有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)
20.収益
(1) 収益の分解
当社グループの売上収益は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社グループの収益を所在地別に分解した場合の内訳は次のとおりである。
各々の地域の主要な取引は地域ごとに完結するものであるため、収益に係る所在地と仕向地は同一である。ただし、国際物流のフォワーディング事業においては、国際一貫輸送などの物流業務の包括的受託等であるため所在地と仕向地が異なる取引も存在する。その結果、収益の分解と4.セグメント情報 (2) 地域別情報との間には差異が生じている。
各所在地別においては、3PL事業、フォワーディング事業、オート事業を主たる事業として物流事業を展開している。
3PL事業においては国内における物流システムの構築、情報管理、在庫管理、受注管理、流通加工、物流センター運営、工場構内物流作業及び輸配送などの物流業務の包括的受託等を行っている。契約において、保管物等の引き渡し等により履行義務が一時点で充足されると定められている場合には、作業の完了及び保管物等の引き渡した時点で収益を認識している。契約において、一定期間にわたるサービスの提供が定められている場合には、その経過期間を考慮して収益を認識している。当事業は全地域において展開し、支払条件は主として1年以内の一般的な条件であり、延払等の支払条件となっている取引で重要なものはない。
フォワーディング事業においては、陸上・海上・航空の輸送手段を利用した国際一貫輸送などの物流業務の包括的受託等を行っている。当該業務は、現在までに完了した作業を他の企業が大幅なやり直しをする必要がないと評価できるため、海上輸送等においては、目的地までの距離や期間の進捗度に応じた計算により収益を認識している。国際貿易に関するサービスの履行業務はサービス提供が完了した一時点で充足されるものであり、完了時点において収益を認識している。当事業は全地域において展開し、支払条件は主として1年以内の一般的な条件であり、延払等の支払条件となっている取引で重要なものはない。
オート事業においては、自動車部品物流における複数の企業間の輸送、保管、構内物流作業、情報管理及び在庫管理などのサプライチェーンマネジメントを行っている。契約において、保管物等の引き渡し等により履行義務が一時点で充足されると定められている場合には、作業の完了及び保管物等を引き渡した時点で収益を認識している。契約において、一定期間にわたるサービスの提供が定められている場合には、その経過期間を考慮して収益を認識している。当事業はオセアニア他を除く全地域において展開し、支払条件は主として1年以内の一般的な条件であり、延払等の支払条件となっている取引で重要なものはない。
(2) 契約残高に関する情報
顧客との契約から生じた契約残高の内訳は次のとおりである。
契約資産は、主に3PL事業において、報告日時点で部分的に充足されたが、まだ請求できない履行義務に係る対価に対する当社グループの権利である。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で債権に振り替えられる。
契約負債は、主に3PL事業において、顧客との契約に基づき顧客にサービスを移転する義務のうち顧客から対価を受取っているものであり、当該契約の履行義務の充足により消滅する。
当連結会計年度中に認識された収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていたものの額に重要性はない。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に重要性はない。
連結財政状態計算書において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は「売上債権及び契約資産」に含まれており、契約負債は「その他の流動負債」に含まれている。
(3) 残存する履行義務に配分された取引価格
3PL事業では、基本的に月次の発生額を顧客に請求しているが、その内訳は固定額を請求する部分と物量に契約で定められた単価を乗じて変動額を請求する部分とから構成されている。これらはいずれも、顧客に移転した物流サービスの価値に直接対応するものである。すなわち、3PL事業では、提供した物流サービスに直接対応する金額で顧客から対価を受ける権利を有しており、当該請求する権利を有している金額で収益を認識していることから、実務上の便法に従い、残存履行義務に関する情報の記載を省略している。
フォワーディング事業及びオート事業では、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引はないため、実務上の便法に従い、残存履行義務に関する情報の記載を省略している。
また、顧客との契約からの対価の中に、取引価格に含まれていない重要なものはない。
(1) 収益の分解
当社グループの売上収益は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社グループの収益を所在地別に分解した場合の内訳は次のとおりである。
| (単位:百万円) | |||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||
| 日本 | 481,129 | 492,794 | |
| 北米 | 59,390 | 83,647 | |
| 欧州 | 85,594 | 119,788 | |
| アジア | 57,171 | 64,598 | |
| 中国 | 62,108 | 53,212 | |
| オセアニア他 | 5,153 | 4,994 | |
| 調整額 | △6,933 | △4,723 | |
| 合計 | 743,612 | 814,310 |
各々の地域の主要な取引は地域ごとに完結するものであるため、収益に係る所在地と仕向地は同一である。ただし、国際物流のフォワーディング事業においては、国際一貫輸送などの物流業務の包括的受託等であるため所在地と仕向地が異なる取引も存在する。その結果、収益の分解と4.セグメント情報 (2) 地域別情報との間には差異が生じている。
各所在地別においては、3PL事業、フォワーディング事業、オート事業を主たる事業として物流事業を展開している。
3PL事業においては国内における物流システムの構築、情報管理、在庫管理、受注管理、流通加工、物流センター運営、工場構内物流作業及び輸配送などの物流業務の包括的受託等を行っている。契約において、保管物等の引き渡し等により履行義務が一時点で充足されると定められている場合には、作業の完了及び保管物等の引き渡した時点で収益を認識している。契約において、一定期間にわたるサービスの提供が定められている場合には、その経過期間を考慮して収益を認識している。当事業は全地域において展開し、支払条件は主として1年以内の一般的な条件であり、延払等の支払条件となっている取引で重要なものはない。
フォワーディング事業においては、陸上・海上・航空の輸送手段を利用した国際一貫輸送などの物流業務の包括的受託等を行っている。当該業務は、現在までに完了した作業を他の企業が大幅なやり直しをする必要がないと評価できるため、海上輸送等においては、目的地までの距離や期間の進捗度に応じた計算により収益を認識している。国際貿易に関するサービスの履行業務はサービス提供が完了した一時点で充足されるものであり、完了時点において収益を認識している。当事業は全地域において展開し、支払条件は主として1年以内の一般的な条件であり、延払等の支払条件となっている取引で重要なものはない。
オート事業においては、自動車部品物流における複数の企業間の輸送、保管、構内物流作業、情報管理及び在庫管理などのサプライチェーンマネジメントを行っている。契約において、保管物等の引き渡し等により履行義務が一時点で充足されると定められている場合には、作業の完了及び保管物等を引き渡した時点で収益を認識している。契約において、一定期間にわたるサービスの提供が定められている場合には、その経過期間を考慮して収益を認識している。当事業はオセアニア他を除く全地域において展開し、支払条件は主として1年以内の一般的な条件であり、延払等の支払条件となっている取引で重要なものはない。
(2) 契約残高に関する情報
顧客との契約から生じた契約残高の内訳は次のとおりである。
| (単位:百万円) | ||||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |||
| 期首残高 | 期末残高 | 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 122,571 | 131,051 | 131,051 | 131,296 |
| 契約資産 | 1,110 | 811 | 811 | 740 |
| 合計 | 123,681 | 131,862 | 131,862 | 132,036 |
| 契約負債 | 1,105 | 1,967 | 1,967 | 1,736 |
契約資産は、主に3PL事業において、報告日時点で部分的に充足されたが、まだ請求できない履行義務に係る対価に対する当社グループの権利である。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で債権に振り替えられる。
契約負債は、主に3PL事業において、顧客との契約に基づき顧客にサービスを移転する義務のうち顧客から対価を受取っているものであり、当該契約の履行義務の充足により消滅する。
当連結会計年度中に認識された収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていたものの額に重要性はない。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に重要性はない。
連結財政状態計算書において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は「売上債権及び契約資産」に含まれており、契約負債は「その他の流動負債」に含まれている。
(3) 残存する履行義務に配分された取引価格
3PL事業では、基本的に月次の発生額を顧客に請求しているが、その内訳は固定額を請求する部分と物量に契約で定められた単価を乗じて変動額を請求する部分とから構成されている。これらはいずれも、顧客に移転した物流サービスの価値に直接対応するものである。すなわち、3PL事業では、提供した物流サービスに直接対応する金額で顧客から対価を受ける権利を有しており、当該請求する権利を有している金額で収益を認識していることから、実務上の便法に従い、残存履行義務に関する情報の記載を省略している。
フォワーディング事業及びオート事業では、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引はないため、実務上の便法に従い、残存履行義務に関する情報の記載を省略している。
また、顧客との契約からの対価の中に、取引価格に含まれていない重要なものはない。