訂正有価証券報告書-第37期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議 新株予約権
※ 当事業年度の末日(2018年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり192円60銭(当初19,260円を2014年4月1日付株式分割(1:100)の割合で除した額)と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり192円60銭は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の
翌日から10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が新株予約
権を行使することができる期間の末日の1か月前の日においても取締役の地位を喪失していないときは、そ
の翌営業日から新株予約権を行使することができる期間の末日までの期間に限り、新株予約権を行使するこ
とができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡したときは、その相続人は下記(4)に定める「新株予約権割当契約書」に従って、新株
予約権を行使できるものとする。
(3) 各新株予約権は、1個を分割して行使できないものとする。
(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以
下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力
発生日以降、これを適用する。
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で
付与株式数を調整することができる。また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(3)に従って決定
される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後払込金額
は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当た
り1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新
株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会
社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
次に準じて決定する。
当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割
計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株
主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。)は、当社取
締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
4.当社は取締役会決議により、2018年10月1日から同年11月26日までを権利行使期間とする一部コミットメント型ライツ・オファリングによる新株予約権を発行し、その行使が行われたことにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
2010年2月25日定時株主総会決議及び2012年9月25日取締役会決議 新株予約権
※ 当事業年度の末日(2018年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり245円97銭(当初24,597円を2014年4月1日付株式分割(1:100)の割合で除した額)と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり245円97銭は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2に記載のとおりであります。
3.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)3に記載のとおりであります。
4.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)4に記載のとおりであります。
2010年2月25日定時株主総会決議及び2013年6月25日取締役会決議 新株予約権
※ 当事業年度の末日(2018年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり964円43銭(当初96,443円を2014年4月1日付株式分割(1:100)の割合で除した額)と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり964円43銭は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2に記載のとおりであります。
3.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)3に記載のとおりであります。
4.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)4に記載のとおりであります。
2010年2月25日定時株主総会決議及び2014年4月25日取締役会決議 新株予約権
※ 当事業年度の末日(2018年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり539円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり539円は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2に記載のとおりであります。
3.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)3に記載のとおりであります。
4.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)4に記載のとおりであります。
2010年2月25日定時株主総会決議及び2015年4月24日取締役会決議 新株予約権
※ 当事業年度の末日(2018年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり741円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり741円は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2に記載のとおりであります。
3.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)3に記載のとおりであります。
4.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)4に記載のとおりであります。
2010年2月25日定時株主総会決議及び2016年4月25日取締役会決議 新株予約権
※ 当事業年度の末日(2018年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり930円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり930円は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2に記載のとおりであります。
3.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)3に記載のとおりであります。
4.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)4に記載のとおりであります。
2010年2月25日定時株主総会決議及び2017年4月25日取締役会決議 新株予約権
※ 当事業年度の末日(2018年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり953円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり953円は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2に記載のとおりであります。
3.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)3に記載のとおりであります。
4.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)4に記載のとおりであります。
2010年2月25日定時株主総会決議及び2018年2月27日取締役会決議 新株予約権
※ 当事業年度の末日(2018年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,637円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり1,637円は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2に記載のとおりであります。
3.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)3に記載のとおりであります。
4.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)4に記載のとおりであります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議 新株予約権
| 決議年月日 | 2011年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,001 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 292,146 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2011年8月11日 至 2041年8月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 ※ | 発行価格 193.60 資本組入額 97 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2018年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり192円60銭(当初19,260円を2014年4月1日付株式分割(1:100)の割合で除した額)と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり192円60銭は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の
翌日から10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が新株予約
権を行使することができる期間の末日の1か月前の日においても取締役の地位を喪失していないときは、そ
の翌営業日から新株予約権を行使することができる期間の末日までの期間に限り、新株予約権を行使するこ
とができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡したときは、その相続人は下記(4)に定める「新株予約権割当契約書」に従って、新株
予約権を行使できるものとする。
(3) 各新株予約権は、1個を分割して行使できないものとする。
(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以
下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力
発生日以降、これを適用する。
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で
付与株式数を調整することができる。また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(3)に従って決定
される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後払込金額
は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当た
り1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新
株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会
社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
次に準じて決定する。
当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割
計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株
主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。)は、当社取
締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
4.当社は取締役会決議により、2018年10月1日から同年11月26日までを権利行使期間とする一部コミットメント型ライツ・オファリングによる新株予約権を発行し、その行使が行われたことにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
2010年2月25日定時株主総会決議及び2012年9月25日取締役会決議 新株予約権
| 決議年月日 | 2012年9月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,773 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 258,858 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2012年10月11日 至 2042年10月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 ※ | 発行価格 246.97 資本組入額 124 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2018年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり245円97銭(当初24,597円を2014年4月1日付株式分割(1:100)の割合で除した額)と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり245円97銭は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2に記載のとおりであります。
3.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)3に記載のとおりであります。
4.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)4に記載のとおりであります。
2010年2月25日定時株主総会決議及び2013年6月25日取締役会決議 新株予約権
| 決議年月日 | 2013年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 430 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 62,780 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年7月11日 至 2043年7月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 ※ | 発行価格 965.43 資本組入額 483 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2018年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり964円43銭(当初96,443円を2014年4月1日付株式分割(1:100)の割合で除した額)と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり964円43銭は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2に記載のとおりであります。
3.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)3に記載のとおりであります。
4.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)4に記載のとおりであります。
2010年2月25日定時株主総会決議及び2014年4月25日取締役会決議 新株予約権
| 決議年月日 | 2014年4月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 809 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 118,114 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2014年5月13日 至 2044年5月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 ※ | 発行価格 540 資本組入額 270 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2018年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり539円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり539円は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2に記載のとおりであります。
3.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)3に記載のとおりであります。
4.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)4に記載のとおりであります。
2010年2月25日定時株主総会決議及び2015年4月24日取締役会決議 新株予約権
| 決議年月日 | 2015年4月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 671 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 97,966 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年5月12日 至 2045年5月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 ※ | 発行価格 742 資本組入額 371 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2018年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり741円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり741円は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2に記載のとおりであります。
3.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)3に記載のとおりであります。
4.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)4に記載のとおりであります。
2010年2月25日定時株主総会決議及び2016年4月25日取締役会決議 新株予約権
| 決議年月日 | 2016年4月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 700 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 102,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年5月11日 至 2046年5月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 ※ | 発行価格 931 資本組入額 466 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2018年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり930円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり930円は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2に記載のとおりであります。
3.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)3に記載のとおりであります。
4.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)4に記載のとおりであります。
2010年2月25日定時株主総会決議及び2017年4月25日取締役会決議 新株予約権
| 決議年月日 | 2017年4月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 682 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 99,572 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年5月11日 至 2047年5月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 ※ | 発行価格 954 資本組入額 477 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2018年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり953円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり953円は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2に記載のとおりであります。
3.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)3に記載のとおりであります。
4.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)4に記載のとおりであります。
2010年2月25日定時株主総会決議及び2018年2月27日取締役会決議 新株予約権
| 決議年月日 | 2018年2月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 424 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 61,904 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年3月15日 至 2048年3月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 ※ | 発行価格 1,638 資本組入額 819 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2018年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,637円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり1,637円は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2に記載のとおりであります。
3.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)3に記載のとおりであります。
4.前記「2010年2月25日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)4に記載のとおりであります。