有価証券報告書-第153期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 15:04
【資料】
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【項目】
173項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役は4名であり、常勤監査役2名と非常勤である社外監査役2名から構成されております。
島本武彦常勤監査役は、銀行や金融持株会社におけるコンプライアンス、リスク管理担当役員、監査委員会委員など内部統制に関して豊富な経験と幅広い見識を有しております。
秋元直久常勤監査役は、長年にわたり当社および重要な子会社にて事業部門統括や経理部門などの豊富な職務経験を有しております。
両常勤監査役は各々財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
露木繁夫監査役は生命保険会社の経営者としての、隅修三監査役は損害保険会社の経営者としての、各々豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査役の職務をサポートする組織として監査役会事務局を設置し、適正な知識、能力、経験を有する専任スタッフ(5名)を配置しております。当該監査役スタッフの人事異動などに関しては監査役の同意を得るものとし、取締役からの独立性を高め、監査役の指示の実効性を確保しております。
b.監査役会の活動状況
当事業年度は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりです。
氏名開催回数出席回数
島本 武彦7回7回
秋元 直久7回7回
石原 邦夫7回6回
露木 繁夫7回7回

年間を通じ次のような決議、報告、協議がなされました。
決議:監査計画、会計監査人の評価および選任、監査報告書の作成など
報告:取締役からの業務報告、常勤監査役による監査業務実施状況など
協議:監査役報酬配分など
また、監査役会では、中長期的な企業価値の向上に貢献していくため、2016年度より監査役の自己評価による監査役会の実効性評価を実施することにより監査役会の実効性向上に努めております。
c.監査役の主な活動
監査役は、監査役監査基準および監査役会規程の定めるところにより監査を実施しており、取締役会に出席し意見表明を行っている他、定期的に代表取締役会長および代表取締役社長との意見交換を実施するとともに、社外取締役との意見交換等による連携にも努めております。
当事業年度は、新型コロナウイルス感染症の状況変化を踏まえた当社事業の対応にも着目し、監査役会において下表のとおり重点監査項目を定め活動をいたしました。
領域重点監査項目
法令等遵守状況重要事項の取締役会等への報告体制、モニタリング部門の機能発揮、企業集団におけるコンプライアンス体制の整備、適切な雇用管理の継続など
内部統制システム、リスク管理体制内部統制システムの整備・運用、鉄軌道事業・バス事業における安全・安定輸送の確保、社会インフラを担う各事業における事故の未然防止活動、IT戦略諸施策の計画的な推進など
取締役会等の意思決定リスク情報等を踏まえた適切な経営判断プロセス、ESGへの具体的な取り組みや大型投融資案件、構造改革施策への対応状況、事業全般へのモニタリングなど
会計監査人会計監査実施状況、監査品質の管理体制、会計上の見積りと収益認識会計基準の適用やKAMを含む執行部門との適切なコミュニケーションなど
内部監査部門(内部統制室)内部監査の体制整備及び内部監査結果の適時・適切な報告など

常勤監査役は、以下の通りの活動を行い、その状況を監査役会に報告しております。
・経営会議、サステナビリティ推進会議など社内の重要な会議への出席と意見表明
・取締役等執行との定期的および随時の意見交換の実施
・往査や視察による情報収集、日常業務の監視・検証
・連結子会社経営陣との意見交換や視察による情報収集
・会計監査人との定期的および随時の会合によるKAMに関するコミュニケーションを含めた緊密な連携
・内部監査部門との定期的および随時の会合による緊密な連携
・コンプライアンスを所管する社長室や財務戦略室など内部統制部門との情報共有による緊密な連携
・東急グループ常勤監査役会議や連結会社常勤監査役連絡会の定期的な開催などによる連結子会社監査役
との緊密な連携
・主要な子会社監査役の兼務、および連結子会社の監査役を兼務する専任スタッフからの情報収集
また、活動にあたり経営会議等、重要な会議の内容をeメールなどによりタイムリーに非常勤監査役へ報告するほか、子会社監査役との連携、子会社を含む執行とのコミュニケーションにWEB会議を活用するなど、効果的・効率的な運営に努めました。
非常勤の監査役は、監査役会等での常勤監査役活動状況報告や執行からの各種報告、子会社を含む現場視察などを通して積極的に情報を入手し、取締役会、監査役会では適時的確な意見表明を行っております。
② 内部監査の状況
a.組織・人員及び手続
当社は、内部統制室に内部監査部門を設置し、内部監査規程に定めるところにより、監査計画を策定し、連結子会社を含めた業務執行状況について、監査を実施しております。内部監査の結果については、代表取締役社長に監査報告書を提出し、同時に監査対象組織に送付の上、指摘事項への回答およびその是正を求め、内部統制室にて、定期的に是正状況の確認を実施しております。さらに、監査結果は、定期的に取締役会に報告しております。
内部監査業務の推進にあたっては、財務及び会計、事業経験など、適正な知識、能力、経験を有する多様なスタッフ(19名)を配し、業務を遂行しております。
また、財務報告の信頼性を確保するため、内部統制室に内部統制評価部門を設置し、21名のスタッフを中心に、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価および報告を実施しており、必要に応じ内部監査業務の支援をしております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携として、内部統制室は、毎月常勤監査役と定期的な会合を実施することにより緊密な連携を図るとともに、内部監査の方法及び結果を報告しております。また、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人、常勤監査役、内部統制部門(財務戦略室)とも毎月連絡会を開催し、会計監査実施状況並びに当社及び連結子会社の会計監査、監査役監査、内部監査に関する情報の交換を行っております。
内部統制室と常勤監査役は、コンプライアンスを所管する社長室や財務戦略室などの内部統制部門から、連結子会社を含めた内部通報状況、トラブル情報等の共有を受け、積極的に意見交換と緊密な連携を図っております。
内部統制部門と内部監査部門は、監査指摘事項への是正や確認等において、お互いに緊密な連携を図ることにより、業務の適切な実行の確保に向けて職務を遂行しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
46年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士は次のとおりです。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員
業務執行社員
成 田 智 弘EY新日本有限責任監査法人
山 元 清 二
中 村 崇

(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 16名 会計士補等 6名 その他 17名
e.監査法人の選任・再任方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査活動の適切性、妥当性を考慮し、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
この方針に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査活動について、執行への聴取も行った上でその適切性、妥当性を評価した結果、職務を適正に遂行することが可能であると判断し会計監査人を再任することといたしました。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ執行への聴取も行った上で総合的に行いました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社15151516
連結子会社195-1871
34653387

当社及び連結子会社は、監査公認会計士等に対し、非監査業務として、前連結会計年度及び当連結会計年度に社債発行に係るコンフォートレター作成業務等に対する対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社3144
連結子会社6172
92116

当社及び連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属するEY税理士法人に対し、非監査業務として、前連結会計年度及び当連結会計年度に税務相談に関する業務等に対する対価を支払っております。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査時間数や監査内容等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画に対する報酬等について、会計監査人の監査実績、当事業年度の監査計画の内容等を参考にその妥当性について検討した結果、妥当であると全員一致で判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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