有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法
② その他有価証券
(a) 市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
(b) 市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法
(2) デリバティブ
時価法
(3) 棚卸資産
移動平均法に基づく原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。
(3) リース資産
① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。
② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
期末債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間(15~18年)による定額法により、翌事業年度から費用処理している。なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が退職給付債務から未認識数理計算上の差異を控除した額を超過するため、前払年金費用として、投資その他の資産に計上している。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上している。なお、2008年1月17日開催の報酬委員会において、役員退職慰労金の廃止を決定し、廃止に伴う打切り日(2008年3月31日)までの在任期間に対応する退職慰労金として、従来の役員退職慰労金規則に基づいて、当事業年度末における支給見込額を計上している。
(4) 役員株式給付引当金
株式交付規程に基づき、当社執行役への報酬として交付される株式及び金銭の交付に備えるため、執行役に割り当てられたポイントに株式交付率を乗じた株式数の株式給付債務のうち、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上している。
(5) 火災損失引当金
当社連結子会社における火災にて焼失した建物の解体、撤去費用等の賃借不動産に係る損失や、顧客及びその他の関係者に対する弁済金等に備えるため、将来発生しうる損失の見積額を計上している。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)収益認識及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日改正)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日改正)(以下あわせて「収益認識会計基準等」という。)を適用しており、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識している。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するにつれて)収益を認識する。
当社は、顧客の要望に合わせて総合的な物流サービスを提供しており、顧客との契約にあたっては、契約が備えるべき特性の存在及び経済的実質が契約へ反映していることを認識するとともに、当該契約の下で顧客へ移転することを約定した財又はサービスの識別を行い、個別に会計処理される履行義務を識別している。
取引価格の算定においては、顧客へ約束した財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金額で測定している。なお、顧客との契約には重要な金融要素は含まれていない。
当社では取引価格を各履行義務へ配分する必要のある契約を有していないが、将来、配分の必要性のある契約が締結された場合には、各履行義務を構成する財又はサービスを独立販売価格の比率で配分し収益の認識を行う。
収益の認識は、履行義務が要件を満たす場合に限り、その基礎となる財又はサービスの支配を一時点又は一定期間にわたり認識している。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっ
ている。
(3) 連結納税制度の適用
① 当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行となる。
② グループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務
対応報告第39号 第3項)が2020年3月31日に公表されている。当社では、繰延税金資産及び繰延税金負債の 額について「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 第44項)の定めを適用 せず改正前の規定に基づいている。
③ 翌事業年度から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計
処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」
(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定である。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法
② その他有価証券
(a) 市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
(b) 市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法
(2) デリバティブ
時価法
(3) 棚卸資産
移動平均法に基づく原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。
(3) リース資産
① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。
② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
期末債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間(15~18年)による定額法により、翌事業年度から費用処理している。なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が退職給付債務から未認識数理計算上の差異を控除した額を超過するため、前払年金費用として、投資その他の資産に計上している。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上している。なお、2008年1月17日開催の報酬委員会において、役員退職慰労金の廃止を決定し、廃止に伴う打切り日(2008年3月31日)までの在任期間に対応する退職慰労金として、従来の役員退職慰労金規則に基づいて、当事業年度末における支給見込額を計上している。
(4) 役員株式給付引当金
株式交付規程に基づき、当社執行役への報酬として交付される株式及び金銭の交付に備えるため、執行役に割り当てられたポイントに株式交付率を乗じた株式数の株式給付債務のうち、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上している。
(5) 火災損失引当金
当社連結子会社における火災にて焼失した建物の解体、撤去費用等の賃借不動産に係る損失や、顧客及びその他の関係者に対する弁済金等に備えるため、将来発生しうる損失の見積額を計上している。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)収益認識及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日改正)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日改正)(以下あわせて「収益認識会計基準等」という。)を適用しており、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識している。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するにつれて)収益を認識する。
当社は、顧客の要望に合わせて総合的な物流サービスを提供しており、顧客との契約にあたっては、契約が備えるべき特性の存在及び経済的実質が契約へ反映していることを認識するとともに、当該契約の下で顧客へ移転することを約定した財又はサービスの識別を行い、個別に会計処理される履行義務を識別している。
取引価格の算定においては、顧客へ約束した財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金額で測定している。なお、顧客との契約には重要な金融要素は含まれていない。
当社では取引価格を各履行義務へ配分する必要のある契約を有していないが、将来、配分の必要性のある契約が締結された場合には、各履行義務を構成する財又はサービスを独立販売価格の比率で配分し収益の認識を行う。
収益の認識は、履行義務が要件を満たす場合に限り、その基礎となる財又はサービスの支配を一時点又は一定期間にわたり認識している。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっ
ている。
(3) 連結納税制度の適用
① 当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行となる。
② グループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務
対応報告第39号 第3項)が2020年3月31日に公表されている。当社では、繰延税金資産及び繰延税金負債の 額について「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 第44項)の定めを適用 せず改正前の規定に基づいている。
③ 翌事業年度から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計
処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」
(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定である。