有価証券報告書-第183期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっています。
② その他有価証券
a 時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっています(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。)。
b 時価のないもの
移動平均法による原価法によっています。
ただし、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資については、当該組合の財産の持分相当額を計上しています。
2 引当金の計上基準
(1) 債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しています。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
過去勤務費用については、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しています。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
(2) 消費税等の会計処理
税抜方式によっています。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しています。
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっています。
② その他有価証券
a 時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっています(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。)。
b 時価のないもの
移動平均法による原価法によっています。
ただし、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資については、当該組合の財産の持分相当額を計上しています。
2 引当金の計上基準
(1) 債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しています。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
過去勤務費用については、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しています。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
(2) 消費税等の会計処理
税抜方式によっています。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しています。
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。