有価証券報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役および監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員のそれぞれの報酬総額の上限を定めています。
執行役員を兼務する取締役の報酬について、役位に応じて決定する役割連動報酬のほか、売上高成長率等からなる一定の基準をベースに各取締役の目標達成状況を加味して決定される単年度の業績に連動した報酬制度と、株主価値との連動性を高め長期的な業績向上へのインセンティブを付与する信託を用いた株式報酬制度により決定することを方針としています。
上記方針に基づき、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会において、取締役の報酬についての決議を行っています。また、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定します。
取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2018年6月28日であり、決議の内容は、「取締役の報酬額を年額4億7千万円以内(うち社外取締役6千万円以内、員数15名)とし、執行役員を兼務しない者を除いた取締役については、上記報酬額とは別に株式報酬として1年当たりの上限額に相当する金額である80百円を支給する(員数9名)」こととしています。監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2004年6月29日であり、決議の内容は、「監査役の報酬額を月額7百万円以内とする(員数5名)」こととしています。
取締役の報酬の額は、指名・報酬諮問委員会において、取締役の報酬の基本方針や世間水準等を総合的に勘案し、取締役ごとの役割連動報酬および業績連動報酬を審議しており、取締役会において、指名・報酬諮問委員会で審議した取締役ごとの報酬額に沿った形での支給を前提とした代表取締役への一任を決議しています。
報酬に係る基本方針の決定権限は取締役会にありますが、指名・報酬諮問委員会は、同基本方針や株主総会議案の原案等について審議し、その結果を取締役会に答申しており、取締役会はその答申を尊重しています。また、当事業年度の取締役の報酬の額の決定過程において、指名・報酬諮問委員会は、現行の報酬水準が他社相場と比較したうえで適正であることなどを確認し、取締役ごとの報酬額に関する原案を審議するため必要の都度開催しており、その結果を取締役会に答申しています。
なお、取締役の報酬のうち、業績連動報酬について、その算出根拠となる業績考課の決定要件の75%は定性目標で、25%は定量目標で構成されています。定性目標は「長期ビジョン2020」に基づく中長期的な視点での経営の観点から個別の課題を設定し、一方、定量目標はグループ経営の観点から連結業績指標(売上高成長率、EBITDA成長率、修正ROA、EPSの4つの指標※)により設定しています。これらを踏まえ、事業年度ごとの達成水準の評価結果を報酬額に反映しています。
※ 当事業年度における業績連動報酬(定量目標)に係る指標の目標および実績
2019年度の業績連動報酬(定量目標)に係る指標の目標および実績は以下のとおりです。なお、当社は、毎年6月に実施する前事業年度の達成水準の評価結果を、同年7月から翌年6月までの報酬額に反映しています。
(2019年4月~6月支給分=2017年度の達成水準の評価結果を反映)
(2019年7月~2020年3月支給分=2018年度の達成水準の評価結果を反映)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 固定報酬は、上記①における役割連動報酬を指します。
2 取締役の固定報酬には、信託を用いた株式報酬制度における当事業年度の費用計上限61百万円を含んでいます。
3 執行役員を兼務しない取締役の報酬は、主たる役割が経営監督機能であることに鑑み役割連動報酬のみとしています。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役2名に対する使用人分給与として33百万円を支給しています。当該使用人分給与は基本報酬であり、ストックオプションおよび賞与その他種類別の報酬等に該当はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役および監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員のそれぞれの報酬総額の上限を定めています。
執行役員を兼務する取締役の報酬について、役位に応じて決定する役割連動報酬のほか、売上高成長率等からなる一定の基準をベースに各取締役の目標達成状況を加味して決定される単年度の業績に連動した報酬制度と、株主価値との連動性を高め長期的な業績向上へのインセンティブを付与する信託を用いた株式報酬制度により決定することを方針としています。
上記方針に基づき、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会において、取締役の報酬についての決議を行っています。また、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定します。
取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2018年6月28日であり、決議の内容は、「取締役の報酬額を年額4億7千万円以内(うち社外取締役6千万円以内、員数15名)とし、執行役員を兼務しない者を除いた取締役については、上記報酬額とは別に株式報酬として1年当たりの上限額に相当する金額である80百円を支給する(員数9名)」こととしています。監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2004年6月29日であり、決議の内容は、「監査役の報酬額を月額7百万円以内とする(員数5名)」こととしています。
取締役の報酬の額は、指名・報酬諮問委員会において、取締役の報酬の基本方針や世間水準等を総合的に勘案し、取締役ごとの役割連動報酬および業績連動報酬を審議しており、取締役会において、指名・報酬諮問委員会で審議した取締役ごとの報酬額に沿った形での支給を前提とした代表取締役への一任を決議しています。
報酬に係る基本方針の決定権限は取締役会にありますが、指名・報酬諮問委員会は、同基本方針や株主総会議案の原案等について審議し、その結果を取締役会に答申しており、取締役会はその答申を尊重しています。また、当事業年度の取締役の報酬の額の決定過程において、指名・報酬諮問委員会は、現行の報酬水準が他社相場と比較したうえで適正であることなどを確認し、取締役ごとの報酬額に関する原案を審議するため必要の都度開催しており、その結果を取締役会に答申しています。
なお、取締役の報酬のうち、業績連動報酬について、その算出根拠となる業績考課の決定要件の75%は定性目標で、25%は定量目標で構成されています。定性目標は「長期ビジョン2020」に基づく中長期的な視点での経営の観点から個別の課題を設定し、一方、定量目標はグループ経営の観点から連結業績指標(売上高成長率、EBITDA成長率、修正ROA、EPSの4つの指標※)により設定しています。これらを踏まえ、事業年度ごとの達成水準の評価結果を報酬額に反映しています。
※ 当事業年度における業績連動報酬(定量目標)に係る指標の目標および実績
2019年度の業績連動報酬(定量目標)に係る指標の目標および実績は以下のとおりです。なお、当社は、毎年6月に実施する前事業年度の達成水準の評価結果を、同年7月から翌年6月までの報酬額に反映しています。
(2019年4月~6月支給分=2017年度の達成水準の評価結果を反映)
| 評価指標 | 目標 | 実績 |
| 売上高成長率 | 0.40% | 0.43% |
| EBITDA成長率 | △0.91% | △0.55% |
| 修正ROA | 4.00% | 4.15% |
| EPS(円) | 80.45 | 83.23 |
(2019年7月~2020年3月支給分=2018年度の達成水準の評価結果を反映)
| 評価指標 | 目標 | 実績 |
| 売上高成長率 | 0.75% | 0.38% |
| EBITDA成長率 | 2.05% | 2.07% |
| 修正ROA | 4.13% | 4.16% |
| EPS(円) | 86.00 | 90.11 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 374 | 295 | 78 | 13 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 49 | 49 | - | 2 |
| 社外役員 | 62 | 62 | - | 6 |
(注) 1 固定報酬は、上記①における役割連動報酬を指します。
2 取締役の固定報酬には、信託を用いた株式報酬制度における当事業年度の費用計上限61百万円を含んでいます。
3 執行役員を兼務しない取締役の報酬は、主たる役割が経営監督機能であることに鑑み役割連動報酬のみとしています。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役2名に対する使用人分給与として33百万円を支給しています。当該使用人分給与は基本報酬であり、ストックオプションおよび賞与その他種類別の報酬等に該当はありません。