臨時報告書
- 【提出】
- 2023/04/26 17:09
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2023年4月26日開催の取締役会において、民事再生法の規定による再生手続開始の申立てを行うことについて決議し、同日に東京地方裁判所に申立てを行いましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第10号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
破産手続開始の申立て等
(1) 再生手続開始の申立てを行った者の名称、住所及び代表者の氏名
名称 ユニゾホールディングス株式会社
住所 東京都港区三田三丁目4番10号
代表者の氏名 取締役社長 山口 雄平
(2) 再生手続開始の申立てを行った日
令和5年4月26日
(3) 再生手続開始の申立て等に至った経緯
当社は、昭和34年(1959年)に創業し、その後、度重なる合併、その他の組織再編を経て、平成16年(2004年)に現在の持株会社制に移行致しました。また、平成21年(2009年)6月、東京証券取引所市場第二部に株式上場し、平成23年(2011年)2月には東京証券取引所市場第一部銘柄に指定替えされております。
当社は、株式上場後も順調に業容を拡大し、最盛期であった平成30年(2018年)3月期において、売上高約524億円、営業利益175億円、当期純利益84億円(いずれもグループ連結)を計上するとともに、国内外において102棟のオフィスビルと国内20店舗のホテルを中心とする簿価約6579億円の有形固定資産を保有するに至りましたが、その一方で、有利子負債も約6208億円(うち社債約1040億円)まで増加し、また、この間、合計4回に亘る公募増資も実施しております(2012、2014、2017、2018年)。
かかる合計4回に亘る公募増資によって、安定株主の保有株式割合が急速に減少してしまったこと、及び株式の希薄化によって株価が想定以上に低迷していたこと、他方では不動産売却や公募増資による資金調達によって多額の現預金を保有していたことなどを主要因として、令和元(2019)年7月以降、突如として、複数の相手先から相次いで当社に対する株式公開買付の開始が公表ないし提案される事態となり、これに対し当社は、あるべき公開買付価格や、事業価値の維持、グループ組織体制の維持、従業員の雇用確保等を巡ってこれら相手先との協議を重ねておりました。
このような中、当社の従業員による持株会社によって設立されたチトセア株式会社により設立された株式会社チトセア投資(以下「チトセア投資」といいます。)において、当社に対するいわゆるEBO(従業員による買収)の提案がなされる至り、この結果、令和2(2020)年4月3日付にてチトセア投資によるEBOが成立し、当社は上場廃止に至りました。
EBO成立後、当社においては、当初、ホテルの営業を継続しつつその売却を進め、その後はオフィスビルの保有を主軸とした経営方針の下で事業を継続することを見込んでおりましたが、折しも、ときを同じくして発生したコロナ禍における度重なる緊急事態宣言の発令により、インバウンドの停止をはじめとする人流の著しい低下、行動制限とその長期化は予測を遥かに超えることとなりました。この結果、ホテルを中心としたグループ全体の営業キャッシュフローは想定を大きく下回ることとなり、また売却を予定していたホテル不動産についても目論みどおりの売却が進まず、取引金融機関からの折り返し融資も不調のまま推移したことから、当社、及びグループ全体の資金繰りは急速に悪化することとなり、また、これに追い打ちをかけるかの如く勃発したロシアによるウクライナ軍事侵攻に端を発する物価上昇、米国における高金利環境を要因とする国際マーケット状況の激変により、同社グループの損益、資金繰りは更に深刻な影響を受けることとなりました。
この間、当社は、当初は売却を予定していなかったユニゾ不動産所有のオフィスビルを複数売却する等して資金繰りを維持しつつ、他方ではいわゆる私的整理を前提とした第三者スポンサーの探索を進め、複数の候補先と協議を重ねてきたものの、最終的な支援を取り付けるまでには至らぬまま事態が推移した結果、令和5(2023)年5月26日に第3回無担保社債100億円の償還期日を迎えるところ、もはや、その償還原資を確保することは現実的に不可能と判断されたことから、本再生手続開始申立に及んだ次第です。
(4) 再生手続開始の申立て等の内容
管轄裁判所 東京地方裁判所
事件名 令和5年(再)第8号
申立代理人 弁護士法人岡野真也法律事務所
弁護士 岡野真也
ライジング法律事務所
弁護士 諸橋隆章、弁護士 小野健晴、弁護士 髙木裕介、弁護士 永井脩也
監督委員 加々美法律事務所
弁護士 加々美 博久
負債総額 約1262億円
名称 ユニゾホールディングス株式会社
住所 東京都港区三田三丁目4番10号
代表者の氏名 取締役社長 山口 雄平
(2) 再生手続開始の申立てを行った日
令和5年4月26日
(3) 再生手続開始の申立て等に至った経緯
当社は、昭和34年(1959年)に創業し、その後、度重なる合併、その他の組織再編を経て、平成16年(2004年)に現在の持株会社制に移行致しました。また、平成21年(2009年)6月、東京証券取引所市場第二部に株式上場し、平成23年(2011年)2月には東京証券取引所市場第一部銘柄に指定替えされております。
当社は、株式上場後も順調に業容を拡大し、最盛期であった平成30年(2018年)3月期において、売上高約524億円、営業利益175億円、当期純利益84億円(いずれもグループ連結)を計上するとともに、国内外において102棟のオフィスビルと国内20店舗のホテルを中心とする簿価約6579億円の有形固定資産を保有するに至りましたが、その一方で、有利子負債も約6208億円(うち社債約1040億円)まで増加し、また、この間、合計4回に亘る公募増資も実施しております(2012、2014、2017、2018年)。
かかる合計4回に亘る公募増資によって、安定株主の保有株式割合が急速に減少してしまったこと、及び株式の希薄化によって株価が想定以上に低迷していたこと、他方では不動産売却や公募増資による資金調達によって多額の現預金を保有していたことなどを主要因として、令和元(2019)年7月以降、突如として、複数の相手先から相次いで当社に対する株式公開買付の開始が公表ないし提案される事態となり、これに対し当社は、あるべき公開買付価格や、事業価値の維持、グループ組織体制の維持、従業員の雇用確保等を巡ってこれら相手先との協議を重ねておりました。
このような中、当社の従業員による持株会社によって設立されたチトセア株式会社により設立された株式会社チトセア投資(以下「チトセア投資」といいます。)において、当社に対するいわゆるEBO(従業員による買収)の提案がなされる至り、この結果、令和2(2020)年4月3日付にてチトセア投資によるEBOが成立し、当社は上場廃止に至りました。
EBO成立後、当社においては、当初、ホテルの営業を継続しつつその売却を進め、その後はオフィスビルの保有を主軸とした経営方針の下で事業を継続することを見込んでおりましたが、折しも、ときを同じくして発生したコロナ禍における度重なる緊急事態宣言の発令により、インバウンドの停止をはじめとする人流の著しい低下、行動制限とその長期化は予測を遥かに超えることとなりました。この結果、ホテルを中心としたグループ全体の営業キャッシュフローは想定を大きく下回ることとなり、また売却を予定していたホテル不動産についても目論みどおりの売却が進まず、取引金融機関からの折り返し融資も不調のまま推移したことから、当社、及びグループ全体の資金繰りは急速に悪化することとなり、また、これに追い打ちをかけるかの如く勃発したロシアによるウクライナ軍事侵攻に端を発する物価上昇、米国における高金利環境を要因とする国際マーケット状況の激変により、同社グループの損益、資金繰りは更に深刻な影響を受けることとなりました。
この間、当社は、当初は売却を予定していなかったユニゾ不動産所有のオフィスビルを複数売却する等して資金繰りを維持しつつ、他方ではいわゆる私的整理を前提とした第三者スポンサーの探索を進め、複数の候補先と協議を重ねてきたものの、最終的な支援を取り付けるまでには至らぬまま事態が推移した結果、令和5(2023)年5月26日に第3回無担保社債100億円の償還期日を迎えるところ、もはや、その償還原資を確保することは現実的に不可能と判断されたことから、本再生手続開始申立に及んだ次第です。
(4) 再生手続開始の申立て等の内容
管轄裁判所 東京地方裁判所
事件名 令和5年(再)第8号
申立代理人 弁護士法人岡野真也法律事務所
弁護士 岡野真也
ライジング法律事務所
弁護士 諸橋隆章、弁護士 小野健晴、弁護士 髙木裕介、弁護士 永井脩也
監督委員 加々美法律事務所
弁護士 加々美 博久
負債総額 約1262億円