有価証券報告書-第116期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア 役員の報酬等に関する株主総会の決議等
取締役の報酬等の額は、2012年6月28日開催の第103回定時株主総会において年額250百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。当社の中長期的な企業価値の持続的向上を図るインセンティブとして付与すると共に、取締役と株主の一層の価値共有を進めることを目的として、2024年6月27日開催の第115回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入すること、また、上記の報酬限度額のうち、譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額25百万円以内と設定することが承認・決議されました。
また、監査役の報酬等の額は、2012年6月28日開催の第103回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。なお、取締役の員数は12名以内、監査役の員数は4名以内とする旨を定款に定めております。
イ 役員の報酬等の決定に関する方針に関する事項
取締役の報酬等の決定に関する方針につきましては、2019年6月17日に制定した取締役報酬内規(以下、「内規」という。)を踏まえ、代表取締役および企画担当・財務担当・労務担当取締役による協議を経て、2021年2月12日開催の取締役会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を制定しております。また、2021年6月21日開催の取締役会において、報酬諮問委員会の設置、決定方針および内規の改定を決議し、2021年6月29日に報酬諮問委員会を新たに設置しております。「株式報酬」については、報酬諮問委員会での審議を踏まえ、2024年5月14日開催の取締役会の決議により決定方針および内規を改定し、2024年6月27日開催の第115回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、次のとおりであります。
a 基本方針
当社の事業は運輸業を中心とする公共性の高い事業であり、個々の取締役の報酬の決定に際しては、将来に向けて持続可能で安定した企業経営を継続して推進するため、各取締役の職責を踏まえた適正な水準とする。
b 取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等は、「基本報酬」と中長期的な企業価値の持続的向上を図るインセンティブとして付与すると共に、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とする「株式報酬」で構成し、別に定める「取締役報酬内規」および「取締役株式報酬規程」に基づき、株主総会で承認された報酬等の額の範囲内で、以下のとおり決定するものとする。
「基本報酬」は金銭報酬とし、役職、担当職務、在籍年数、年度業績および各取締役の業績寄与度等を勘案して定め、月額の固定報酬として支給する。「株式報酬」は、譲渡制限付株式報酬とする。株主総会で決議された報酬額の範囲内において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、金銭報酬債権を役職別に支給する。
c 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容について代表取締役および企画担当・財務担当・労務担当各取締役による協議の内容を報酬諮問委員会に諮問し、その答申を得るものとする。
取締役の個人別の報酬等の額について、各取締役の基本報酬は、取締役会における代表取締役一任の決議によって、代表取締役が報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、決定する。株式報酬は、対象取締役に対してその払込金額と同額の金銭報酬債権を現物出資する譲渡制限付株式報酬とし、支給額、支給時期および配分等については、報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、取締役会において決定する。
監査役の報酬につきましては、「監査役報酬内規」に基づき、個別の支給額については、各監査役の地位、在籍年数等を勘案して監査役の協議により決定するものとしております。なお、各監査役の報酬は、月例固定として支給しております。
ウ 当事業年度における役員の報酬等
当事業年度における取締役の報酬等につきましては、取締役会は取締役の個人別の報酬等の内容について代表取締役および企画担当・財務担当・労務担当各取締役による協議の内容を報酬諮問委員会に諮問し、その答申を得て、2024年6月27日開催の取締役会において、代表取締役会長椋田昌夫および代表取締役社長仮井康裕に取締役の個人別の報酬等の額の決定を一任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬分、代表権分、使用人分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役が最も適していると判断したからであります。なお、代表取締役は決定方針および内規により、報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の額を決定することにしております。
当事業年度における監査役の報酬につきましては、2024年6月27日に監査役の協議により個別の支給額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
なお、使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア 役員の報酬等に関する株主総会の決議等
取締役の報酬等の額は、2012年6月28日開催の第103回定時株主総会において年額250百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。当社の中長期的な企業価値の持続的向上を図るインセンティブとして付与すると共に、取締役と株主の一層の価値共有を進めることを目的として、2024年6月27日開催の第115回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入すること、また、上記の報酬限度額のうち、譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額25百万円以内と設定することが承認・決議されました。
また、監査役の報酬等の額は、2012年6月28日開催の第103回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。なお、取締役の員数は12名以内、監査役の員数は4名以内とする旨を定款に定めております。
イ 役員の報酬等の決定に関する方針に関する事項
取締役の報酬等の決定に関する方針につきましては、2019年6月17日に制定した取締役報酬内規(以下、「内規」という。)を踏まえ、代表取締役および企画担当・財務担当・労務担当取締役による協議を経て、2021年2月12日開催の取締役会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を制定しております。また、2021年6月21日開催の取締役会において、報酬諮問委員会の設置、決定方針および内規の改定を決議し、2021年6月29日に報酬諮問委員会を新たに設置しております。「株式報酬」については、報酬諮問委員会での審議を踏まえ、2024年5月14日開催の取締役会の決議により決定方針および内規を改定し、2024年6月27日開催の第115回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、次のとおりであります。
a 基本方針
当社の事業は運輸業を中心とする公共性の高い事業であり、個々の取締役の報酬の決定に際しては、将来に向けて持続可能で安定した企業経営を継続して推進するため、各取締役の職責を踏まえた適正な水準とする。
b 取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等は、「基本報酬」と中長期的な企業価値の持続的向上を図るインセンティブとして付与すると共に、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とする「株式報酬」で構成し、別に定める「取締役報酬内規」および「取締役株式報酬規程」に基づき、株主総会で承認された報酬等の額の範囲内で、以下のとおり決定するものとする。
「基本報酬」は金銭報酬とし、役職、担当職務、在籍年数、年度業績および各取締役の業績寄与度等を勘案して定め、月額の固定報酬として支給する。「株式報酬」は、譲渡制限付株式報酬とする。株主総会で決議された報酬額の範囲内において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、金銭報酬債権を役職別に支給する。
c 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容について代表取締役および企画担当・財務担当・労務担当各取締役による協議の内容を報酬諮問委員会に諮問し、その答申を得るものとする。
取締役の個人別の報酬等の額について、各取締役の基本報酬は、取締役会における代表取締役一任の決議によって、代表取締役が報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、決定する。株式報酬は、対象取締役に対してその払込金額と同額の金銭報酬債権を現物出資する譲渡制限付株式報酬とし、支給額、支給時期および配分等については、報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、取締役会において決定する。
監査役の報酬につきましては、「監査役報酬内規」に基づき、個別の支給額については、各監査役の地位、在籍年数等を勘案して監査役の協議により決定するものとしております。なお、各監査役の報酬は、月例固定として支給しております。
ウ 当事業年度における役員の報酬等
当事業年度における取締役の報酬等につきましては、取締役会は取締役の個人別の報酬等の内容について代表取締役および企画担当・財務担当・労務担当各取締役による協議の内容を報酬諮問委員会に諮問し、その答申を得て、2024年6月27日開催の取締役会において、代表取締役会長椋田昌夫および代表取締役社長仮井康裕に取締役の個人別の報酬等の額の決定を一任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬分、代表権分、使用人分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役が最も適していると判断したからであります。なお、代表取締役は決定方針および内規により、報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の額を決定することにしております。
当事業年度における監査役の報酬につきましては、2024年6月27日に監査役の協議により個別の支給額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 176 | 172 | ― | ― | 3 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18 | 18 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 37 | 37 | ― | ― | ― | 5 |
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
なお、使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。