有価証券報告書-第28期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(注)第5回ストック・オプションは、ストック・オプションの付与日現在において、非上場のため、当該ストック・オプションは単位当たりの本源的価値の見積りによって算定しており、付与時における本源的価値合計が零のため、費用は計上しておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。また、当社は、平成25年12月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。第6回及び第7回ストック・オプションにつきましては、当該株式分割後の株式数により記載しております。
2.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社の関係会社の取締役・監査役又は従業員であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。なお、当社又は当社の関係会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、従業員が定年若しくは会社都合で退職した場合、その他対象者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 対象者の相続人による行使は認めない。
③ 新株予約権者は、その引受数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
④ その他の新株予約権の行使条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。
3.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、行使期間の期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成26年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、当社は、平成25年12月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。第6回及び第7回ストック・オプションにつきましては、当該株式分割後の株式数及び価格に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
平成18年8月31日に付与したストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は、単位当たりの本源的価値によっており、その価値の算定の基礎となる自社株式の評価方法は、類似公開企業比較法によっており、付与時点の単位あたりの本源的価値は零となり、ストック・オプションの公正な評価単価も零と算定しております。
当事業年度において付与された第6回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.約2年6か月(平成23年2月から平成25年8月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.直近の配当実績に基づき、0円としております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
当事業年度において付与された第7回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.約2年7か月(平成23年2月から平成25年9月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.在職中の役員の評価基準日から年齢退任日までの日数の平均値を予想残存期間として見積もっております。
3.直近の配当実績に基づき、0円としております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | - | 20 |
(注)第5回ストック・オプションは、ストック・オプションの付与日現在において、非上場のため、当該ストック・オプションは単位当たりの本源的価値の見積りによって算定しており、付与時における本源的価値合計が零のため、費用は計上しておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 平成19年5月期⑤ | 平成26年5月期⑥ | 平成26年5月期⑦ | |
| 付与対象者の 区分別人数 | 当社従業員 30名 | 当社従業員 34名 | 当社取締役 7名 |
| ストック・ オプションの数(注) 1 | 普通株式 4,500株 | 普通株式 145,000株 | 普通株式 49,000株 |
| 付与日 | 平成18年8月31日 | 平成25年8月5日 | 平成25年9月30日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | 平成18年8月31日 平成20年10月31日 | 平成25年8月5日 平成27年7月18日 | ─ |
| 権利行使期間 | 平成20年11月1日 平成25年10月31日 | 平成27年7月19日 平成32年7月18日 | 平成25年10月1日 平成65年9月30日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。また、当社は、平成25年12月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。第6回及び第7回ストック・オプションにつきましては、当該株式分割後の株式数により記載しております。
2.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社の関係会社の取締役・監査役又は従業員であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。なお、当社又は当社の関係会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、従業員が定年若しくは会社都合で退職した場合、その他対象者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 対象者の相続人による行使は認めない。
③ 新株予約権者は、その引受数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
④ その他の新株予約権の行使条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。
3.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、行使期間の期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成26年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、当社は、平成25年12月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。第6回及び第7回ストック・オプションにつきましては、当該株式分割後の株式数及び価格に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成19年5月期 ⑤ | 平成26年5月期 ⑥ | 平成26年5月期 ⑦ | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | 145,000 | 49,000 |
| 失効 | - | 4,000 | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | 141,000 | 49,000 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前事業年度末 | 2,775 | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | 2,775 | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
② 単価情報
| 平成19年5月期⑤ | 平成26年5月期⑥ | 平成26年5月期⑦ | |
| 権利行使価格(円) | 124,000.00 | 258.50 | 1.00 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 公正な評価単価 (付与日)(円) | - | 163.50 | 236.20 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
平成18年8月31日に付与したストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は、単位当たりの本源的価値によっており、その価値の算定の基礎となる自社株式の評価方法は、類似公開企業比較法によっており、付与時点の単位あたりの本源的価値は零となり、ストック・オプションの公正な評価単価も零と算定しております。
当事業年度において付与された第6回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 平成26年5月期⑥ | |
| 株価変動性(注)1 | 111.64% |
| 予想残存期間(注)2 | 4.45年 |
| 予想配当(注)3 | 0円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | 0.262% |
(注)1.約2年6か月(平成23年2月から平成25年8月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.直近の配当実績に基づき、0円としております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
当事業年度において付与された第7回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 平成26年5月期⑦ | |
| 株価変動性(注)1 | 108.90% |
| 予想残存期間(注)2 | 14.27年 |
| 予想配当(注)3 | 0円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | 1.065% |
(注)1.約2年7か月(平成23年2月から平成25年9月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.在職中の役員の評価基準日から年齢退任日までの日数の平均値を予想残存期間として見積もっております。
3.直近の配当実績に基づき、0円としております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。