有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(重要な後発事象)
2019年6月25日開催の第93期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、以下のとおり当社以外の全株主を対象としたライツ・オファリング(「ノンコミットメント型ライツ・オファリング(行使価額ノンディスカウント型)」(以下、「本件ファイナンス」といい、本件ファイナンスにより発行される当社第22回新株予約権を、以下「本新株予約権」といいます。)の実施を決議しました。
新株予約権募集の概要
2019年6月25日開催の第93期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、以下のとおり当社以外の全株主を対象としたライツ・オファリング(「ノンコミットメント型ライツ・オファリング(行使価額ノンディスカウント型)」(以下、「本件ファイナンス」といい、本件ファイナンスにより発行される当社第22回新株予約権を、以下「本新株予約権」といいます。)の実施を決議しました。
新株予約権募集の概要
| (1)新株予約権の名称 | 株式会社エー・ディー・ワークス第22回新株予約権(本新株予約権) |
| (2)本新株予約権の割当ての方法 | 会社法第277条に規定される新株予約権無償割当ての方法により、2019年7月10日(以下「株主確定日」という。)における当社の最終の株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対し、その有する当社普通株式1株につき本新株予約権1個の割合で、本新株予約権を割り当てる(以下「本新株予約権無償割当て」という。)。 |
| (3)本新株予約権の総数 | 348,882,912個 ※株主確定日における当社普通株式の発行済株式総数から同日において当社が保有する当社普通株式の数を控除した数である。上記の数は、2019年6月3日現在の当社の発行済株式総数(当社が保有する当社普通株式の数を除く。)を基準として算出した見込み数であり、外国居住株主に対する発行数を含んでいる。本新株予約権無償割当てに係る株主確定日までに当社の発行済みの新株予約権が行使されたこと等により、本新株予約権無償割当てに係る株主確定日時点の当社の発行済株式総数(当社が保有する当社普通株式を除く。)が増加した場合には、本新株予約権の無償割当てにより発行される本新株予約権の総数は増加する。 |
| (4)本新株予約権の割当てによる潜在株式数 | 348,882,912株 ※本新株予約権無償割当てによる潜在株式以外の潜在株式数は2019年6月3日時点で27,250,500株であり、これは全て2018年8月20日にマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社を割当先として発行した第21回新株予約権に係る潜在株式数である。 |
| (5)本新株予約権無償割当ての効力発生日 | 2019年7月11日 |
| (6)本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 本新株予約権1個あたりの目的となる株式の種類及び数は、当社普通株式1株とする。 ※本新株予約権無償割当てに係る株主確定日までに当社の発行済みの新株予約権が行使されたこと等により、本新株予約権無償割当てに係る株主確定日現在の当社の発行済株式総数(当社が保有する当社普通株式を除く。)が増加した場合には、本新株予約権無償割当てにより発行される本新株予約権の総数及び当該新株予約権の目的となる株式の総数は増加する。 |
| (7)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、本新株予約権1個あたり33円、本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの財産の価額は33円(発行決議日の前営業日(2019年6月3日)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額)とする。但し、2019年7月1日の終値(終値がない場合は、その翌営業日の終値)が、33円未満となる場合は、当該終値と同額とする。 |
| (8)本新株予約権の行使期間 | 2019年7月11日から2019年8月23日まで |
| (9)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会 社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の 金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの とする。 ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額 は、上記①に定める資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を 減じた額とする。 |
| (10)資金使途 | ①事業基盤再強化のための優良収益不動産の取得 ②フィジビリティ・スタディを兼ねた新商品・新エリアの積極的な開発・開拓 ③事業ポートフォリオの戦略的重層化のための外部エンティティとの関係強化 |
| (11)本新株予約権の譲渡制限 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要しない。 |
| (12)本新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| (13)本新株予約権の取得事由 | 本新株予約権の取得事由は定めない。 |
| (14)社債、株式等の振替に関する法律の適用 | 本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含む。以下「社債等振替法」という。)第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。 |
| (15)本新株予約権の行使請求の方法 | ①本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、直近上位機関(当該本新株予 約権者が本新株予約権の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管 理機関をいう。以下同じ。)に対して、本新株予約権の行使を行う旨の申し出及び 払込金の支払いを行う。 ②直近上位機関に対し、本新株予約権の行使を行う旨を申し出た者は、その後これを 撤回することができない。 ③本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求受付場 所に到達し、かつ、当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額 が払込取扱場所の当社の指定する口座に入金された日に発生する。 |
| (16)外国居住株主による本新株予約権の行使について | ①米国居住株主は、本新株予約権を行使することができない。なお、「米国居住株 主」とは、1933年米国証券法(U.S. Securities Act of 1933)ルール800に定義す る「U.S. holder」を意味する。 ②当社は、本新株予約権の募集について、日本国以外の法域において登録又は届出を 行っておらず、またその予定もない。従って、外国居住株主については、それぞれ に適用される証券法その他の法令により、本新株予約権の行使又は転売が制限され ることがあるため、外国居住株主(当該株主に適用ある外国の法令により、上記の 制限を受けない機関投資家等を除く。)は、かかる点につき注意を要する。 |
| (17)振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| (18)その他 | ①上記の各項目については、本株主総会における新株予約権無償割当てに係る議案の 承認決議及び金融商品取引法による本新株予約権無償割当てに係る届出の効力発生 を条件とする。 ②当社は、本新株予約権の行使を受けた場合、その目的たる当社普通株式を新規に発 行した上で交付する。 ③本書及び2019年6月4日付で関東財務局長宛提出の有価証券届出書(その後の訂正 を含む。) (URL:http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)を熟読した上で、株主又は投資家 自身の責任において投資判断を行うこと。 ④各項目に定めるものの他、本新株予約権の発行に関し、必要な事項の決定は代表取 締役社長に一任する。 |