有価証券報告書-第182期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
ア.監査等委員会の組織および人員
当社は監査等委員会設置会社で、常勤監査等委員2名と非常勤監査等委員4名の計6名で構成されています。また、監査等委員会室3名の専任スタッフが監査等委員会の補助にあたっています。
なお、各監査等委員の氏名、経歴等は以下の通りです。
※上記6名は2022年6月に選任されました。
※最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏、藤井一郎氏および松岡恭子氏は社外取締役です。
イ.監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、出席回数は以下の通りです。
※最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏、藤井一郎氏は社外取締役です。
監査等委員会においては、監査報告の作成、監査計画の決定、会計監査人の評価・報酬の妥当性、監査等委員でない取締役の選任および報酬等に関する意見の決定等を主な検討事項として審議しております。
監査等委員会監査においては、監査等委員会で定められた監査等委員会監査等基準、監査方針および、職務の分担等に従い、常務会や取締役会等の重要な会議へ出席し、業務執行状況報告を適宜受領するなど取締役および使用人等の職務執行状況についての監査を行い、またグループ会社を含めた往査において、グループ会社を含む取締役および使用人等の職務執行状況等について報告受領・意見交換を適宜行う等の監査を行っております。さらに内部監査部門から監査実施状況の報告聴収に加え、会計監査人から監査報告を適宜受領し、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する協議を含め、意見交換等を行っております。
② 内部監査の状況等
ア.内部監査の組織、人員および手続
内部監査につきましては、内部統制システムの妥当性・有効性の確保や業務諸活動の適法性・合理性の確立のため、監査部に16名のスタッフを配置し、監査計画に基づきグループ会社を含めた監査を実施し、その結果を社長執行役員に報告するとともに、指摘事項について対象部門長に対し改善報告を求めています。
イ.内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携ならびに内部統制部門との関係
(内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携)
監査等委員会は、会計監査人から定例的に監査実施状況の報告を受けています。内部監査部門と監査等委員会は、監査計画立案にあたって綿密な協議を行い、毎月開催される監査連携会議の場で、監査結果についての情報交換を行うなど、緊密な連携をとることにより、効率的な監査を行うよう努めています。また、内部監査部門は会計監査人に対し、必要に応じて内部監査の状況を報告しています。
(内部監査、監査等委員会監査および会計監査と内部統制部門との関係)
内部統制部門は、監査等委員会および会計監査人に対し、必要に応じて内部統制の執行状況を報告しています。また、内部監査部門と相互に連携し、内部統制の実効性向上を図っています。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
イ.継続監査期間
EY新日本有限責任監査法人の継続監査期間は、前身の監査法人太田哲三事務所から含めて47年です。
なお、これ以前は調査が困難なため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
ウ.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名および継続監査年数
(注) 1 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
2 同監査法人は自主的に、業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよ
う措置をとっています。
エ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名 その他 25名
オ.監査法人の選定方針と選定した理由
日本監査役協会が公表している実務指針を参考に監査等委員会が制定した選定基準に基づき、監査実績、品質管理体制の整備状況、第三者機関による評価内容、報酬見積額の合理性、監査体制、監査方針・計画等の検討を行っており、その結果、本選定基準を満たしているEY新日本有限責任監査法人を選任しております。
なお、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任の決定の方針を次のように定めております。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
カ.監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表している実務指針を参考に監査等委員会が制定した評価基準に基づき品質管理の整備状況、第三者機関による評価内容、監査の実施内容、コミュニケーションの状況、不正リスクへの対応等を経理部門の意見も踏まえたうえで評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は、本評価基準を満たしていると判断しております。
キ.監査法人の異動
異動がないため、該当事項はありません。
④.監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
(提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社は、「収益認識に関する会計基準」等適用に伴う助言業務並びに、第52回無担保社債発行および第53回無担保社債発行に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っています。
当連結会計年度
当社は、第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)発行および第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)発行に係るコンフォートレター作成業務等についての対価を支払っています。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((ア)を除く)
(非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社は、税務業務等に係る報酬等を支払っています。
連結子会社は、税務業務等に係る報酬を支払っています。
当連結会計年度
当社は、税務業務等に係る報酬を支払っています。
連結子会社は、税務業務等に係る報酬を支払っています。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画に基づき工数および金額の妥当性を検証の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前事業年度の監査実績の分析と評価、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積もりの算出根拠等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しました。
① 監査等委員会監査の状況
ア.監査等委員会の組織および人員
当社は監査等委員会設置会社で、常勤監査等委員2名と非常勤監査等委員4名の計6名で構成されています。また、監査等委員会室3名の専任スタッフが監査等委員会の補助にあたっています。
なお、各監査等委員の氏名、経歴等は以下の通りです。
役職 | 氏名 | 経歴および知見等 |
監査等委員(常勤) 監査等委員会委員長 | 藤田 浩展 | ㈱日本興業銀行、みずほ信託銀行㈱、米国みずほ信託銀行における勤務を経て、2014年に当社に入社以来、主に新規事業開発や娯楽事業を担当するなど、多様な業務経験と実績を有しています。 |
監査等委員(常勤) | 最勝寺 潔 | 国土交通省出身であり、当社の主要事業である鉄道事業やバス事業についての知識や、外郭団体への出向など多様な職務経験を有しています。 |
監査等委員 | 柴戸 隆成 | ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長および㈱福岡銀行の代表取締役会長を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験や見識を有しているほか、その業務経験を通じ、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。 |
監査等委員 | 喜多村 円 | TOTO㈱の代表取締役会長兼取締役会議長を務めるなど、グローバル企業の経営者として豊富な経験や見識を有しているほか、その業務経験を通じ、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。 |
監査等委員 | 藤井 一郎 | 九州電力㈱代表取締役副社長執行役員を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験や見識を有しているほか、その業務経験を通じ、人材の確保、育成に関する豊富な経験や知見を有しています。 |
監査等委員 | 松岡 恭子 | 建築家として長年にわたり福岡を中心としてまちづくりに携わってきたほか、㈱大央の代表取締役社長を務めるなど、企業経営に関する経験や見識も有しております。 |
※上記6名は2022年6月に選任されました。
※最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏、藤井一郎氏および松岡恭子氏は社外取締役です。
イ.監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、出席回数は以下の通りです。
役職 | 氏名 | 出席回数 | 備考 |
監査等委員(常勤) 監査等委員会委員長 | 藤田 浩展 | 12回/12回 | |
監査等委員(常勤) | 最勝寺 潔 | 12回/12回 | |
監査等委員 | 柴戸 隆成 | 11回/12回 | |
監査等委員 | 喜多村 円 | 12回/12回 | |
監査等委員 | 藤井 一郎 | 12回/12回 |
※最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏、藤井一郎氏は社外取締役です。
監査等委員会においては、監査報告の作成、監査計画の決定、会計監査人の評価・報酬の妥当性、監査等委員でない取締役の選任および報酬等に関する意見の決定等を主な検討事項として審議しております。
監査等委員会監査においては、監査等委員会で定められた監査等委員会監査等基準、監査方針および、職務の分担等に従い、常務会や取締役会等の重要な会議へ出席し、業務執行状況報告を適宜受領するなど取締役および使用人等の職務執行状況についての監査を行い、またグループ会社を含めた往査において、グループ会社を含む取締役および使用人等の職務執行状況等について報告受領・意見交換を適宜行う等の監査を行っております。さらに内部監査部門から監査実施状況の報告聴収に加え、会計監査人から監査報告を適宜受領し、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する協議を含め、意見交換等を行っております。
② 内部監査の状況等
ア.内部監査の組織、人員および手続
内部監査につきましては、内部統制システムの妥当性・有効性の確保や業務諸活動の適法性・合理性の確立のため、監査部に16名のスタッフを配置し、監査計画に基づきグループ会社を含めた監査を実施し、その結果を社長執行役員に報告するとともに、指摘事項について対象部門長に対し改善報告を求めています。
イ.内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携ならびに内部統制部門との関係
(内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携)
監査等委員会は、会計監査人から定例的に監査実施状況の報告を受けています。内部監査部門と監査等委員会は、監査計画立案にあたって綿密な協議を行い、毎月開催される監査連携会議の場で、監査結果についての情報交換を行うなど、緊密な連携をとることにより、効率的な監査を行うよう努めています。また、内部監査部門は会計監査人に対し、必要に応じて内部監査の状況を報告しています。
(内部監査、監査等委員会監査および会計監査と内部統制部門との関係)
内部統制部門は、監査等委員会および会計監査人に対し、必要に応じて内部統制の執行状況を報告しています。また、内部監査部門と相互に連携し、内部統制の実効性向上を図っています。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
イ.継続監査期間
EY新日本有限責任監査法人の継続監査期間は、前身の監査法人太田哲三事務所から含めて47年です。
なお、これ以前は調査が困難なため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
ウ.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名および継続監査年数
公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | |
業 務 執 行 社 員 | 嵯峨 貴弘 | E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 |
石田 博信 | ||
小竹 昭 |
(注) 1 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
2 同監査法人は自主的に、業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよ
う措置をとっています。
エ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名 その他 25名
オ.監査法人の選定方針と選定した理由
日本監査役協会が公表している実務指針を参考に監査等委員会が制定した選定基準に基づき、監査実績、品質管理体制の整備状況、第三者機関による評価内容、報酬見積額の合理性、監査体制、監査方針・計画等の検討を行っており、その結果、本選定基準を満たしているEY新日本有限責任監査法人を選任しております。
なお、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任の決定の方針を次のように定めております。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
カ.監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表している実務指針を参考に監査等委員会が制定した評価基準に基づき品質管理の整備状況、第三者機関による評価内容、監査の実施内容、コミュニケーションの状況、不正リスクへの対応等を経理部門の意見も踏まえたうえで評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は、本評価基準を満たしていると判断しております。
キ.監査法人の異動
異動がないため、該当事項はありません。
④.監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 75 | 4 | 76 | 2 |
連結子会社 | 15 | - | 15 | - |
計 | 90 | 4 | 91 | 2 |
(提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社は、「収益認識に関する会計基準」等適用に伴う助言業務並びに、第52回無担保社債発行および第53回無担保社債発行に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っています。
当連結会計年度
当社は、第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)発行および第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)発行に係るコンフォートレター作成業務等についての対価を支払っています。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((ア)を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | - | 3 | - | 1 |
連結子会社 | 53 | 38 | 60 | 67 |
計 | 53 | 41 | 60 | 69 |
(非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社は、税務業務等に係る報酬等を支払っています。
連結子会社は、税務業務等に係る報酬を支払っています。
当連結会計年度
当社は、税務業務等に係る報酬を支払っています。
連結子会社は、税務業務等に係る報酬を支払っています。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画に基づき工数および金額の妥当性を検証の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前事業年度の監査実績の分析と評価、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積もりの算出根拠等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しました。