有価証券報告書-第145期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/27 13:29
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【項目】
115項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の基本方針を実現するため、経営の透明化、コンプライアンス体制の強化を最重要事項として位置づけています。
① 当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ 取締役会、常勤取締役会及び監査役会
当社の取締役会は平成28年6月27日現在、9名で構成し、会社法の規定に基づき3ヶ月に1回以上の開催により、経営上の重要な意思決定を効率的に行っています。なお、取締役については、常勤取締役に各部門の業務執行を委嘱し、責任所在の明確化を図っています。
また、常勤取締役に委嘱されている業務の執行については、常勤取締役で構成される常勤取締役会(原則週1回開催、常勤監査役も出席)において、各業務の執行に関する審議、報告等を行い、適切な業務執行等を行う体制を整備しています。
当社は、監査役会制度を採用しています。監査役会は平成28年6月27日現在、常勤監査役1名及び非常勤監査役3名、計4名(うち2名社外監査役)で構成され、業務執行等に関する監査体制の強化を図っています。
ロ 企業情報の適時開示
決算、半期業績開示、重要事実の発生時において、ホームページの活用等、迅速な情報開示を行っています。
ハ コンプライアンス体制
当社は、法令及び定款を遵守し、意思決定・業務執行等を行っております。なお、常勤取締役等で構成され、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会(必要に応じて開催、常勤監査役も出席)を設置しております。
ニ グループ経営管理体制
グループ各社の経営計画の管理及び実績評価を行うとともに、主要な会議については当社の常勤取締役、常勤監査役も出席しています。
ホ 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、内部統制システムの基本方針に沿って実施しております。
監査役監査は、「監査役監査方針、監査計画書」を監査役会で決定し、各監査役が業務の分担等に従い取締役会、常勤取締役会など主要な会議に出席し、業務執行状況について監査しているほか、当社及び子会社等の実地調査、書類監査等を行っております。また、会計監査の報告を随時求めるなど会計監査人とも緊密な連携を保っております。
へ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は加藤雅之氏、伊藤孝明氏で、有限責任 あずさ監査法人に所属しています。
このほか、公認会計士4名、その他4名が会計監査業務を補助しています。その他は公認会計士試験合格者、システム監査担当者であります。
ト 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役である大和田一雄は、大和田・谷田部法律事務所に所属する弁護士であります。利害関係・人的関係はありません。
当社の社外監査役である竹若栄吾郎は、天野・竹若法律事務所に所属する弁護士であります。又、岩波徹雄は常陽保険サービス株式会社の代表取締役専務であります。両名ともに利害関係・人的関係はありません。
② リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制につきましては、リスクの分析・評価と適切な対応を行う体制として、グループ全体の事業継続に重大な影響を及ぼすリスクを統括するコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。事故・災害等の防止に向けて、安全管理規程等の遵守の徹底、安全性向上・リスク軽減のための設備投資、保守等を実施しております。また、事故・災害等が発生した場合に迅速に対応するため、災害対策規則等を整備し、訓練を実施しております。今後も安全を第一にリスク管理体制の充実に努めてまいります。
③ 役員報酬の内容
取締役に対する年間報酬額97百万円
監査役に対する年間報酬額15百万円

(注) 上記金額には「役員賞与」が含まれていますが、「株主総会決議に基づく退職慰労金」及び「使用人兼務取締役の使用人給与」は含まれていません。
④ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。これは株主への利益還元を機動的に行うためであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。