有価証券報告書-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
当社の2017年9月期及び2018年9月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載される当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は損益計算書)において、経常利益が①及び②に掲げる条件を達成した場合において、それぞれの割合に応じて③から⑤に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
① 18億円を超過している場合 行使可能割合: 50%
② 25億円を超過している場合 行使可能割合:100%
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社グループの取締役、監査役または従業員の地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2022年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(2)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 第4回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社従業員 13名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 620,000株 |
| 付与日 | 2016年11月11日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2018年1月1日~2021年11月30日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
当社の2017年9月期及び2018年9月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載される当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は損益計算書)において、経常利益が①及び②に掲げる条件を達成した場合において、それぞれの割合に応じて③から⑤に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
① 18億円を超過している場合 行使可能割合: 50%
② 25億円を超過している場合 行使可能割合:100%
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社グループの取締役、監査役または従業員の地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2022年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第4回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | - |
| 前連結会計年度末 | - | |
| 付与 | - | |
| 失効 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 未確定残 | - | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前連結会計年度末 | 57,000 | |
| 権利確定 | - | |
| 権利行使 | 45,000 | |
| 失効 | 12,000 | |
| 未行使残 | - | |
② 単価情報
| 第4回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 337 |
| 行使時平均株価 | (円) | 612 |
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(2)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。