有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 平成29年6月28日開催の第153回定時株主総会において、同年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株へ変更することを決議しております。
3 平成29年10月1日を効力発生日として、単元株式数の変更及び株式併合を予定していることから、併合割合に応じて、株主に対する特典の発行基準を変更いたします。変更後の発行基準については、平成30年3月31日現在の株主への贈呈分より適用いたします。
また、変更後の発行基準については、以下のホームページアドレスでご覧いただけます。なお、発行基準に実質的な変更はありません。
http://www.meitetsu.co.jp/profile/ir/reference/disclosure/tekiji170510_02.pdf
事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1単元の株式数 | 1,000株 (注)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単元未満株式の買取り・ 買増し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取扱場所 | 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取次所 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買取・買増手数料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告掲載方法 | 公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、中日新聞に掲載して行います。 (電子公告のアドレス http://www.meitetsu.co.jp/profile/ir/notice/) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主に対する特典 (注)3 | 1 株主優待乗車証を次の方法で贈呈します。 (1) 優待基準
(2) 権利確定日(交付日) 3月31日(6月上旬)、9月30日(12月上旬)
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(注) 1 株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 平成29年6月28日開催の第153回定時株主総会において、同年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株へ変更することを決議しております。
3 平成29年10月1日を効力発生日として、単元株式数の変更及び株式併合を予定していることから、併合割合に応じて、株主に対する特典の発行基準を変更いたします。変更後の発行基準については、平成30年3月31日現在の株主への贈呈分より適用いたします。
また、変更後の発行基準については、以下のホームページアドレスでご覧いただけます。なお、発行基準に実質的な変更はありません。
http://www.meitetsu.co.jp/profile/ir/reference/disclosure/tekiji170510_02.pdf