訂正有価証券報告書-第98期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/11/14 10:07
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【項目】
185項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスの充実・強化については、株主のみなさまをはじめ、お客さま、取引先、債権者、地域社会等のさまざまな利害関係者の利益の最大化、ならびに当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、重要な戦略の実行にあたり、透明性、公正性および迅速性を確保したうえで、前例や慣習にとらわれない果断な意思決定を行うための機能と、業務執行に対する監督機能の強化という点を重要課題として認識し、各種施策に取り組んでいます。
② 企業統治の体制等
ア 企業統治の体制の概要等
当社では監査役制度を採用しており、本制度の下で効率性、健全性の高い経営を目指し、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取り組んでいます。当社の取締役会(2018年度は13回開催)は、社外取締役3名を含む15名で構成され、重要な業務執行、その他法令で定められた事項について決定を行うほか、業務執行の監督を行っています。監査役は社外監査役3名を含む5名で、各監査役は、監査役会(2018年度は6回開催)が定めた監査役監査基準等に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、業務および財産の状況の調査、内部統制システムの構築および運用の状況の監視および検証等を通じて厳正な監査を実施しています。また、監査役のうち常勤監査役2名(石井良雄、宇佐美淳)は当社グループ会社において、社外監査役1名(伊東正孝)は株式会社東京流通センターにおいて、それぞれ経理部門担当役員(管掌役員)の業務経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものです。これらに加え、当社では、取締役会の業務執行に対する監督機能の強化および意思決定の最適化を図るため、業務執行を担当する取締役や部門長で構成される執行役員制度を採用しています。また、当社では、取締役および監査役の指名ならびに取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会を設置しています。委員会は、指名および報酬等に係る基本方針や株主総会議案の原案等について審議し、その結果を取締役会に答申します。
なお、当社では、公共交通機関としての社会的使命を有する運輸業を基軸に、当社沿線地域を中心に暮らしに密着したさまざまな事業を営む当社グループの事業特性を踏まえ、上記企業統治の体制の下、社外役員の役割・機能を十分に尊重しながら、経営の効率性や健全性はもとより、実効性や専門性等の確保を図っており、これにより経営に対する監督が有効に機能していると判断されることから、当該体制を採用しています。
(注) 1 指名・報酬諮問委員会は、取締役会長山木利満、取締役社長星野晃司、および社外取締役森田富治郎、同野間口有、同中山弘子の各氏により構成されます。また、指名・報酬諮問委員会規則において、取締役社長が指名・報酬諮問委員会委員長となることを定めています。
2 取締役会および監査役会の構成員等は、「(2) 役員の状況」内「① 役員一覧」に記載のとおりです。
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は以下の内容を内部統制システム整備の基本方針として取締役会において決議し、リスク管理体制の整備や内部監査の状況なども含めてその体制を整備しています。
小田急グループは、「お客さまの“かけがえのない時間”と“ゆたかなくらし”の実現に貢献します。」という経営理念を掲げています。
当グループでは、この経営理念の実現を通じて、社会と共に持続的に発展していくことがその果たすべき社会的責任(CSR)と捉えており、内部統制システムの構築はそのために必要不可欠な要素であるとの認識から、以下の基本方針に沿って、内部統制システムの構築を積極的かつ継続的に進めてまいります。
なお、グループ各社においては、当該グループ各社の事業内容、規模、当グループ全体に与える影響等を考慮して、各項目を適用します。
(ア) 当社および子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a コンプライアンスをリスクマネジメントの一環として捉え、「リスクマネジメント委員会」等を軸としたコンプライアンス体制を整備し、その推進を図ります。
b 法令や定款をはじめ社会から信頼されるための守るべき行動基準を「コンプライアンスマニュアル」として策定し、役員および社員はこれを遵守します。また、上記マニュアルに基づき、教育を実施しコンプライアンス意識の徹底を図ります。
c 市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対しては、上記マニュアルを踏まえ、毅然とした態度で臨み、適正に対応します。
d 内部通報制度としてコンプライアンスホットラインを設置し、コンプライアンス上問題のある行為の早期把握、解決を図ります。さらに、当社では、通報内容への対応について、その適正性を外部機関が客観的な視点からチェックを行うことにより、透明性の確保を図ります。
e 当社の内部監査部門がグループ各社の内部監査部門と連携を図りながら法令や定款、社内規程等への適合等の観点から、グループ各社の監査を順次実施するなど、監査体制の強化を図ります。
また、当社の常勤役員からなる「内部統制委員会」を通じて、金融商品取引法に基づく財務報告に関する内部統制の整備も含め、継続してグループ全体の内部統制システムの強化を図ります。
(イ) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
a 取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、情報セキュリティ規則をはじめ、文書管理規則、ファイリング規則などの社内規則に従い、適正に保存・管理を行います。
b 上記の情報に関する取締役および監査役からの閲覧の要請には適切に対応します。
(ウ) 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a 当社およびグループ各社は、「小田急グループリスクマネジメント方針」のもと、「リスクマネジメント委員会」等を中心とした体制を整備し、リスクへの対応を図ります。また、当社は、グループ経営に重要な影響を与えるリスクへの対応について、「小田急グループ・リスクマネジメント連絡会」を通じて掌握するなど、的確に管理します。
b 当社は、自然現象、社会経済現象であるかを問わず大規模な損失をもたらす事象の顕在化に対しては、危機管理規則に基づき、社長の指示のもと緊急時対策を統括する「総合対策本部」を設置し、適切に対処します。
c 当社は、公共交通機関としての役割を担ううえで、最大の責務である「安全の確保」を重要なリスク管理の1つと認識し、鉄道輸送に関わる専門組織である「統括安全マネジメント委員会」のもと、安全管理規程に基づき、積極的に輸送の安全の確保に取り組みます。
d 当社およびグループ各社において、リスクを把握した場合やリスクが顕在化した場合については、その重要性に応じて適時適切に開示します。
(エ) 当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a 当社では、業務執行を担当する取締役や部門長で構成される執行役員制度を採用し、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化ならびに意思決定の適正化および効率化を図ります。
b 当社では、各事業部門における業務執行は、経営理念や長期的なビジョンを踏まえ策定される中期経営計画、年度単位の部門方針や予算に基づき、業務分掌や職務権限規則により規定される権限および責任において行います。
c 当社では、各事業部門における業績は、全社統一的な指標による「業績管理制度」により適切に管理します。
d 当社における内部監査体制については、取締役社長直轄の内部監査部門である監査室(20名程度で構成)が、法令や定款、社内規程等への適合や効率的な職務遂行の観点から、各部門の監査を定期的に実施し、その結果を取締役社長および監査役へ報告します。
e 当社は、三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、グループ全体の重点課題およびキャッシュフロー配分等を定めます。また、これに基づくグループ各社による中期経営計画や予算等の重要事項の策定については、当社の事前承認事項とし、グループ経営の適正かつ効率的な運営体制を構築します。
(オ) 当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社が定める「グループ会社管理規程」に基づき、グループ各社における重要事項については速やかに当社へ報告する体制を構築します。また、グループ経営理念や長期的なビジョンに基づく中期経営計画の策定内容や業務執行状況および決算などの財務状況に関する定期的なヒアリングを実施するとともに、「グループ会社社長会」などを通じて、グループ内での相互の情報共有の強化を図ります。
(カ) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助する組織として監査役室(4名程度で構成)を設置し、専任の使用人を配置します。
(キ) 前号の使用人の取締役からの独立性および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役室を構成する使用人は、常勤監査役の指揮命令により業務を行います。さらに当該使用人の人事異動、人事評価等の決定は、常勤監査役と事前協議のうえ、実施します。
(ク) 当社の取締役および使用人、または当社の子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
a 当社では、常勤監査役が、執行役員会への出席や決裁稟議(本部長決裁以上)の内容の報告を通じて、重要案件について逐次チェックすることができる体制を整えます。
b 当社では、取締役や部門を代表する使用人が監査役に対して、業務執行状況の報告を適宜行うとともに、その他法令に定めるもののほか、会社に対して重要な影響を及ぼす事項について適宜報告を行います。
c 当社では、内部監査部門が監査役に対して、その監査計画および監査結果について定期的に報告を行い、監査役との情報の共有化を図ります。
d 当社の常勤監査役が、「小田急グループ監査役連絡会」を設置し、グループ各社監査役から監査状況等の報告を受けるほか、グループ各社への監査等の際には、経営層から業務執行状況等について報告を受け、意見交換を行うことに加え、必要に応じて当社グループ会社管理部門から経営状況等について報告を受けることにより、経営の健全性を監視する体制の強化を図ります。また、内部通報制度としてコンプライアンスホットラインを設置し、当該内部通報の状況について、当社使用人から定期的に当社常勤監査役に対して報告を行います。
(ケ) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
法令ならびに当社およびグループ各社において定めるコンプライアンスホットラインに関する規則に基づき、当該報告者に対して不利益な取扱いを行うことを禁止します。
(コ) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
取締役は監査役による監査に協力し、監査にかかる諸費用については、監査の実効性を担保するために予算措置を講じます。
(サ) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 監査役が重要な会議体等に出席することができる体制を整え、その適正性を高めるとともに監査役への情報提供を強化します。
b 会計監査人が監査役にその監査計画および監査実施状況の報告等を定期的に行うほか、内部監査部門も内部監査結果を定期的に監査役に報告するなど、監査役、内部監査部門および会計監査人の3者の連携強化が図られる体制の確保に努めます。
また、上記基本方針に基づく運用状況の概要は以下のとおりです。
(ア) コンプライアンスに関する取り組み
a 当社およびグループ各社では、社員一人ひとりの社会的責任に対する意識と倫理観の維持向上を目的に、コンプライアンスに係る教育を定期的に実施しており、階層や役割に応じて基本的事項の再確認や事例研究などの研修を通して、コンプライアンス意識の向上を図っています。
当事業年度は、2014年度に実施した小田急グループコンプライアンスアンケート結果から導き出した「知識から行動へ」をテーマとし、当社各部門およびグループ各社において策定したコンプライアンス活動計画に関し、継続的に取り組んでまいりました。また、2017年度に実施したコンプライアンスアンケート結果に基づく2019年度活動計画を立案するにあたり、当社各部門およびグループ各社のリスクマネジメント担当者が出席する活動計画立案研修を実施し、当社各部門およびグループ各社におけるコンプライアンス上の問題点や施策を共有することで、グループ全体のコンプライアンス体制の強化を図りました。
b 当社およびグループ各社では、内部通報制度であるコンプライアンスホットラインを社内に周知し、その活用が図られています。また、当社においては、当社およびグループ各社の当該内部通報の状況について、リスクマネジメント委員会において定期的に報告されているほか、当社使用人から当社常勤監査役に対しても定期的に報告しています。
(イ) 情報の保存および管理
当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制については、各種規則に従い適正に保存・管理を行うとともに、当該情報に関して取締役および監査役からの閲覧の要請があった場合には適切に対応しています。
(ウ) リスク管理体制の強化
当社および主要なグループ会社では、「小田急グループリスクマネジメント方針」に基づき、企業経営に重大な影響を与えるリスクの選定と必要な対策を実施していますが、当事業年度についても事業環境の変化等を踏まえたリスクの見直しを実施しました。今後は、当該リスク対策を順次実施してまいります。
また、グループ全体でリスクマネジメントを推進するため、グループ各社の役員を対象にコンプライアンスおよび内部統制等に関する講演会を開催しました。さらに、グループ各社のリスクマネジメント担当者による「小田急グループ・リスクマネジメント連絡会」を開催し、情報の共有化や連携を図り、グループ内でリスク事案が発生した際には情報共有を行い、同様事案の再発防止を図りました。
(エ) リスクの顕在化への対応
当社に重要な影響を及ぼす事象が顕在化した場合の対応として、危機管理規則に基づき個別の事業継続計画を策定しています。当事業年度は、事業継続管理(BCM)に基づき、鉄道テロを想定した訓練や非常参集訓練を実施し、事業継続計画の見直しや各種対策の実効性向上を図っています。また、グループ各社においてリスク事案が発生した際の当社への報告体制を整備しており、必要に応じて当社と連携し迅速な対応を行っています。
(オ) グループ安全管理体制の強化
当社グループでは、鉄道、バス、タクシー、船舶等の交通事業者による「小田急グループ交通事業者安全統括管理者会議」を開催し、グループ各社が協力または情報を共有することなどにより、更なる安全管理体制の強化を図っています。
(カ) 業務執行の適正性や効率性の向上
a 当社では執行役員制度のもと、業務執行に係る重要案件については、規則に基づき、取締役会へ上程する前段階として、執行役員会に付議し、そこでの議論を経て決定しています。また、取締役会など会議体の議案については、可能な限り事前提供を徹底するなど、業務執行の適正性や効率性の向上に努めています。
b 当社は、グループ経営理念や「長期ビジョン2020」を踏まえた、三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定するとともに、これに基づくグループ各社による中期経営計画や予算等の重要事項の策定については当社の事前承認事項とし、グループ経営の適正かつ効率的な運営体制を構築しています。また、当社において、その進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて対策を講じています。
(キ) グループ内部監査体制の充実
当社の内部監査部門による当社内各部門およびグループ各社への内部監査の実施に加えて、一部のグループ会社においても内部監査部門を設置し、グループレベルでの内部監査体制の充実を図っています。
(ク) 監査役への情報提供その他監査体制の充実
当社では、代表取締役と監査役の相互の信頼関係を深める観点から、定期的に会合を開催し、両者での意見交換を行うとともに、監査役が代表取締役の諸課題への取り組み状況を確認できる体制の構築を図っています。
当社およびグループ各社のコンプライアンスホットラインの内部通報の状況について、当社使用人から常勤監査役に対して定期的に報告しています。また、内部統制上の監査役への情報提供の強化を補完するものとして、常勤監査役が得た情報等を適宜監査役会や監査役の協議の場に提供することで、社外監査役への情報提供の充実が図られているほか、常勤監査役が「小田急グループ監査役連絡会」を設置し、グループ会社監査役との意見交換およびグループ全体の監査品質向上に努めるなどグループレベルでの経営の健全性を監視する体制の強化も図られています。
小田急電鉄のコーポレート・ガバナンス

0104010_001.jpgウ 社外役員との責任限定契約の内容の概要
当社では、取締役(業務執行取締役等である者を除く)および監査役との間において、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮することを可能とするため、当社定款に会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めています。このうち、社外役員全員は当社と当該契約を締結しており、これに基づく賠償責任限度額は、社外役員としてその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。
③ 取締役の定数
当社の取締役は17名以内とする旨を定款に定めています。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決する旨を定款に定めています。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
⑤ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
ア 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
イ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって毎年9月30日を基準日として中間配当することができる旨を定款に定めています。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。

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