有価証券報告書-第138期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社は中長期的な視点による経営が重要であると考え、持続的な企業価値の向上を重視することを基本としながらも、単年度業績の向上の追及にも配慮したインセンティブが機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役についてはその職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の個人別の報酬額については株主総会で承認された報酬総額の範囲内で取締役会の決議により決定する。取締役会は個人別の報酬額の決定について取締役社長に委任することができる。ただし、取締役社長は役員報酬内規に定める配分基準を参考にして決定する。業務執行取締役の基本報酬は毎月同額とし、役職位、職責に応じて同業他社や近隣上場企業の水準、従業員給与の水準を考慮しながら総合的に勘案して決定する。
3.業績連動報酬の内容およびその額の算定方法に関する方針
業務執行取締役に支給する業績連動報酬は当該事業年度の個別当期純利益に連動した現金報酬とし、年1回各事業年度の業績確定後に支給する。業績連動報酬の算定方法は以下のとおりとする。
(1)業績連動報酬の総額は当該事業年度の個別当期純利益に3.5%を乗じた額(百万円未満切り捨て)とし、40百万円を超えない金額とする。
(2)当期純利益が300百万円未満の場合、業績連動報酬は支払わない。
(3)各業務執行取締役への支給配分は役職位別とし、各役職位別の支給配分は上記(1)で算定された業績連動報酬の総額に下記(4)に定める役職位別係数を乗じ、業務執行取締役の係数で除した金額(千円未満切り捨て)とする。
(4)役職位別の係数は取締役会長1.000、取締役社長1.000、専務取締役0.739、常務取締役0.454、取締役0.224とする。
(5)各業務執行取締役に支給する額はそれぞれ取締役会長17百万円、取締役社長17百万円、専務取締役13百万円、常務取締役8百万円、取締役4百万円を超えない金額とする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社は1.基本方針のとおり持続的な企業価値の向上を重視するも、単年度業績の向上の追求にも配慮している。よって、業績連動報酬に過度に重点を置かない報酬体系とするも、経営の責任度合いに応じて、上位の役職位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。
業務執行取締役の役職位別の報酬割合については、当社は役員報酬内規および常勤取締役賞与支給規程それぞれに定める支給方法を採用し、業績連動報酬の配分が個別当期純利益および役員数により変動するが、おおむね以下のとおりとする。
当社の役員報酬等については定款第26条に「株主総会」の決議をもって定めることとしており、取締役の報酬限度額は2021年6月25日開催の第138回定時株主総会において年額240百万円以内(うち、社外取締役分50百万円以内)、監査役の報酬限度額は2011年6月29日開催の第128回定時株主総会において年額55百万円以内と決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、当事業年度中に退任した取締役を含んでおります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社は中長期的な視点による経営が重要であると考え、持続的な企業価値の向上を重視することを基本としながらも、単年度業績の向上の追及にも配慮したインセンティブが機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役についてはその職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の個人別の報酬額については株主総会で承認された報酬総額の範囲内で取締役会の決議により決定する。取締役会は個人別の報酬額の決定について取締役社長に委任することができる。ただし、取締役社長は役員報酬内規に定める配分基準を参考にして決定する。業務執行取締役の基本報酬は毎月同額とし、役職位、職責に応じて同業他社や近隣上場企業の水準、従業員給与の水準を考慮しながら総合的に勘案して決定する。
3.業績連動報酬の内容およびその額の算定方法に関する方針
業務執行取締役に支給する業績連動報酬は当該事業年度の個別当期純利益に連動した現金報酬とし、年1回各事業年度の業績確定後に支給する。業績連動報酬の算定方法は以下のとおりとする。
(1)業績連動報酬の総額は当該事業年度の個別当期純利益に3.5%を乗じた額(百万円未満切り捨て)とし、40百万円を超えない金額とする。
(2)当期純利益が300百万円未満の場合、業績連動報酬は支払わない。
(3)各業務執行取締役への支給配分は役職位別とし、各役職位別の支給配分は上記(1)で算定された業績連動報酬の総額に下記(4)に定める役職位別係数を乗じ、業務執行取締役の係数で除した金額(千円未満切り捨て)とする。
(4)役職位別の係数は取締役会長1.000、取締役社長1.000、専務取締役0.739、常務取締役0.454、取締役0.224とする。
(5)各業務執行取締役に支給する額はそれぞれ取締役会長17百万円、取締役社長17百万円、専務取締役13百万円、常務取締役8百万円、取締役4百万円を超えない金額とする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社は1.基本方針のとおり持続的な企業価値の向上を重視するも、単年度業績の向上の追求にも配慮している。よって、業績連動報酬に過度に重点を置かない報酬体系とするも、経営の責任度合いに応じて、上位の役職位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。
業務執行取締役の役職位別の報酬割合については、当社は役員報酬内規および常勤取締役賞与支給規程それぞれに定める支給方法を採用し、業績連動報酬の配分が個別当期純利益および役員数により変動するが、おおむね以下のとおりとする。
| 役職位 | 基本報酬 | 業績連動報酬 |
| 取締役会長・取締役社長 | 70% | 30% |
| 専務取締役 | 75% | 25% |
| 常務取締役 | 80% | 20% |
| 取締役 | 85% | 15% |
当社の役員報酬等については定款第26条に「株主総会」の決議をもって定めることとしており、取締役の報酬限度額は2021年6月25日開催の第138回定時株主総会において年額240百万円以内(うち、社外取締役分50百万円以内)、監査役の報酬限度額は2011年6月29日開催の第128回定時株主総会において年額55百万円以内と決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 85 | 76 | - | 9 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 19 | 19 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 41 | 41 | - | - | 7 |
(注)上記には、当事業年度中に退任した取締役を含んでおります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。