臨時報告書

【提出】
2023/02/06 9:18
【資料】
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提出理由

当社は、2022年12月28日付で、東京高等裁判所において控訴の提起を受け、2023年1月27日に控訴状の送達がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

(1) 当該控訴の提起がなされた裁判所および年月日
① 控訴の提起があった裁判所 東京高等裁判所
② 控訴の提起日 2022年12月28日
(2) 当該控訴を提起した者
① 名 称:山梨県
② 所在地:山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
(3) 控訴の経緯
当社は、山梨県南都留郡山中湖村他所在の山梨県有地(以下「本件土地」といいます。)につき、県より、昭和2年以降90年以上にわたり、連綿と賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」といいます。)を締結して借り受けた上で、別荘地開発等を行ってまいりました。本件賃貸借契約に関し、当社は、県自らが定めた手続に則って決定された賃料を受諾し、一定期間ごとに行われた改定にも応じ、これを支払ってまいりました。
ところが、県は、2020年8月、突如としてこれまでの主張を翻し、土地賃貸借契約が違法無効であると主張するに至りました。当社は、県の主張に対し、①過去の賃料は、県自らが定めた手続に則り、適正な手続に基づいて定められてきたものであり、過去の賃料が低額で、差額につき当社に対する損害賠償請求権若しくは不当利得返還請求権が存在するとの県の主張には根拠がないものとして、債務不存在確認請求訴訟を、②賃貸借契約は適正な手続に則って連綿と締結されてきたものであって、当社は本件土地に賃借権を有するものとして、賃借権確認請求訴訟を、それぞれ2021年3月1日、県に対し、提起いたしました。
これに対し、2021年7月9日、県はこれらの訴訟に関連し、当社が県に損害を与えているものとして、約93億円の損害賠償等請求訴訟(反訴)を提起しました。2022年12月20日、甲府地方裁判所は、上記の当社の請求を認めた一方で、県の訴えには理由がないとして、県の請求を棄却しました。
今般、県は、第一審判決を不服として、東京高等裁判所に控訴(請求額93億2277万0301円)したものです。
(4) 今後の見通し
当社は、第一審判決において公正かつ妥当な判断が示されたものと考えており、引き続き控訴審において当社の正当性を主張してまいります。
なお、本件訴訟に関して、今後開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。
以 上