有価証券報告書-第110期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の額については、取締役会で決議された「取締役報酬内規」に基づき、株主総会で承認さ れた総額の範囲内で、各取締役の地位、担当職務、在職年数等を勘案して支給するとの方針のもと、年度業績を加味したうえで、代表取締役および企画担当、財務担当、労務担当取締役による協議を経て、取締役会での決議により個別の支給額を決定することとしております。当事業年度におきましては、2018年6月28日開催の取締役会での決議に基づき、役付取締役3名による協議により個別の支給額を決定しております。
また、監査役の報酬等の額については、株主総会で承認された総額の範囲内で、各監査役の地位、在職年数等を勘案して支給するとの方針のもと、監査役の協議により個別の支給額を決定しております。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2012年6月28日であり、決議に基づく報酬限度額は、全取締役合計で年額250百万円以内、全監査役合計で年額50百万円以内であります。役員の員数については、取締役は12名以内、監査役は4名以内とする旨定款に定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の基本報酬には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。なお、使用人
兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の額については、取締役会で決議された「取締役報酬内規」に基づき、株主総会で承認さ れた総額の範囲内で、各取締役の地位、担当職務、在職年数等を勘案して支給するとの方針のもと、年度業績を加味したうえで、代表取締役および企画担当、財務担当、労務担当取締役による協議を経て、取締役会での決議により個別の支給額を決定することとしております。当事業年度におきましては、2018年6月28日開催の取締役会での決議に基づき、役付取締役3名による協議により個別の支給額を決定しております。
また、監査役の報酬等の額については、株主総会で承認された総額の範囲内で、各監査役の地位、在職年数等を勘案して支給するとの方針のもと、監査役の協議により個別の支給額を決定しております。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2012年6月28日であり、決議に基づく報酬限度額は、全取締役合計で年額250百万円以内、全監査役合計で年額50百万円以内であります。役員の員数については、取締役は12名以内、監査役は4名以内とする旨定款に定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 204 | 204 | ― | ― | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 21 | 21 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 32 | 32 | ― | ― | 4 |
(注) 取締役の基本報酬には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。なお、使用人
兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。