臨時報告書
- 【提出】
- 2023/08/10 9:03
- 【資料】
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提出理由
当社は、2023年2月6日に山梨県からの控訴の提起に関して臨時報告書を提出しておりますが、2023年8月4日付で当該訴訟につき判決の言い渡しがあったため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、提出するものであります。
訴訟の提起又は解決
(1) 本判決の言渡しがあった裁判所および年月日
① 裁判所 東京高等裁判所(令和5年(ネ)第171号債務不存在等確認請求等控訴事件)
② 判決日 2023年8月4日
(2) 訴訟を提起した者
① 名 称:山梨県
② 所在地:山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
(3) 訴訟の原因及び判決に至った経緯
当社は、山梨県南都留郡山中湖村他所在の山梨県有地(以下「本件土地」といいます。)につき、県より、昭和2年以降90年以上にわたり、連綿と賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」といいます。)を締結して借り受けた上で、別荘地開発等を行ってまいりました。本件賃貸借契約に関し、当社は、県自らが定めた手続に則って決定された賃料を受諾し、一定期間ごとに行われた改定にも応じ、これを支払ってまいりました。
ところが、県は、2020年8月、突如としてこれまでの主張を翻し、土地賃貸借契約が違法無効であると主張するに至りました。当社は、県の主張に対し、①過去の賃料は、県自らが定めた手続に則り、適正な手続に基づいて定められてきたものであり、過去の賃料が低額で、差額につき当社に対する損害賠償請求権若しくは不当利得返還請求権が存在するとの県の主張には根拠がないものとして、債務不存在確認請求訴訟を、②賃貸借契約は適正な手続に則って連綿と締結されてきたものであって、当社は本件土地に賃借権を有するものとして、賃借権確認請求訴訟を、それぞれ2021年3月1日、県に対し、提起いたしました。
これに対し、2021年7月9日、県はこれらの訴訟に関連し、当社が県に損害を与えているものとして、約93億円の損害賠償等請求訴訟(反訴)を提起し、2022年12月20日、甲府地方裁判所は、上記の当社の請求を認めた一方で、県の訴えには理由がないとして、県の請求を棄却しました。
県は、第一審判決を不服として、2022年12月28日に東京高等裁判所に控訴を提起し、今般、同裁判所より判決の言渡しがあったものです。
(4) 判決の概要
控訴人の本件控訴をいずれも棄却する。
訴訟費用は控訴人の負担とする。
(5) 今後の見通し
本件訴訟では、県は山中湖畔県有地について不適正な賃料で貸付けられており、当社との賃貸借契約は「違法で無効」と主張しておりましたが、本判決では、県の主張はいずれも認められず、賃料は適正であり、賃貸借契約は有効であるとした第一審判決を維持するとの判断がなされました。
さらに、本判決は、県が主張する造成後の現況を基礎とした賃料への改定・変更を認めることはおよそ不相当であり、経済合理性を欠くとした第一審判決を支持しておりますので、今後の賃料についても、開発前の素地を基礎とした継続賃料により算定されるべきものと理解しております。
本判決は、当社の第一審当初からの主張を踏まえたものであり、当然の結果であると認識しております。
当社は、引き続き県や山中湖県有地にお住いの方や近隣事業者をはじめご関係者の皆様とともに、山中湖畔県有地の価値向上に努め、地域の発展に寄与して参りたいと存じます。
なお、本件訴訟に関して、今後開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。
以 上
① 裁判所 東京高等裁判所(令和5年(ネ)第171号債務不存在等確認請求等控訴事件)
② 判決日 2023年8月4日
(2) 訴訟を提起した者
① 名 称:山梨県
② 所在地:山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
(3) 訴訟の原因及び判決に至った経緯
当社は、山梨県南都留郡山中湖村他所在の山梨県有地(以下「本件土地」といいます。)につき、県より、昭和2年以降90年以上にわたり、連綿と賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」といいます。)を締結して借り受けた上で、別荘地開発等を行ってまいりました。本件賃貸借契約に関し、当社は、県自らが定めた手続に則って決定された賃料を受諾し、一定期間ごとに行われた改定にも応じ、これを支払ってまいりました。
ところが、県は、2020年8月、突如としてこれまでの主張を翻し、土地賃貸借契約が違法無効であると主張するに至りました。当社は、県の主張に対し、①過去の賃料は、県自らが定めた手続に則り、適正な手続に基づいて定められてきたものであり、過去の賃料が低額で、差額につき当社に対する損害賠償請求権若しくは不当利得返還請求権が存在するとの県の主張には根拠がないものとして、債務不存在確認請求訴訟を、②賃貸借契約は適正な手続に則って連綿と締結されてきたものであって、当社は本件土地に賃借権を有するものとして、賃借権確認請求訴訟を、それぞれ2021年3月1日、県に対し、提起いたしました。
これに対し、2021年7月9日、県はこれらの訴訟に関連し、当社が県に損害を与えているものとして、約93億円の損害賠償等請求訴訟(反訴)を提起し、2022年12月20日、甲府地方裁判所は、上記の当社の請求を認めた一方で、県の訴えには理由がないとして、県の請求を棄却しました。
県は、第一審判決を不服として、2022年12月28日に東京高等裁判所に控訴を提起し、今般、同裁判所より判決の言渡しがあったものです。
(4) 判決の概要
控訴人の本件控訴をいずれも棄却する。
訴訟費用は控訴人の負担とする。
(5) 今後の見通し
本件訴訟では、県は山中湖畔県有地について不適正な賃料で貸付けられており、当社との賃貸借契約は「違法で無効」と主張しておりましたが、本判決では、県の主張はいずれも認められず、賃料は適正であり、賃貸借契約は有効であるとした第一審判決を維持するとの判断がなされました。
さらに、本判決は、県が主張する造成後の現況を基礎とした賃料への改定・変更を認めることはおよそ不相当であり、経済合理性を欠くとした第一審判決を支持しておりますので、今後の賃料についても、開発前の素地を基礎とした継続賃料により算定されるべきものと理解しております。
本判決は、当社の第一審当初からの主張を踏まえたものであり、当然の結果であると認識しております。
当社は、引き続き県や山中湖県有地にお住いの方や近隣事業者をはじめご関係者の皆様とともに、山中湖畔県有地の価値向上に努め、地域の発展に寄与して参りたいと存じます。
なお、本件訴訟に関して、今後開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。
以 上