有価証券報告書-第151期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 15:00
【資料】
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【項目】
192項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役は4名であり、常勤監査役2名と非常勤である社外監査役2名から構成されております。当社監査役会は、最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有するものを含めることとしており、また社外監査役については、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有する者を選定しております。
島本武彦常勤監査役は、株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)のコンプライアンスやリスク管理の担当取締役、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの取締役監査委員会委員など、長年にわたる銀行や金融持株会社での職務経験を経て、当社常勤監査役に就任いたしました。コンプライアンス、リスク管理など内部統制に関して豊富な経験と幅広い見識を有し、現在監査役会議長を務めております。
秋元直久常勤監査役は、当社執行役員生活サービス事業本部長や株式会社東急エージェンシー常務取締役執行役員など、長年にわたり当社および重要な子会社にて事業部門統括や経理部門などの豊富な職務経験を経ております。
両常勤監査役は各々財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
石原邦夫監査役は、東京海上火災保険株式会社の取締役社長などを経て、現在東京海上日動火災保険株式会社相談役であります。
露木繁夫監査役は、第一生命ホールディングス株式会社代表取締役副会長執行役員であります。
両監査役は各々経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査役の職務を遂行する組織として監査役事務局を設置し、適正な知識、能力、経験を有する専任スタッフ(5名)を配置、監査役の指示に基づき監査役の職務遂行のサポートを行っております。当該監査役スタッフの人事異動などに関しては監査役の同意を得るものとし、取締役からの独立性を高め、監査役の指示の実効性を確保しております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、定例監査役会の他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計8回開催し、監査役1名が1回欠席した他は監査役全員が出席し出席率は96%でした。年間を通じ次のような決議、報告、協議がなされました。
決議:監査計画、会計監査人の評価および選任、監査報告書の作成など
報告:取締役からの業務報告、常勤監査役による監査業務実施状況など
協議:監査役報酬配分など
c.監査役の主な活動
監査役は、監査役監査基準および監査役会規程の定めるところにより、監査を実施しております。当事業年度は、監査役会において以下の各領域についてカッコ内に記載した重点監査項目を定め活動をいたしました。
・法令等遵守状況(重要事項の取締役会等への報告体制、モニタリング部門の機能発揮など)
・内部統制システム、リスク管理体制(内部統制システムの構築・運用、鉄道事業の安全・安定運行体制強化など)
・取締役会等の意思決定(投融資案件や大規模開発事業への対応プロセス、モニタリングなど)
・会計監査人(会計監査実施、監査品質の管理体制など)
・内部監査部門(内部監査の体制整備など)
監査役は、取締役会に出席し意見表明を行っている他、常勤監査役は、経営会議、サステナビリティ推進委員会などの社内の重要な会議に出席し、必要により意見表明を行うとともに、その審議状況などを監査役会に報告しております。
監査役全員による代表取締役会長および代表取締役社長との意見交換を実施した他、意見交換の実施等社外取締役との連携にも努めております。
常勤監査役の主な活動は以下の通りです。
・取締役等執行との定期的および随時の意見交換の実施
・子会社を含む往査や視察による情報収集、日常業務の監視・検証
・会計監査人、内部監査を行う内部統制室との毎月の定期的な会合などによる緊密な連携および監査の方法および結果の相当性の確認
・コンプライアンスを所管する社長室や財務戦略室など内部統制部門との情報共有による緊密な連携
・定期的な東急グループ常勤監査役会議、連結会社常勤監査役連絡会開催などによる連結子会社監査役との緊密な連携と必要に応じた重要な子会社監査役の兼務
非常勤監査役は、これら常勤監査役の活動状況について、監査役会での報告などを通じて常勤監査役から積極的に情報を入手するとともに、必要に応じ子会社を含めた現場視察、取締役会や監査役会への出席を通じての積極的な意見表明などを実施しております。
② 内部監査の状況
a.組織・人員及び手続
当社は、内部統制室に内部監査部門を設置し、内部監査規程に定めるところにより、監査計画を策定し、連結子会社を含めた業務執行状況について、監査を実施しております。内部監査の結果については、代表取締役社長に監査報告書を提出し、同時に監査対象組織に送付の上、指摘事項への回答およびその是正を求め、内部統制室にて、定期的に是正状況の確認を実施しております。さらに、監査結果は、定期的に取締役会に報告しております。
内部監査業務の推進にあたっては、財務及び会計、事業経験など、適正な知識、能力、経験を有する多様なスタッフ(16名)を配し、業務を遂行しております。
また、財務報告の信頼性を確保するため、内部統制室に内部統制評価部門を設置し、14名のスタッフを中心に、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価および報告を実施しており、必要に応じ内部監査業務の支援をしております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携として、内部統制室は、毎月常勤監査役と定期的な会合を実施することにより緊密な連携を図るとともに、内部監査の方法及び結果を報告しております。また、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人、常勤監査役、内部統制部門(財務戦略室)とも毎月連絡会を開催し、会計監査実施状況並びに当社及び連結子会社の会計監査、監査役監査、内部監査に関する情報の交換を行っております。
内部統制室と常勤監査役は、コンプライアンスを所管する社長室や財務戦略室などの内部統制部門から、連結子会社を含めた内部通報状況、トラブル情報等の共有を受け、積極的に意見交換と緊密な連携を図っております。
内部統制部門と内部監査部門は、監査指摘事項への是正や確認等において、お互いに緊密な連携を図ることにより、業務の適切な実行の確保に向けて職務を遂行しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
44年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士は次のとおりです。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員
業務執行社員
成 田 智 弘EY新日本有限責任監査法人
照 内 貴
中 村 崇

(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名 会計士補等 7名 その他 13名
e.監査法人の選任・再任方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査活動の適切性、妥当性を考慮し、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
この方針に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査活動について、執行への聴取も行った上でその適切性、妥当性を評価した結果、職務を適正に遂行することが可能であると判断し会計監査人を再任することといたしました。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ執行への聴取も行った上で総合的に行いました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社173131512
連結子会社16101951
335133464

当社及び連結子会社は、監査公認会計士等に対し、非監査業務として、前連結会計年度に新収益認識基準の導入支援業務等に対する対価を、当連結会計年度に社債発行に係るコンフォートレター作成業務等に対する対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社3131
連結子会社4151
8382

当社及び連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属するEY税理士法人に対し、非監査業務として、前連結会計年度及び当連結会計年度に税務相談に関する業務等に対する対価を支払っております。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査時間数や監査内容等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画に対する報酬等について、会計監査人の監査実績、当事業年度の監査計画の内容等を参考にその妥当性について検討した結果、妥当であると全員一致で判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。