有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
定期券販売に係る収益認識
鉄軌道事業の定期券販売に係る収益について、従来は、販売月からの月割りで収益を認識しておりましたが、定期券の有効期間にわたって履行義務が充足されるため、収益を認識する時期を有効開始月からの月割りに変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、利益剰余金の当期首残高は542百万円減少し、前受運賃が同額増加しております。また、当事業年度の営業収益は49百万円減少しましたが、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
定期券販売に係る収益認識
鉄軌道事業の定期券販売に係る収益について、従来は、販売月からの月割りで収益を認識しておりましたが、定期券の有効期間にわたって履行義務が充足されるため、収益を認識する時期を有効開始月からの月割りに変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、利益剰余金の当期首残高は542百万円減少し、前受運賃が同額増加しております。また、当事業年度の営業収益は49百万円減少しましたが、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。