有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(追加情報)
株式給付信託(BBT)
当社は2018年6月22日開催の第117回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役(社外取締役は除きます。以下同
じ。)を対象とした株式報酬制度「株式給付信託(BBT=(Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じております。
①取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
②信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式」として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末48,477千円、14,300株、当連結会計年度末45,087千円、13,300株であります。
訴訟の提起
2021年3月1日、当社は山梨県に対して賃借権存在確認と債務不存在確認を求め、訴訟を提起するとともに仮処分の申立てを行いました。
賃借権存在確認については、当社が山梨県より賃借している山中湖県有地について、山梨県は現行の賃貸借契約(契約期間:2017年4月1日より20年間)が違法無効であり賃借権が存在しないと主張しているため、当社は現行の賃貸借契約に基づき賃借権が存在することの確認を求めています。また、山梨県は、当社が賃貸借契約に基づき支払ってきた貸付料が適正な対価ではないとして、山梨県が考える適正な対価と実際の貸付料との差額分について、当社に不法行為に基づく損害賠償債務または不当利得返還債務が存在すると主張しているため、当社はそのような債務は存在しないことの確認を求めています。
加えて、当社の別荘事業に対する妨害を予防するために、当社が賃借権を有することを仮に確認し、山梨県による当社の別荘事業に対する妨害行為を差し止める仮処分命令の申立てを行いました。
株式給付信託(BBT)
当社は2018年6月22日開催の第117回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役(社外取締役は除きます。以下同
じ。)を対象とした株式報酬制度「株式給付信託(BBT=(Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じております。
①取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
②信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式」として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末48,477千円、14,300株、当連結会計年度末45,087千円、13,300株であります。
訴訟の提起
2021年3月1日、当社は山梨県に対して賃借権存在確認と債務不存在確認を求め、訴訟を提起するとともに仮処分の申立てを行いました。
賃借権存在確認については、当社が山梨県より賃借している山中湖県有地について、山梨県は現行の賃貸借契約(契約期間:2017年4月1日より20年間)が違法無効であり賃借権が存在しないと主張しているため、当社は現行の賃貸借契約に基づき賃借権が存在することの確認を求めています。また、山梨県は、当社が賃貸借契約に基づき支払ってきた貸付料が適正な対価ではないとして、山梨県が考える適正な対価と実際の貸付料との差額分について、当社に不法行為に基づく損害賠償債務または不当利得返還債務が存在すると主張しているため、当社はそのような債務は存在しないことの確認を求めています。
加えて、当社の別荘事業に対する妨害を予防するために、当社が賃借権を有することを仮に確認し、山梨県による当社の別荘事業に対する妨害行為を差し止める仮処分命令の申立てを行いました。