四半期報告書-第153期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/11 15:03
【資料】
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【項目】
40項目
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)代理人取引に係る収益認識
主に消化仕入取引に係る収益、広告の媒体取引に係る収益、直送取引に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品またはサービスの提供における当社及び連結子会社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先またはサービスの提供元に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)ポイントに係る収益認識
当社は、顧客に将来の購入時に値引きとして交換できるポイントを提供するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムを運営しております。従来は、ポイントの還元時に額面で収益を認識しておりましたが、取引価格を独立販売価格の比率に基づいてポイントと物品に配分し、還元時にポイントに配分された取引価格を収益として認識する方法に変更しております。
(3)定期券に係る収益認識
定期券に係る収益の認識については、従来は、発売した月から券種別の期間に応じて月割で按分した金額を収益として認識しておりましたが、定期券は有効開始日から終了日の期間に渡り特定の区間においては制限なく利用可能であることから、有効開始日から終了日までの期間の経過に伴い収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の営業収益は38,702百万円、営業費は38,549百万円減少し、営業利益は153百万円減少、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ167百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は5,409百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形及び売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当第1四半期連結会計期間より「前受金」及び「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていた社債その他の債券、デリバティブ取引等については取得原価をもって四半期連結貸借対照表価額としておりましたが、観察可能なインプットを入手できない場合であっても、入手できる最良の情報に基づく観察できないインプットを用いて算定した時価をもって四半期連結貸借対照表価額としております。