有価証券報告書-第137期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 9:36
【資料】
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【項目】
161項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、監査役4名(常勤監査役1名、非常勤の社外監査役3名)で構成され、監査役会を原則毎月1回開催しております。
社外監査役の石田昭二氏は、長年にわたり銀行勤務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
常勤監査役は、監査役会において定めた監査実施計画に従い、取締役会や常勤役員会等の重要な会議への出席や、稟議書等の重要書類の閲覧、子会社への往査、本社各部門へのヒアリング等により、実効性のある監査を実施しております。また、社外監査役は、常勤監査役からの報告を受け、監査役会での十分な審議によって、効率的な監査を行っております。
監査役を補佐する監査スタッフは4名で、いずれも内部監査員を兼務しております。
ロ.監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
当社の監査役会は、原則として月1回取締役会の前に開催するほか、四半期毎及び期末の会計監査人からの監査報告や監査役会の監査報告書作成の審議のため、当事業年度は合計18回開催しました。
個々の監査役の出席状況は以下の通りです。
氏 名開催回数出席回数
常勤監査役 森澤 徹18回18回
社外監査役 三枝 輝行18回18回
社外監査役 澤田 恒18回18回
社外監査役 石田 昭二18回18回

ハ.監査役会の主な検討事項
・重点監査項目の設定
・内部統制システムの整備・運用状況
・棚卸資産・固定資産の管理状況
・会計監査人の監査の相当性
・競業取引・利益相反取引
・内部公益通報制度の運用状況
・不祥事等への対応
ニ.常勤及び非常勤監査役の活動状況
・代表取締役へのヒアリング
年4回実施(全監査役)
・本社各部門長及び取締役等へのヒアリング
年1回実施(全監査役)
・重要会議への出席
常勤役員会、部長会議、予算委員会、労使協議会等(常勤監査役)
・重要な決裁書類等の閲覧
稟議書、契約書、重要会議・議事録、中期経営計画等(常勤監査役)
・当社営業所及び子会社への往査
当社営業所は年1回、子会社は年2回実施(常勤監査役)
・社外取締役との連携
毎月の取締役会の前に社外役員連絡会を開催し情報共有を図る(全監査役)
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門である監査室は、内部監査の独立性を保持するため、社長直轄の組織としており、内部監査員4名が在籍しております。内部監査員は、「内部監査規程」に基づき、期初に「内部監査計画表」を社長に提出し、その了承を得て会計監査・業務監査・内部統制監査を実施しております。
会計監査については、収益・費用等の会計処理が適正に処理されているかを調べ、不正の有無、記録の適否を監査しております。
業務監査については、業務の運営が社内の諸規程に準拠して、効果的かつ効率的になされているかを監査しております。
内部統制監査については、「内部統制報告制度」(金融商品取引法)に基づき財務報告に係る内部統制の整備状況と運用状況について、評価範囲を定めてその有効性について監査しております。
監査結果については、全て監査報告書を作成し社長に報告しております。また欠陥や不備があればその都度、担当部課に改善指示し、その回答書を取り寄せて社長へ報告しております。
内部監査員と監査役の連携としては、内部監査員は全ての監査報告書を常勤監査役に報告しており、常勤監査役はその監査結果を毎月1回開催される監査役会で報告しております。
内部監査員と会計監査人の連携は、それぞれの監査結果について、情報交換、意見交換を行っております。
会計監査人と監査役の連携は、会計監査人の日常監査については会計監査記録、内部統制監査記録を監査役へ回覧し、そのすべてを監査役会にて報告しています。また、期初に監査計画の提出を受け、四半期ごとに監査役会において監査結果報告を受け、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
1951年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 西野 尚弥
指定有限責任社員 業務執行社員 上田 美穂
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者
公認会計士 5名
会計士試験合格者等 18名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、監査の実施体制、専門能力、グローバル対応力、独立性、監査報酬等を総合的に判断し、監査法人を選定しております。EY新日本有限責任監査法人の選定に当たっては、日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査結果、またEY新日本有限責任監査法人から提出された「監査品質に関する報告書」、「会計監査人の職務の遂行に関する監査役への報告」等により、その適格性を確認しております。
なお、当社の監査役会は、①会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合、②会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、③その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等、監査を遂行するに不十分であると判断した場合、のいずれかに該当する場合、会計監査人の解任又は不再任の決定を行う方針を定めております。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいた評価を行っております。また監査の実施状況につきましては、経営執行部門から報告を受けるほか、経理担当部門や内部監査部門から意見聴取を行い、その適切性・妥当性を評価しています。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社31-31-
連結子会社----
31-31-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬の決定方針としては、当社内部監査部門と当該監査法人との間で協議の上合意した監査報酬見積書を代表取締役に提出し、代表取締役が承認の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬などの額について同意の判断を行っております。