有価証券報告書-第103期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/18 13:10
【資料】
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【項目】
170項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査役5名で構成される監査役会(議長:常任監査役(常勤)、事務局:監査役室)は、原則月1回開催し、業務執行の監査を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
氏名開催回数出席回数
常任監査役藤田 隆一3回3回
常任監査役勝山 正章13回13回
常任監査役岩井 啓一10回10回
社外監査役奥 正之13回12回
社外監査役荒尾 幸三13回12回
社外監査役饗庭 浩二13回13回

常任監査役 岩井啓一は、当社の経理部門に長く従事し、経理部長及び経理担当役員を務めた経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会における主な検討事項は,監査報告、監査に関する基本事項、「共創136計画」の進捗状況、常務会議案及び報告事項、会計監査人の監査状況、会計監査人の評価、内部監査等の状況及び次年度計画などであります。
監査役会は、代表取締役及び各部門の担当役員との間で、定期的に意見交換を行うほか、必要に応じ、取締役、執行役員及び使用人との間で、個別の経営課題に関する意見交換を行うことができる体制を整えております。また、常任監査役は、常務会その他重要な会議に出席し、当社及びグループ経営上重要な業務の執行状況、営業成績及び財産の状況等の報告を聴取するとともに、決裁後の禀議書及び内部監査報告書等重要な文書の回付を受けているほか、当社グループの施設及び経営地等への実地調査を行っております。常任監査役は、当社事業に精通する立場から、これらの活動により収集した情報を、監査役会において社外監査役に報告し、適宜説明を加える一方、これに対し、社外監査役は、その専門的知見や外部での経験に基づく指摘や意見陳述を行うなど、それぞれの役割分担に従い相互に機能を補完することで、監査役監査の実効性を高めております。
このほか、監査役の機能強化のため、監査役会及び監査役監査に関する事務を分掌する専任の組織として、監査役室を設置しております。監査役室の所属員2名は、監査役の指揮命令に服するとともに、その異動及び評価については、常任監査役の同意を得ることとしております。
② 内部監査の状況
経営の効率性向上の観点から、業務運営の状況を的確に把握し、その改善を促進していくとともに、コンプライアンス経営の維持及び増進を目的として、リスク管理室長のもと内部監査部門(所属員14名)及びコンプライアンス経営推進部門(所属員5名)が連携して、期初に策定する監査計画に基づき、内部監査(グループ会社監査を含む。)を実施する体制を整えております。監査計画の策定に際しては、当社及び当社グループが抱えるリスクや法令改正等を勘案し、基本方針、具体的施策及び監査テーマを定めることとしております。
③ 会計監査の状況
ア、会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人
イ、継続監査期間
51年間
ウ、業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 後 藤 研 了(継続監査年数5年)
指定有限責任社員 北 村 圭 子(継続監査年数2年)
エ、監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、会計監査人の選定基準に基づき決定されており、具体的には公認会計士12名、日本公認会計士協会準会員8名及びその他1名を主たる構成員としております。
オ、会計監査人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の独立性や職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制等の品質管理体制のほか、監査計画が当社の事業内容に対するリスクを反映した内容であるか、監査報酬見積額が適切であるか等を勘案し、会計監査人を選定するものといたします。
なお、解任又は不再任の決定の方針については、次のとおりであります。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
そのほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
カ、監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、会計監査人に対し、その独立性や品質管理の状況、職務遂行体制の適正性の説明を求め、整備・運用状況を確認しております。また、常任監査役は、上記「ウ、業務を執行した公認会計士」及び「エ、監査業務に係る補助者の構成」に記載の監査チームとの定例の意見交換会、事業所・グループ会社等の往査や棚卸への同行を通じて、監査計画に基づく会計監査の実施状況を把握しております。このような取組みを通じ、毎年3月開催の監査役会において、経理部門及び内部監査部門から聴取した会計監査人に対する所見や会計監査人から提出を受ける「会計監査人の評価に関する説明書」をもとに、会計監査人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
ア、監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社819800
連結子会社698673
150171474

イ、当社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
子会社海外拠点のガバナンス強化支援業務等
(当連結会計年度)
コンフォートレター作成業務
ウ、連結子会社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
子会社海外拠点のガバナンス強化支援業務等
(当連結会計年度)
財務内容の助言・指導業務
エ、監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に属する組織に対する報酬
(ア、監査公認会計士等に対する報酬を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-2-1
連結子会社-3-0
-5-2

オ、当社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
税務関連業務
(当連結会計年度)
税務関連業務
カ、連結子会社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
税務関連業務
(当連結会計年度)
税務関連業務
キ、その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
ク、監査報酬の決定方針
監査報酬については、前事業年度の監査方法等の実績を分析・評価したうえで、会計監査人から監査項目、監査対象、監査実施範囲、監査時間・日数等、監査計画の内容及び監査体制を聴取して、監査の効率性及び見積りの相当性等を検証し、会計監査人と協議のうえ、決定することとしております。
ケ、監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、前事業年度の監査方法等の実績を分析・評価し、さらに期初の監査計画と実績・監査結果の対比を踏まえ、当事業年度の監査計画における監査時間・配員計画のほか、会計監査人の監査の品質等を検討した結果、報酬額の見積りは相当であると判断し、報酬等の額に同意しております。
⑤ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携の状況
ア、内部監査と監査役監査(社外監査役による監査を含む。)の相互連携
監査役会は、内部監査部門及びコンプライアンス経営推進部門が策定する監査計画を聴取するとともに、計画に基づく監査の報告を受け、必要に応じ説明を求めるほか、実地監査への立会や意見交換を行うなど、監査役監査と内部監査の相互連携を密にして、両者あいまって監査の実効をあげ、自主的な監視機能の強化に努めております。
イ、監査役監査(社外監査役による監査を含む。)と会計監査の相互連携
監査役会は、会計監査人から監査計画を聴取するとともに、これに基づく監査報告を四半期に1回受け、質疑応答を行っております。また、必要に応じ、会計監査人が実施する実地監査に立ち会うほか、会計監査人との間で会合の場を設け、監査役が業務監査で知り得た情報を会計監査人に伝え、また会計監査人が会計監査で知り得た情報を監査役に伝えるなど、相互連携を密にすることにより、業務監査及び会計監査双方の質的向上を期しております。
ウ、内部監査と会計監査の相互連携
内部監査部門は、毎年7月に会計監査人の監査計画を聴取するとともに、監査役や関係部門とともに監査実施状況についての報告を受けております。また、必要に応じ、会計監査人が実施する実地監査に立ち会い、会計監査人との間で連携強化をはかっております。
⑥ 内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係
ア、内部監査と内部統制部門との関係
内部監査部門は、内部統制システムに係る各体制の整備・運用を所管する各部門を対象に、当該各体制が適正に整備され、有効に運用されているか監査を実施し、監査対象部門の部課長及びその関係者は、当該監査が円滑かつ迅速に実施できるよう協力しなければならないこととしております。なお、当該監査の結果は、内部監査部門から代表取締役社長に対して、速やかに報告されます。また、内部監査(グループ会社監査を含む。)の実施にあたっては、必要に応じて、内部監査部門とコンプライアンス経営推進部門が連携して、監査の実効性確保に努めております。
イ、監査役監査と内部統制部門との関係
常任監査役は、内部統制システムに係る各体制の整備・運用を所管する各部門の担当役員、部長及びグループ会社の社長を対象に、個別にヒアリングを行い、当該各体制の有効性の確認を行うことができる体制を整えております。
ウ、会計監査と内部統制部門との関係
内部監査部門及び経理部門の担当役員、部課長及びその関係者は、会計監査人が実施する会計監査又は実地監査が、円滑かつ効率的に行われるよう協力する体制を整えております。

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