有価証券報告書-第33期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。また、当社は、2013年12月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。第6回及び第7回ストック・オプションにつきましては、当該株式分割後の株式数により記載しております。
2.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、行使期間の期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社取締役の地位を喪失した日の翌日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権を行使することはできない。
④ 本新株予約権は、一括して行使するものとする。
5.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 本新株予約権は、一括して行使するものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2019年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、当社は、2013年12月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。第6回及び第7回ストック・オプションにつきましては、当該株式分割後の株式数及び価格に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与された第13回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.約5年9か月(2013年2月から2018年10月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.各役員の現在の年齢から定年までの期間の平均値を算出し、各役員が定年までの期間において分散して退任することを前提に、割当日から定年までの期間の中間点までの期間を予想残存期間として見積もっております。
3.直近の配当実績に基づき、2円としております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 22 | 13 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)
| 前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | |
| 特別利益の新株予約権戻入益 | 1 | 2 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 2014年5月期⑥ | 2014年5月期⑦ | 2015年5月期⑧ | 2016年5月期⑨ | 2017年5月期⑩ | 2017年5月期⑪ | |
| 付与対象者の 区分別人数 | 当社従業員 34名 | 当社取締役 7名 | 当社取締役 8名 | 当社取締役 7名 | 当社取締役 7名 | 当社従業員 39名 |
| ストック・ オプションの数(注) 1 | 普通株式 145,000株 | 普通株式 49,000株 | 普通株式 56,000株 | 普通株式 54,400株 | 普通株式 47,500株 | 普通株式 161,500株 |
| 付与日 | 2013年8月5日 | 2013年9月30日 | 2014年10月31日 | 2015年11月30日 | 2016年10月31日 | 2016年10月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)3 | (注)3 | (注)4 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 自2013年8月5日至2015年7月18日 | ─ | ─ | ─ | ─ | 自2016年10月31日至2018年10月11日 |
| 権利行使期間 | 自2015年7月19日至2020年7月18日 | 自2013年10月1日 至2053年9月30日 | 自2014年11月1日 至2054年10月31日 | 自2015年11月30日 至2055年11月30日 | 自2016年10月31日 至2056年10月30日 | 自2018年10月12日 至2023年10月11日 |
| 2018年5月期⑫ | 2019年5月期⑬ | |||||
| 付与対象者の 区分別人数 | 当社取締役 7名 | 当社取締役 7名 | ||||
| ストック・ オプションの数(注) 1 | 普通株式 60,800株 | 普通株式 68,400株 | ||||
| 付与日 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 | ||||
| 権利確定条件 | (注)4 | (注)4 | ||||
| 対象勤務期間 | ─ | ─ | ||||
| 権利行使期間 | 自2017年10月31日至2057年10月31日 | 自2018年11月1日 至2058年10月31日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。また、当社は、2013年12月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。第6回及び第7回ストック・オプションにつきましては、当該株式分割後の株式数により記載しております。
2.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、行使期間の期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社取締役の地位を喪失した日の翌日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権を行使することはできない。
④ 本新株予約権は、一括して行使するものとする。
5.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 本新株予約権は、一括して行使するものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2019年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、当社は、2013年12月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。第6回及び第7回ストック・オプションにつきましては、当該株式分割後の株式数及び価格に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2014年5月期 ⑥ | 2014年5月期 ⑦ | 2015年5月期 ⑧ | 2016年5月期 ⑨ | 2017年5月期 ⑩ | 2017年5月期 ⑪ | 2018年5月期 ⑫ | 2019年5月期 ⑬ | |
| 権利確定前 (株) | ||||||||
| 前事業年度末 | - | 41,500 | 53,200 | 54,400 | 47,500 | 148,000 | 60,800 | - |
| 付与 | - | - | - | - | - | - | - | 68,400 |
| 失効 | - | - | - | - | - | 8,500 | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | 139,500 | - | - |
| 未確定残 | - | 41,500 | 53,200 | 54,400 | 47,500 | - | 60,800 | 68,400 |
| 権利確定後 (株) | ||||||||
| 前事業年度末 | 95,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | 139,500 | - | - |
| 権利行使 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 失効 | 6,500 | - | - | - | - | 4,500 | - | - |
| 未行使残 | 89,000 | - | - | - | - | 135,000 | - | - |
② 単価情報
| 2014年5月期⑥ | 2014年5月期⑦ | 2015年5月期⑧ | 2016年5月期⑨ | 2017年5月期⑩ | 2017年5月期⑪ | 2018年5月期⑫ | 2019年5月期⑬ | |
| 権利行使価格 (円) | 259.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.00 | 1.00 | 1.00 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 163.50 | 236.20 | 176.19 | 191.09 | 234.05 | 137.68 | 200.00 | 145.00 |
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与された第13回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 2019年5月期 | |
| 株価変動性(注)1 | 72.06% |
| 予想残存期間(注)2 | 5.7年 |
| 予想配当(注)3 | 2円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | △0.06% |
(注)1.約5年9か月(2013年2月から2018年10月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.各役員の現在の年齢から定年までの期間の平均値を算出し、各役員が定年までの期間において分散して退任することを前提に、割当日から定年までの期間の中間点までの期間を予想残存期間として見積もっております。
3.直近の配当実績に基づき、2円としております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。