有価証券報告書-第194期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 1 自己株式7,518,924株は「個人その他」に7,518単元および「単元未満株式の状況」に924株含めて記載しております。
2 証券保管振替機構名義株式9,860株は「その他の法人」に9単元および「単元未満株式の状況」に860株含めて記載しております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | 2 | 92 | 37 | 684 | 356 | 18 | 68,569 | 69,758 | ― |
所有株式数 (単元) | 4 | 324,926 | 13,220 | 71,921 | 179,690 | 110 | 481,336 | 1,071,207 | 4,333,607 |
所有株式数 の割合(%) | 0.00 | 30.33 | 1.24 | 6.71 | 16.78 | 0.01 | 44.93 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式7,518,924株は「個人その他」に7,518単元および「単元未満株式の状況」に924株含めて記載しております。
2 証券保管振替機構名義株式9,860株は「その他の法人」に9単元および「単元未満株式の状況」に860株含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 2,000,000,000 |
計 | 2,000,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,075,540,607 | 1,075,540,607 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は 1,000株であります。 |
計 | 1,075,540,607 | 1,075,540,607 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
平成18年5月23日開催の取締役会決議にもとづき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成18年6月12日発行)
(注) 1 新株予約権1個の行使に際して払込みをなすべき額は、各社債の発行価額1,000万円と同額とします。
2 ①当社による本新株予約権付社債の取得の場合は、当該取得日の5東京営業日前の日まで、②当社の選択による本社債の繰上償還の場合は、償還日の5東京営業日前の日まで、③本新株予約権付社債権者の選択による本社債の繰上償還がなされる場合は、償還通知書が支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、④本社債の買入消却がなされる場合は、当社が本社債を消却した時または、当社の子会社が本社債を消却のため当社に交付した時まで、また⑤本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。上記いずれの場合も、平成28年3月17日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできず、また、当社の組織再編等を行うために必要な場合、それらの効力発生日から14日後以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできません。
3 (イ)平成21年1月30日(以下「標準修正日」という。)まで(当日を含む。)の15連続取引日の終値の平均値の0.1円未満の端数を四捨五入した金額(以下、「標準修正時価」という。)が、標準修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、平成21年2月10日(日本時間)以降、標準修正時価に下方修正されます。但し、上記計算の結果算出される金額が当初転換価額の80%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額を下回る場合には、転換価額は、かかる金額に修正されます。
(ロ)平成27年4月1日以降(当日を含む。)の当社の選択する日(以下「特別修正日」という。)まで(当日を含む。)の15連続取引日の終値の平均値の0.1円未満の端数を四捨五入した金額(以下「特別修正時価」という。)の95%に相当する価額が、特別修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、当社は、転換価額を特別修正時価の95%に下方修正することができます。かかる修正は、特別修正日(当日を含まない。)から2営業日目の日に効力を生じ、修正通知に定められた終了日(特別修正効力発生日(当日を含まない。)から20取引日目以降の日とし、以下「特別修正終了日」という。)まで(当日を含む。)継続します。但し、この計算の結果算出される金額が当初転換価額の80%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に相当する金額を下回る場合には、転換価額は、かかる金額に修正されます。転換価額は、特別修正終了日の翌日から修正前の転換価額に復します。
(ハ)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行しまたは、当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整されます。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいいます。
また、転換価額は、当社普通株式の分割または併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。
4 (イ)当社が組織再編等を行う場合、(i)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用を考慮した結果)法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ(ⅲ)その全体において当社が不合理であると判断する費用又は支出(租税負担を含みます。)を当社又は承継会社等(以下に定義します。)に生じさせることなく実行可能であるときは、当社は、承継会社等をして、本社債の債務者とするための本新株予約権付社債の要項に定める措置及び本新株予約権に代わる新たな新株予約権の交付をさせる最善の努力をしなければならない。「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社を総称していうものとします。
(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとします。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とします。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従います。なお、転換価額は上記3(ハ)と同様な調整に服します。
(i) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにします。
(ⅱ)組織再編等(合併、株式交換又は株式移転を含む。)の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された社債を出資するものとし、当該社債の価額は、本社債の払込金額と同額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はできないものとします。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様な取り扱いを行います。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。承継会社等の新株予約権は社債と分離して譲渡できません。
(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従います。
(ニ)当社は、上記(イ)に定める事項が、(i)(法律の公的若しくは司法上の解釈又は適用を考慮した結果)法律上可能でないか、(ⅱ)その実行のための仕組みが構築されておらず、かつ構築可能でないか、又は(ⅲ)その全体において当社が不合理であると判断する費用若しくは支出(租税負担を含みます。)を当社若しくは承継会社等に生じさせることなく実行できない場合、本新株予約権付社債権者に対し、その保有していた本新株予約権付社債と同等の経済的利益を提供する旨の申し出を行うか又は承継会社等をしてかかる申し出を行わせるものとします。なお、その全体において当社が不合理であると判断する費用又は支出(租税負担を含みます。)を当社又は承継会社等に生じさせず、(法律の公的又は司法上の解釈又は適用を考慮した結果)法律上及び実務上可能である場合には、当社は、かかる経済的利益の一部として、上記(ロ)に定める新株予約権を承継会社等に交付させる最善の努力をしなければならない。
5 上記3(イ)に定める転換価額の下方修正条項に該当したため、平成21年2月10日に転換価額を725円から580.0円に修正しております。また、上記3(ハ)に定める転換価額の調整条項に該当したため、平成23年3月15日以降580.0円から554.3円に、平成23年3月26日以降は554.3円から550.5円に修正しております。
6 平成21年3月31日において、本新株予約権付社債権者の請求により、本社債の一部を額面金額の100%で繰上償還したため、当初発行価額の50,000百万円より変更となっております。
また、これに伴い、新株予約権の数も当初の5,000個より変更となっております。
7 本新株予約権付社債は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
8 本行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりです。
(イ)株価の下落により、割当株式数は増加する可能性があります。また資金調達額は減少しません。
(ロ)行使価額等の修正の基準・頻度
① 平成21年1月30日(以下「標準修正日」という。)まで(当日を含む。)の15連続取引日の終値の平均値の0.1円未満の端数を四捨五入した金額(以下「標準修正時価」という。)が、標準修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は平成21年2月10日(日本時間)以降、標準修正時価に下方修正されます。但し、上記計算の結果算出される金額が当初転換価額の80%に相当する金額の1円未満の端数を下回る場合、転換価額は、かかる金額に修正されます。なお上記に該当したため、平成21年2月10日以降、転換価額を725円から580.0円に修正しております。
② 平成27年4月1日以降(当日を含む。)の当社の選択する日(以下「特別修正日」という。)まで(当日を含む。)の15連続取引日の終値の平均値の0.1円未満の端数を四捨五入した金額(以下「特別修正時価」という。)の95%に相当する価額が、特別修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、当社は転換価額を特別修正時価の95%に下方修正することができます。かかる修正は、特別修正日(当日は含まない。)から2営業日目の日に効力を生じ、修正通知に定められた終了日(特別修正効力発生日(当日を含まない。)から20取引目以降の日とし、以下「特別修正終了日」という。)まで(当日を含む。)継続します。但し、この計算の結果算出される金額が当初転換価額の80%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた金額に相当する金額を下回る場合には、転換価額は、かかる金額に修正されます。転換価額は、特別修正終了日の翌日から修正前の転換価額に復します。
(ハ)行使価額の下限は、550.5円です。割当株式数の上限は3,215,258株です。
(ニ)当社の選択による本行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の全額の繰上償還及び全部の取得は可能です。
9 本行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について、本行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取り決めはありません。
10 当社の株式の売買に関する事項について、本行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取り決めはありません。
平成18年5月23日開催の取締役会決議にもとづき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成18年6月12日発行)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権付社債の残高(百万円) | 1,770 (注)6 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 177 (注)6 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,215,258 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 550.5 (注)1、5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成18年6月26日 至 平成28年3月17日 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 550.5 (注)3、5 1株当たり資本組入額 275.3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個の行使に際して払込みをなすべき額は、各社債の発行価額1,000万円と同額とします。
2 ①当社による本新株予約権付社債の取得の場合は、当該取得日の5東京営業日前の日まで、②当社の選択による本社債の繰上償還の場合は、償還日の5東京営業日前の日まで、③本新株予約権付社債権者の選択による本社債の繰上償還がなされる場合は、償還通知書が支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、④本社債の買入消却がなされる場合は、当社が本社債を消却した時または、当社の子会社が本社債を消却のため当社に交付した時まで、また⑤本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。上記いずれの場合も、平成28年3月17日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできず、また、当社の組織再編等を行うために必要な場合、それらの効力発生日から14日後以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできません。
3 (イ)平成21年1月30日(以下「標準修正日」という。)まで(当日を含む。)の15連続取引日の終値の平均値の0.1円未満の端数を四捨五入した金額(以下、「標準修正時価」という。)が、標準修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、平成21年2月10日(日本時間)以降、標準修正時価に下方修正されます。但し、上記計算の結果算出される金額が当初転換価額の80%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額を下回る場合には、転換価額は、かかる金額に修正されます。
(ロ)平成27年4月1日以降(当日を含む。)の当社の選択する日(以下「特別修正日」という。)まで(当日を含む。)の15連続取引日の終値の平均値の0.1円未満の端数を四捨五入した金額(以下「特別修正時価」という。)の95%に相当する価額が、特別修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、当社は、転換価額を特別修正時価の95%に下方修正することができます。かかる修正は、特別修正日(当日を含まない。)から2営業日目の日に効力を生じ、修正通知に定められた終了日(特別修正効力発生日(当日を含まない。)から20取引日目以降の日とし、以下「特別修正終了日」という。)まで(当日を含む。)継続します。但し、この計算の結果算出される金額が当初転換価額の80%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に相当する金額を下回る場合には、転換価額は、かかる金額に修正されます。転換価額は、特別修正終了日の翌日から修正前の転換価額に復します。
(ハ)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行しまたは、当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整されます。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいいます。
既発行株式数 | + | 発行または処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 時価 | ||
既発行株式数+発行または処分株式数 |
また、転換価額は、当社普通株式の分割または併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。
4 (イ)当社が組織再編等を行う場合、(i)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用を考慮した結果)法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ(ⅲ)その全体において当社が不合理であると判断する費用又は支出(租税負担を含みます。)を当社又は承継会社等(以下に定義します。)に生じさせることなく実行可能であるときは、当社は、承継会社等をして、本社債の債務者とするための本新株予約権付社債の要項に定める措置及び本新株予約権に代わる新たな新株予約権の交付をさせる最善の努力をしなければならない。「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社を総称していうものとします。
(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとします。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とします。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従います。なお、転換価額は上記3(ハ)と同様な調整に服します。
(i) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにします。
(ⅱ)組織再編等(合併、株式交換又は株式移転を含む。)の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された社債を出資するものとし、当該社債の価額は、本社債の払込金額と同額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はできないものとします。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様な取り扱いを行います。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。承継会社等の新株予約権は社債と分離して譲渡できません。
(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従います。
(ニ)当社は、上記(イ)に定める事項が、(i)(法律の公的若しくは司法上の解釈又は適用を考慮した結果)法律上可能でないか、(ⅱ)その実行のための仕組みが構築されておらず、かつ構築可能でないか、又は(ⅲ)その全体において当社が不合理であると判断する費用若しくは支出(租税負担を含みます。)を当社若しくは承継会社等に生じさせることなく実行できない場合、本新株予約権付社債権者に対し、その保有していた本新株予約権付社債と同等の経済的利益を提供する旨の申し出を行うか又は承継会社等をしてかかる申し出を行わせるものとします。なお、その全体において当社が不合理であると判断する費用又は支出(租税負担を含みます。)を当社又は承継会社等に生じさせず、(法律の公的又は司法上の解釈又は適用を考慮した結果)法律上及び実務上可能である場合には、当社は、かかる経済的利益の一部として、上記(ロ)に定める新株予約権を承継会社等に交付させる最善の努力をしなければならない。
5 上記3(イ)に定める転換価額の下方修正条項に該当したため、平成21年2月10日に転換価額を725円から580.0円に修正しております。また、上記3(ハ)に定める転換価額の調整条項に該当したため、平成23年3月15日以降580.0円から554.3円に、平成23年3月26日以降は554.3円から550.5円に修正しております。
6 平成21年3月31日において、本新株予約権付社債権者の請求により、本社債の一部を額面金額の100%で繰上償還したため、当初発行価額の50,000百万円より変更となっております。
また、これに伴い、新株予約権の数も当初の5,000個より変更となっております。
7 本新株予約権付社債は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
8 本行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりです。
(イ)株価の下落により、割当株式数は増加する可能性があります。また資金調達額は減少しません。
(ロ)行使価額等の修正の基準・頻度
① 平成21年1月30日(以下「標準修正日」という。)まで(当日を含む。)の15連続取引日の終値の平均値の0.1円未満の端数を四捨五入した金額(以下「標準修正時価」という。)が、標準修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は平成21年2月10日(日本時間)以降、標準修正時価に下方修正されます。但し、上記計算の結果算出される金額が当初転換価額の80%に相当する金額の1円未満の端数を下回る場合、転換価額は、かかる金額に修正されます。なお上記に該当したため、平成21年2月10日以降、転換価額を725円から580.0円に修正しております。
② 平成27年4月1日以降(当日を含む。)の当社の選択する日(以下「特別修正日」という。)まで(当日を含む。)の15連続取引日の終値の平均値の0.1円未満の端数を四捨五入した金額(以下「特別修正時価」という。)の95%に相当する価額が、特別修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、当社は転換価額を特別修正時価の95%に下方修正することができます。かかる修正は、特別修正日(当日は含まない。)から2営業日目の日に効力を生じ、修正通知に定められた終了日(特別修正効力発生日(当日を含まない。)から20取引目以降の日とし、以下「特別修正終了日」という。)まで(当日を含む。)継続します。但し、この計算の結果算出される金額が当初転換価額の80%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた金額に相当する金額を下回る場合には、転換価額は、かかる金額に修正されます。転換価額は、特別修正終了日の翌日から修正前の転換価額に復します。
(ハ)行使価額の下限は、550.5円です。割当株式数の上限は3,215,258株です。
(ニ)当社の選択による本行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の全額の繰上償還及び全部の取得は可能です。
9 本行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について、本行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取り決めはありません。
10 当社の株式の売買に関する事項について、本行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取り決めはありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成18年5月23日取締役会決議・平成18年6月12日発行)
2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成18年5月23日取締役会決議・平成18年6月12日発行)
第4四半期会計期間 (平成26年1月1日から 平成26年3月31日まで) | 第194期 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで) | |
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | ― | ― |
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) | ― | ― |
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 有償一般募集
発行価格 1株につき 346円 払込金額 1株につき 331.72円 資本組入額 1株につき 165.86円
2 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
発行価格 1株につき 331.72円 資本組入額 1株につき 165.86円 割当先 みずほ証券株式会社
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成23年3月14日 (注)1 | 190,000,000 | 1,048,672,607 | 31,513 | 97,679 | 31,513 | 48,054 |
平成23年3月25日 (注)2 | 26,868,000 | 1,075,540,607 | 4,456 | 102,135 | 4,456 | 52,511 |
(注) 1 有償一般募集
発行価格 1株につき 346円 払込金額 1株につき 331.72円 資本組入額 1株につき 165.86円
2 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
発行価格 1株につき 331.72円 資本組入額 1株につき 165.86円 割当先 みずほ証券株式会社
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式9,000株(議決権の数9個)が含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、野田開発興業株式会社所有の相互保有株式399株、当社所有の自己株 式924株および証券保管振替機構名義の株式860株が含まれております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 7,518,000 (相互保有株式) 普通株式 20,000 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,063,669,000 | 1,063,669 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 4,333,607 | ― | ― |
発行済株式総数 | 1,075,540,607 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 1,063,669 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式9,000株(議決権の数9個)が含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、野田開発興業株式会社所有の相互保有株式399株、当社所有の自己株 式924株および証券保管振替機構名義の株式860株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
平成26年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 東武鉄道株式会社 | 東京都墨田区押上1-1-2 | 7,518,000 | ― | 7,518,000 | 0.69 |
(相互保有株式) 野田開発興業株式会社 | 千葉県野田市宮崎101-8 | 20,000 | ― | 20,000 | 0.00 |
計 | ― | 7,538,000 | ― | 7,538,000 | 0.70 |