臨時報告書
- 【提出】
- 2023/09/04 16:53
- 【資料】
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提出理由
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動が生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
①就任する監査公認会計士等の氏名
公認会計士萩原章事務所 公認会計士 萩原章
②退任する監査公認会計士等の氏名
秋山正明公認会計士事務所 公認会計士 秋山正明
(2)異動の年月日
2023年9月1日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2020年6月23日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書における意見等に関する事項
当社は、2023年4月26日に東京地方裁判所に民事再生法の規定による再生手続開始の申立てを行い、2023年5月9日に民事再生手続開始決定がなされている。今後、再生計画案を作成し、裁判所の認可を受けて再生計画を遂行することとなるが、再生計画案は会計監査人の監査報告書作成時点では未確定であった。このため、会計監査人から継続企業を前提として作成されている連結財務諸表及び財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、連結財務諸表及び財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったことを根拠として、2023年3月期の連結財務諸表及び財務諸表に対する監査意見を表明しない旨の監査報告書を受領した。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の監査公認会計士等である公認会計士秋山正明氏は、2023年8月31日に当社に対し、辞任の申し出をされたため、後任の監査公認会計士等として公認会計士萩原章氏を選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの回答を得ております。
②監査役の意見
妥当であると判断しております。
①就任する監査公認会計士等の氏名
公認会計士萩原章事務所 公認会計士 萩原章
②退任する監査公認会計士等の氏名
秋山正明公認会計士事務所 公認会計士 秋山正明
(2)異動の年月日
2023年9月1日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2020年6月23日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書における意見等に関する事項
当社は、2023年4月26日に東京地方裁判所に民事再生法の規定による再生手続開始の申立てを行い、2023年5月9日に民事再生手続開始決定がなされている。今後、再生計画案を作成し、裁判所の認可を受けて再生計画を遂行することとなるが、再生計画案は会計監査人の監査報告書作成時点では未確定であった。このため、会計監査人から継続企業を前提として作成されている連結財務諸表及び財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、連結財務諸表及び財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったことを根拠として、2023年3月期の連結財務諸表及び財務諸表に対する監査意見を表明しない旨の監査報告書を受領した。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の監査公認会計士等である公認会計士秋山正明氏は、2023年8月31日に当社に対し、辞任の申し出をされたため、後任の監査公認会計士等として公認会計士萩原章氏を選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの回答を得ております。
②監査役の意見
妥当であると判断しております。