有価証券報告書-第100期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る基本方針に関する事項
執行役員を兼務する取締役の報酬については、役位に応じて決定する役割連動報酬のほか、売上高成長率等からなる一定の基準をベースに各取締役の目標達成状況を加味して決定される単年度の業績に連動した報酬制度と、株主価値との連動性を高め長期的な業績向上へのインセンティブを付与する信託を用いた株式報酬制度により決定します。また、役位が上がるにつれて、報酬総額に占める業績連動報酬の割合が高まるよう設定します。
なお、執行役員を兼務しない取締役(社外取締役等)の報酬については、主たる役割が経営監督機能であることに鑑み役割連動報酬のみとします。
業績連動報酬について、その算出根拠となる業績考課の決定要件の75%は定性目標、25%は定量目標で構成します。定性目標は中長期的な視点での経営の観点から個別の課題を設定し、一方、定量目標はグループ経営の観点から連結業績指標(売上高成長率、EBITDA成長率、修正ROA、EPSの4つの指標)を踏まえ、事業年度ごとの達成水準の評価結果を報酬額に反映します。
役割連動報酬および業績連動報酬については、在任中において定期的に支給します。信託を用いた株式報酬制度に基づく当社株式および金銭については、原則として、取締役の退任時に交付されることとなります。
信託を用いた株式報酬については、役位に応じて決定します。また、同報酬制度の対象者については、当社に損害を与えたことに起因して取締役を解任されまたは辞任する場合等において、取締役会の決議により、付与された当社株式の受益権の全部または一部を失効させます。
取締役の報酬の額は、指名・報酬諮問委員会において、本基本方針や世間水準等を総合的に勘案し、個人別の報酬額を審議し、その結果を取締役会に答申します。
取締役会においては、指名・報酬諮問委員会による個人別の報酬額に関する答申に沿った支給を前提とした代表取締役への一任を決議します。
イ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る基本方針の決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る基本方針の決定権限は取締役会にありますが、指名・報酬諮問委員会は、当該基本方針や株主総会議案の原案等について審議し、その結果を取締役会に答申しており、取締役会はその答申を尊重しています。
ウ 役員の報酬等についての株主総会の決議による定めに関する事項
取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2018年6月28日であり、決議の内容は、「取締役の報酬額を年額4億7千万円以内(うち社外取締役6千万円以内、員数15名(うち社外取締役3名))とし、執行役員を兼務しない者を除いた取締役については、上記報酬額とは別に株式報酬として1年当たりの上限額に相当する金額である80百万円を支給する(員数9名)」こととしています。監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2004年6月29日であり、決議の内容は、「監査役の報酬額を月額7百万円以内とする(員数5名)」こととしています。
エ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の決議に基づき、取締役社長(代表取締役)星野晃司に取締役の個人別の報酬額の決定に係る権限を委任しており、当該委任に基づき、取締役社長が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しています。
委任された権限が適切に行使されるようにするため、取締役会においては、指名・報酬諮問委員会で審議した個人別の報酬額に沿った形での支給を前提とした取締役社長(代表取締役)への一任を決議しています。また、取締役の報酬額の決定過程において、指名・報酬諮問委員会は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る基本方針を踏まえ、取締役ごとの報酬額に関する原案を審議するため必要の都度開催※しており、その結果を取締役会に答申しています。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会は、その内容が当該基本方針に沿うものであると判断しています。
なお、取締役の個人別の報酬額の具体的内容について、上記のとおり指名・報酬諮問委員会での十分な審議がなされていることなどから、その決定権限を取締役社長(代表取締役)に委任しています。
※ 当事業年度においては、計4回開催し、取締役ごとの報酬額や取締役報酬の決定に関する基本方針の改定等について審議し、その結果を取締役会に答申しました。また、取締役会は、その答申を尊重しつつ、上記事項等について決議しました。
オ 監査役の報酬額の決定方法
各監査役の報酬額は監査役の協議により決定します。
カ 業績連動報酬の額の算定の根拠として選定した業績指標の内容およびその選定理由ならびに業績連動報酬の額の算定に用いた業績指標の実績
業績指標の内容およびその選定理由は上記①アに記載のとおりであり、当事業年度の業績連動報酬(定量目標)に係る指標の目標および実績は以下のとおりです。なお、当社は、毎年6月に実施する前事業年度の達成水準の評価結果を、同年7月から翌年6月までの報酬額に反映しています。
(2020年4月~6月支給分=2018年度の達成水準の評価結果を反映)
(2020年7月~2021年3月支給分=2019年度の達成水準の評価結果を反映)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 固定報酬の内金銭報酬は、上記①における役割連動報酬を指します。
2 当事業年度の業績および剰余金の配当(中間配当)見送りを真摯に受け止め、役員報酬を以下のとおり減額しています。
(2020年7月~10月)
代表取締役(2名)および執行役員を兼務する取締役(6名):月額報酬(株式報酬を除く)の10%を減額
(2020年11月~2021年3月)
代表取締役(2名):月額報酬(株式報酬を除く)の30%を減額
執行役員を兼務する取締役(6名):月額報酬(株式報酬を除く)の20%を減額
常勤監査役(2名):月額報酬の10%を減額
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役1名に対する使用人分給与として18百万円を支給しています。当該使用人分給与は基本報酬であり、ストックオプションおよび賞与その他種類別の報酬等に該当はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る基本方針に関する事項
執行役員を兼務する取締役の報酬については、役位に応じて決定する役割連動報酬のほか、売上高成長率等からなる一定の基準をベースに各取締役の目標達成状況を加味して決定される単年度の業績に連動した報酬制度と、株主価値との連動性を高め長期的な業績向上へのインセンティブを付与する信託を用いた株式報酬制度により決定します。また、役位が上がるにつれて、報酬総額に占める業績連動報酬の割合が高まるよう設定します。
なお、執行役員を兼務しない取締役(社外取締役等)の報酬については、主たる役割が経営監督機能であることに鑑み役割連動報酬のみとします。
業績連動報酬について、その算出根拠となる業績考課の決定要件の75%は定性目標、25%は定量目標で構成します。定性目標は中長期的な視点での経営の観点から個別の課題を設定し、一方、定量目標はグループ経営の観点から連結業績指標(売上高成長率、EBITDA成長率、修正ROA、EPSの4つの指標)を踏まえ、事業年度ごとの達成水準の評価結果を報酬額に反映します。
役割連動報酬および業績連動報酬については、在任中において定期的に支給します。信託を用いた株式報酬制度に基づく当社株式および金銭については、原則として、取締役の退任時に交付されることとなります。
信託を用いた株式報酬については、役位に応じて決定します。また、同報酬制度の対象者については、当社に損害を与えたことに起因して取締役を解任されまたは辞任する場合等において、取締役会の決議により、付与された当社株式の受益権の全部または一部を失効させます。
取締役の報酬の額は、指名・報酬諮問委員会において、本基本方針や世間水準等を総合的に勘案し、個人別の報酬額を審議し、その結果を取締役会に答申します。
取締役会においては、指名・報酬諮問委員会による個人別の報酬額に関する答申に沿った支給を前提とした代表取締役への一任を決議します。
イ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る基本方針の決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る基本方針の決定権限は取締役会にありますが、指名・報酬諮問委員会は、当該基本方針や株主総会議案の原案等について審議し、その結果を取締役会に答申しており、取締役会はその答申を尊重しています。
ウ 役員の報酬等についての株主総会の決議による定めに関する事項
取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2018年6月28日であり、決議の内容は、「取締役の報酬額を年額4億7千万円以内(うち社外取締役6千万円以内、員数15名(うち社外取締役3名))とし、執行役員を兼務しない者を除いた取締役については、上記報酬額とは別に株式報酬として1年当たりの上限額に相当する金額である80百万円を支給する(員数9名)」こととしています。監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2004年6月29日であり、決議の内容は、「監査役の報酬額を月額7百万円以内とする(員数5名)」こととしています。
エ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の決議に基づき、取締役社長(代表取締役)星野晃司に取締役の個人別の報酬額の決定に係る権限を委任しており、当該委任に基づき、取締役社長が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しています。
委任された権限が適切に行使されるようにするため、取締役会においては、指名・報酬諮問委員会で審議した個人別の報酬額に沿った形での支給を前提とした取締役社長(代表取締役)への一任を決議しています。また、取締役の報酬額の決定過程において、指名・報酬諮問委員会は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る基本方針を踏まえ、取締役ごとの報酬額に関する原案を審議するため必要の都度開催※しており、その結果を取締役会に答申しています。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会は、その内容が当該基本方針に沿うものであると判断しています。
なお、取締役の個人別の報酬額の具体的内容について、上記のとおり指名・報酬諮問委員会での十分な審議がなされていることなどから、その決定権限を取締役社長(代表取締役)に委任しています。
※ 当事業年度においては、計4回開催し、取締役ごとの報酬額や取締役報酬の決定に関する基本方針の改定等について審議し、その結果を取締役会に答申しました。また、取締役会は、その答申を尊重しつつ、上記事項等について決議しました。
オ 監査役の報酬額の決定方法
各監査役の報酬額は監査役の協議により決定します。
カ 業績連動報酬の額の算定の根拠として選定した業績指標の内容およびその選定理由ならびに業績連動報酬の額の算定に用いた業績指標の実績
業績指標の内容およびその選定理由は上記①アに記載のとおりであり、当事業年度の業績連動報酬(定量目標)に係る指標の目標および実績は以下のとおりです。なお、当社は、毎年6月に実施する前事業年度の達成水準の評価結果を、同年7月から翌年6月までの報酬額に反映しています。
(2020年4月~6月支給分=2018年度の達成水準の評価結果を反映)
| 評価指標 | 目標 | 実績 |
| 売上高成長率 | 0.75% | 0.38% |
| EBITDA成長率 | 2.05% | 2.07% |
| 修正ROA | 4.13% | 4.16% |
| EPS(円) | 86.00 | 90.11 |
(2020年7月~2021年3月支給分=2019年度の達成水準の評価結果を反映)
| 評価指標 | 目標 | 実績 |
| 売上高成長率 | 5.91% | 1.42% |
| EBITDA成長率 | 3.32% | △8.18% |
| 修正ROA | 3.99% | 3.22% |
| EPS(円) | 91.60 | 55.08 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 金銭報酬 | 株式報酬 | ||||
| 取締役(社外取締役を除く) | 283 | 174 | 52 | 56 | 12 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 47 | 47 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 75 | 75 | - | - | 10 |
(注) 1 固定報酬の内金銭報酬は、上記①における役割連動報酬を指します。
2 当事業年度の業績および剰余金の配当(中間配当)見送りを真摯に受け止め、役員報酬を以下のとおり減額しています。
(2020年7月~10月)
代表取締役(2名)および執行役員を兼務する取締役(6名):月額報酬(株式報酬を除く)の10%を減額
(2020年11月~2021年3月)
代表取締役(2名):月額報酬(株式報酬を除く)の30%を減額
執行役員を兼務する取締役(6名):月額報酬(株式報酬を除く)の20%を減額
常勤監査役(2名):月額報酬の10%を減額
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役1名に対する使用人分給与として18百万円を支給しています。当該使用人分給与は基本報酬であり、ストックオプションおよび賞与その他種類別の報酬等に該当はありません。