有価証券報告書-第33期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役(監査等委員を除く)の報酬については、取締役会の決議により一任された代表取締役向井山達也が、株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、各取締役の担当職務や貢献度、業績等を勘案し決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会が株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、監査等委員会において協議及び審議にて決定しております。
当社は、2018年1月24日開催の第31回定時株主総会決議において、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員を除く)の員数は6名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名)とそれぞれ決議しております。
当事業年度の各取締役(監査等委員を除く)及び各監査等委員である取締役の報酬は、取締役(監査等委員を除く)については2019年1月25日開催の取締役会の決議により一任された代表取締役向井山達也が決定し、監査等委員である取締役については2018年12月20日開催の監査等委員会の協議にて決定しております。
なお、取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役の報酬について、業績連動型報酬の報酬制度は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記金額には、2019年1月25日開催の第32期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上であるものの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役(監査等委員を除く)の報酬については、取締役会の決議により一任された代表取締役向井山達也が、株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、各取締役の担当職務や貢献度、業績等を勘案し決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会が株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、監査等委員会において協議及び審議にて決定しております。
当社は、2018年1月24日開催の第31回定時株主総会決議において、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員を除く)の員数は6名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名)とそれぞれ決議しております。
当事業年度の各取締役(監査等委員を除く)及び各監査等委員である取締役の報酬は、取締役(監査等委員を除く)については2019年1月25日開催の取締役会の決議により一任された代表取締役向井山達也が決定し、監査等委員である取締役については2018年12月20日開催の監査等委員会の協議にて決定しております。
なお、取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役の報酬について、業績連動型報酬の報酬制度は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬額の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 66,486 | 66,486 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 4,440 | 4,440 | - | 3 |
(注)上記金額には、2019年1月25日開催の第32期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上であるものの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。