訂正有価証券報告書-第182期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これによる主な変更点は以下のとおりです。
(1)定期券発売に係る収益認識
従来は、発売日を基準とした期間計算に基づき収益を認識していましたが、有効開始日から履行義務が充足されることから、有効開始日を基準とした期間計算に基づき収益を認識しています。
(2)シニアマンション入居一時金に係る収益認識
従来は、想定居住期間を超えて入居契約が継続する場合に備えて受領する入居一時金について、当該入居一時金の返還不要が確定した時点に収益を認識していましたが、入居契約が終了した時点もしくは、想定居住期間を超えた場合は、その後の居住期間を合理的に見積り、当該期間に応じて履行義務が充足されることから、当該期間にわたり収益を認識しています。
(3)国際貨物の運送サービス(輸出)に係る収益認識
従来は、出荷業務の完了時点に収益を認識していましたが、顧客と合意した地点に貨物が到着した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しています。
(5)広告掲載料に係る収益認識
従来は、掲載時点に収益を認識していましたが、掲載期間にわたり履行義務が充足されることから、当該期間にわたり収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、未収金は1,527百万円減少し、未払金は1,310百万円減少し、その他の科目については影響軽微です。当事業年度の損益計算書は、兼業営業収益は 2,219百万円減少し、兼業営業費は 1,341百万円減少し、全事業営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ 813百万円減少しています。鉄道事業営業収益及び営業費並びに自動車事業営業収益及び営業費に与える影響は軽微です。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は472百万円減少しています。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これによる主な変更点は以下のとおりです。
(1)定期券発売に係る収益認識
従来は、発売日を基準とした期間計算に基づき収益を認識していましたが、有効開始日から履行義務が充足されることから、有効開始日を基準とした期間計算に基づき収益を認識しています。
(2)シニアマンション入居一時金に係る収益認識
従来は、想定居住期間を超えて入居契約が継続する場合に備えて受領する入居一時金について、当該入居一時金の返還不要が確定した時点に収益を認識していましたが、入居契約が終了した時点もしくは、想定居住期間を超えた場合は、その後の居住期間を合理的に見積り、当該期間に応じて履行義務が充足されることから、当該期間にわたり収益を認識しています。
(3)国際貨物の運送サービス(輸出)に係る収益認識
従来は、出荷業務の完了時点に収益を認識していましたが、顧客と合意した地点に貨物が到着した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しています。
(5)広告掲載料に係る収益認識
従来は、掲載時点に収益を認識していましたが、掲載期間にわたり履行義務が充足されることから、当該期間にわたり収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、未収金は1,527百万円減少し、未払金は1,310百万円減少し、その他の科目については影響軽微です。当事業年度の損益計算書は、兼業営業収益は 2,219百万円減少し、兼業営業費は 1,341百万円減少し、全事業営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ 813百万円減少しています。鉄道事業営業収益及び営業費並びに自動車事業営業収益及び営業費に与える影響は軽微です。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は472百万円減少しています。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。