有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
3.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「対象者」という)は、新株予約権の行使時まで継続して、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問、理事、参与その他これらに準じる地位又は従業員の地位(以下総称して「要件地位」という)にあることを要する。
②対象者が要件地位を喪失した場合、①にかかわらず、要件地位喪失日又は表中の「新株予約権の行使期間」(以下「権利行使期間」という)の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までに限り、新株予約権を行使することができる。
③対象者が死亡したときは、その直前において、対象者が①の条件を満たしていた場合、又は②に基づき行使することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる(当該相続により承継した者を以下「権利承継者」という)。ただし、権利承継者が行使することができる期間は、①の場合は、対象者死亡の日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までとし、②の場合は、対象者が②に基づき行使することができるとされた期間と同一とする。
④権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。
⑤対象者又は権利承継者は割当てを受けた新株予約権を1回に限り行使することができるものとし、これを複数回に分割して行使することはできない。
⑥新株予約権1個の一部についての権利行使はできない。
⑦その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表中の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は1株当たりの払込みをすべき金額を1円とし、これに③にしたがって決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から、(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
前記(注)3に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得に関する事項
以下に定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更の議案
(5)新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについての定めを設ける定款変更の議案
⑩新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
5.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「対象者」という)は、新株予約権の行使時まで継続して、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問、理事、参与その他これらに準じる地位又は従業員の地位(以下総称して「要件地位」という)にあることを要する。
②対象者が要件地位を喪失した場合、①にかかわらず、要件地位喪失日又は表中の「新株予約権の行使期間」(以下「権利行使期間」という)の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までに限り、新株予約権を行使することができる。
③対象者が死亡したときは、その直前において、対象者が①の条件を満たしていた場合、又は②に基づき行使することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる(当該相続により承継した者を以下「権利承継者」という)。ただし、権利承継者が行使することができる期間は、①の場合は、対象者死亡の日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までとし、②の場合は、対象者が②に基づき行使することができるとされた期間と同一とする。
④権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。
⑤対象者又は権利承継者は割当てを受けた新株予約権を2回を超える回数に分割して行使することができない。
⑥新株予約権1個の一部についての権利行使はできない。
⑦その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表中の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は1株当たりの払込みをすべき金額を1円とし、これに③にしたがって決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から、(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
前記(注)5に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得に関する事項
以下に定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更の議案
(5)新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについての定めを設ける定款変更の議案
⑩新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
7.当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社がその発行する当社普通株式又はその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合であって、払込金額が引き受ける者に特に有利な金額であるときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
前記の算式で使用する「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
前記のほか、当社は、株式又は新株予約権の無償割当てを行う場合、その他当社が行使価額の調整を必要とする場合には、当社が必要と認める行使価額の調整を行う。
8.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「対象者」という)は、新株予約権の行使時まで継続して、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問、理事、参与その他これらに準じる地位又は従業員の地位(以下総称して「要件地位」という)にあることを要する。
②対象者は、新株予約権の行使時点で当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職もしくは懲戒免職の決定又はこれらに準じる事由がないことを要する。
③対象者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、定年退職、契約上限年齢到達による退職、社命による退職、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、又はこれらに準じる理由による退任・退職であるときは、①にかかわらず、要件地位喪失日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までに限り、新株予約権を行使することができる。
④対象者が死亡したときは、その直前において、対象者が①及び②の条件を満たしていた場合、又は③に基づき行使することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が行使することができる期間は、①の場合は、対象者死亡の日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までとし、③の場合は、対象者が③に基づき行使することができるとされた期間と同一とする。
⑤権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。
⑥対象者又は権利承継者は割当てを受けた新株予約権を2回を超える回数に分割して行使することができない。
⑦新株予約権1個の一部についての権利行使はできない。
⑧その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
9.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表中の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表中の「新株予約権の行使時の払込金額」の行使価額に準じて決定された金額に、③にしたがって決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から、(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
前記(注)8に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得に関する事項
以下に定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更の議案
(5)新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについての定めを設ける定款変更の議案
⑩新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載
すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション
の数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま
す。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 252 | 68 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
| 10 | 31 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2012年7月26日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 | 当社子会社取締役及び 執行役員 64名 | 当社取締役 5名 当社子会社取締役及び 執行役員 64名 当社子会社従業員 152名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注)1 | 普通株式 31,500 | 普通株式 188,900 | 普通株式 242,700 |
| 付与日 | 2012年8月23日 | ||
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていません。 | ||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 自 2014年8月23日 至 2019年8月22日 | ||
| 新株予約権の数(個)(注)2 | - | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(株) (注)2 | - | - | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 1株当たり1,451 ただし、当該払込金額(以下「行使価額」という)は(注)7の定めにより調整を受けることがある。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 1,284 資本組入額 642 | 発行価格 1,905 資本組入額 952.5 | |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)3のとおり | (注)5のとおり | (注)8のとおり |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)4のとおり | (注)6のとおり | (注)9のとおり |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2013年6月27日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 | 当社子会社取締役及び 執行役員 74名 | 当社取締役 4名 当社子会社取締役及び 執行役員 74名 当社子会社従業員 170名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注)1 | 普通株式 20,200 | 普通株式 143,300 | 普通株式 333,300 |
| 付与日 | 2013年7月23日 | ||
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていません。 | ||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 自 2015年7月23日 至 2020年7月22日 | ||
| 新株予約権の数(個)(注)2 | - | 155[139] | 1,664[1,636] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(株) (注)2 | - | 普通株式 15,500[13,900] | 普通株式 166,400[163,600] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 1株当たり2,429 ただし、当該払込金額(以下「行使価額」という)は(注)7の定めにより調整を受けることがある。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 2,298 資本組入額 1,149 | 発行価格 3,104 資本組入額 1,552 | |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)5のとおり | (注)8のとおり | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)6のとおり | (注)9のとおり | |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2014年6月27日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 | 当社子会社取締役及び 執行役員 72名 | 当社取締役 6名 当社子会社取締役及び 執行役員 72名 当社子会社従業員 187名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注)1 | 普通株式 40,700 | 普通株式 194,400 | 普通株式 352,300 |
| 付与日 | 2014年7月23日 | ||
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていません。 | ||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 自 2016年7月23日 至 2021年7月22日 | ||
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 99 | 446[424] | 1,511[1,501] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(株) (注)2 | 普通株式 9,900 | 普通株式 44,600[42,400] | 普通株式 151,100[150,100] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 1株当たり2,016 ただし、当該払込金額(以下「行使価額」という)は(注)7の定めにより調整を受けることがある。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 1,719 資本組入額 859.5 | 発行価格 2,387 資本組入額 1,193.5 | |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)5のとおり | (注)8のとおり | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)6のとおり | (注)9のとおり | |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2015年6月26日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 | 当社子会社取締役及び 執行役員 76名 | 当社取締役 6名 当社子会社取締役及び 執行役員 76名 当社子会社従業員 199名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注)1 | 普通株式 35,700 | 普通株式 157,500 | 普通株式 380,900 |
| 付与日 | 2015年7月23日 | ||
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていません。 | ||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 自 2018年7月23日 至 2023年7月22日 | ||
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 161 | 592[576] | 3,283[3,251] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(株) (注)2 | 普通株式 16,100 | 普通株式 59,200[57,600] | 普通株式 328,300[325,100] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 1株当たり2,741 ただし、当該払込金額(以下「行使価額」という)は(注)7の定めにより調整を受けることがある。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 2,261 資本組入額 1,130.5 | 発行価格 3,257 資本組入額 1,628.5 | |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)5のとおり | (注)8のとおり | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)6のとおり | (注)9のとおり | |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第4回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第5回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2015年9月17日 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社取締役 3名 | 当社子会社取締役 3名 当社子会社従業員 20名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注)1 | 普通株式 4,000 | 普通株式 24,000 |
| 付与日 | 2015年10月14日 | |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていません。 | |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | |
| 権利行使期間 | 自 2018年10月14日 至 2023年10月13日 | |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | - | 220 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(株) (注)2 | - | 普通株式 22,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 1株当たり2,355 ただし、当該払込金額(以下「行使価額」という)は(注)7の定めにより調整を受けることがある。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 2,086 資本組入額 1,043 | 発行価格 2,891 資本組入額 1,445.5 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)5のとおり | (注)8のとおり |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)6のとおり | (注)9のとおり |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2016年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2016年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2016年度第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2016年6月29日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 | 当社子会社取締役及び 執行役員 83名 | 当社取締役 6名 当社子会社取締役及び 執行役員 83名 当社子会社従業員 226名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注)1 | 普通株式 56,700 | 普通株式 250,300 | 普通株式 421,800 |
| 付与日 | 2016年7月22日 | ||
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていません。 | ||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 自 2019年7月22日 至 2024年7月21日 | ||
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 567 | 1,449[1,428] | 2,828 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(株)(注)2 | 普通株式 56,700 | 普通株式 144,900[142,800] | 普通株式 282,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 1株当たり1,927 ただし、当該払込金額(以下「行使価額」という)は(注)7の定めにより調整を受けることがある。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 1,594 資本組入額 797 | 発行価格 2,304 資本組入額 1,152 | |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)5のとおり | (注)8のとおり | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)6のとおり | (注)9のとおり | |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2017年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2017年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2017年度第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年6月29日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 | 当社子会社取締役及び 執行役員 90名 | 当社取締役 6名 当社子会社取締役及び 執行役員 90名 当社子会社従業員 241名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注)1 | 普通株式 39,800 | 普通株式 228,300 | 普通株式 456,400 |
| 付与日 | 2017年7月21日 | ||
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていません。 | ||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 自 2020年7月21日 至 2025年7月20日 | ||
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 398 | 2,283 | 4,418 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(株) (注)2 | 普通株式 39,800 | 普通株式 228,300 | 普通株式 441,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 1株当たり2,400 ただし、当該払込金額(以下「行使価額」という)は(注)7の定めにより調整を受けることがある。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 1,840 資本組入額 920 | 発行価格 2,799 資本組入額 1,399.5 | |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)5のとおり | (注)8のとおり | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)6のとおり | (注)9のとおり | |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2018年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2018年度第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2018年6月26日 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 | 当社子会社取締役及び 執行役員 36名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注)1 | 普通株式 10,700 | 普通株式 49,400 |
| 付与日 | 2018年7月19日 | |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていません。 | |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | |
| 権利行使期間 | 自 2021年7月19日 至 2026年7月18日 | |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 107 | 494 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(株) (注)2 | 普通株式 10,700 | 普通株式 49,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 2,030 資本組入額 1,015 | |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)5のとおり | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)6のとおり | |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
3.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「対象者」という)は、新株予約権の行使時まで継続して、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問、理事、参与その他これらに準じる地位又は従業員の地位(以下総称して「要件地位」という)にあることを要する。
②対象者が要件地位を喪失した場合、①にかかわらず、要件地位喪失日又は表中の「新株予約権の行使期間」(以下「権利行使期間」という)の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までに限り、新株予約権を行使することができる。
③対象者が死亡したときは、その直前において、対象者が①の条件を満たしていた場合、又は②に基づき行使することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる(当該相続により承継した者を以下「権利承継者」という)。ただし、権利承継者が行使することができる期間は、①の場合は、対象者死亡の日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までとし、②の場合は、対象者が②に基づき行使することができるとされた期間と同一とする。
④権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。
⑤対象者又は権利承継者は割当てを受けた新株予約権を1回に限り行使することができるものとし、これを複数回に分割して行使することはできない。
⑥新株予約権1個の一部についての権利行使はできない。
⑦その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表中の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は1株当たりの払込みをすべき金額を1円とし、これに③にしたがって決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から、(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
前記(注)3に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得に関する事項
以下に定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更の議案
(5)新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについての定めを設ける定款変更の議案
⑩新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
5.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「対象者」という)は、新株予約権の行使時まで継続して、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問、理事、参与その他これらに準じる地位又は従業員の地位(以下総称して「要件地位」という)にあることを要する。
②対象者が要件地位を喪失した場合、①にかかわらず、要件地位喪失日又は表中の「新株予約権の行使期間」(以下「権利行使期間」という)の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までに限り、新株予約権を行使することができる。
③対象者が死亡したときは、その直前において、対象者が①の条件を満たしていた場合、又は②に基づき行使することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる(当該相続により承継した者を以下「権利承継者」という)。ただし、権利承継者が行使することができる期間は、①の場合は、対象者死亡の日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までとし、②の場合は、対象者が②に基づき行使することができるとされた期間と同一とする。
④権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。
⑤対象者又は権利承継者は割当てを受けた新株予約権を2回を超える回数に分割して行使することができない。
⑥新株予約権1個の一部についての権利行使はできない。
⑦その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表中の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は1株当たりの払込みをすべき金額を1円とし、これに③にしたがって決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から、(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
前記(注)5に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得に関する事項
以下に定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更の議案
(5)新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについての定めを設ける定款変更の議案
⑩新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
7.当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社がその発行する当社普通株式又はその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合であって、払込金額が引き受ける者に特に有利な金額であるときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 | |
| 1株当たりの時価 | |||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||||
前記の算式で使用する「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
前記のほか、当社は、株式又は新株予約権の無償割当てを行う場合、その他当社が行使価額の調整を必要とする場合には、当社が必要と認める行使価額の調整を行う。
8.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「対象者」という)は、新株予約権の行使時まで継続して、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問、理事、参与その他これらに準じる地位又は従業員の地位(以下総称して「要件地位」という)にあることを要する。
②対象者は、新株予約権の行使時点で当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職もしくは懲戒免職の決定又はこれらに準じる事由がないことを要する。
③対象者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、定年退職、契約上限年齢到達による退職、社命による退職、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、又はこれらに準じる理由による退任・退職であるときは、①にかかわらず、要件地位喪失日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までに限り、新株予約権を行使することができる。
④対象者が死亡したときは、その直前において、対象者が①及び②の条件を満たしていた場合、又は③に基づき行使することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が行使することができる期間は、①の場合は、対象者死亡の日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までとし、③の場合は、対象者が③に基づき行使することができるとされた期間と同一とする。
⑤権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。
⑥対象者又は権利承継者は割当てを受けた新株予約権を2回を超える回数に分割して行使することができない。
⑦新株予約権1個の一部についての権利行使はできない。
⑧その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
9.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表中の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表中の「新株予約権の行使時の払込金額」の行使価額に準じて決定された金額に、③にしたがって決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から、(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
前記(注)8に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得に関する事項
以下に定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更の議案
(5)新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについての定めを設ける定款変更の議案
⑩新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載
すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション
の数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第3回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 8,400 | 14,700 | 47,500 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | 8,400 | 14,700 | 41,500 |
| 失効 | - | - | 6,000 |
| 未行使残 | - | - | - |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第3回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 6,400 | 29,400 | 218,800 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | 6,400 | 13,900 | 43,700 |
| 失効 | - | - | 8,700 |
| 未行使残 | - | 15,500 | 166,400 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第3回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 23,400 | 70,700 | 212,200 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | 13,500 | 26,100 | 59,500 |
| 失効 | - | - | 1,600 |
| 未行使残 | 9,900 | 44,600 | 151,100 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第3回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 27,800 | 92,000 | 370,500 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | 11,700 | 32,800 | - |
| 失効 | - | - | 42,200 |
| 未行使残 | 16,100 | 59,200 | 328,300 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第4回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第5回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 1,200 | 23,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | 1,200 | - |
| 失効 | - | 1,000 |
| 未行使残 | - | 22,000 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2016年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2016年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2016年度第3回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | 406,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | 6,400 |
| 権利確定 | - | - | 399,600 |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 56,700 | 250,300 | 7,600 |
| 権利確定 | - | - | 399,600 |
| 権利行使 | - | 105,400 | 123,400 |
| 失効 | - | - | 1,000 |
| 未行使残 | 56,700 | 144,900 | 282,800 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2017年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2017年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2017年度第3回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | 450,400 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | 9,600 |
| 権利確定 | - | - | 12,000 |
| 未確定残 | - | - | 428,800 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 39,800 | 228,300 | 1,000 |
| 権利確定 | - | - | 12,000 |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 39,800 | 228,300 | 13,000 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2018年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2018年度第2回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 10,700 | 49,400 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | 10,700 | 49,400 |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 権利確定 | 10,700 | 49,400 |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 10,700 | 49,400 |
②単価情報
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第3回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1,451 |
| 行使時平均株価(円) | 2,059 | 2,211 | 2,293 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 1,283 | 1,283 | 454 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第3回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 2,429 |
| 行使時平均株価(円) | 1,786 | 2,433 | 2,725 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 2,297 | 2,297 | 675 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第3回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 2,016 |
| 行使時平均株価(円) | 1,993 | 2,262 | 2,586 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 1,718 | 1,718 | 371 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第3回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 2,741 |
| 行使時平均株価(円) | 1,979 | 2,353 | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 2,260 | 2,260 | 516 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第4回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第5回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 2,355 |
| 行使時平均株価(円) | 2,443 | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 2,085 | 536 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2016年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2016年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2016年度第3回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1,927 |
| 行使時平均株価(円) | - | 2,319 | 2,510 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 1,593 | 1,593 | 377 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2017年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2017年度第2回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2017度第3回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 2,400 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 1,839 | 1,839 | 399 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 2018年度第1回新株予約権 | 野村不動産ホールディングス株式会社 2018年度第2回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 2,029 | 2,029 |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま
す。