訂正有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において独立掲記しておりました流動負債の「設備関係支払手形」及び「設備関係未払金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度から「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において表示しておりました、流動負債の「設備関係支払手形」910,360千円、「設備関係未払金」454,035千円は、「その他」として組替えております。
(損益計算書)
1.前事業年度において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「助成金収入」は、金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「その他」に表示しておりました14,578千円は、「助成金収入」2,194千円、「その他」12,384千円として組替えております。
2.前事業年度において特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、特別利益の「その他」に表示しておりました7,545千円は、「投資有価証券売却益」5,158千円、「その他」2,387千円として組替えております。
3.前事業年度において独立掲記しておりました特別損失の「投資有価証券評価損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度から「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において表示しておりました、特別損失の「投資有価証券評価損」359,378千円は、「その他」として組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表)
前事業年度において独立掲記しておりました流動負債の「設備関係支払手形」及び「設備関係未払金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度から「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において表示しておりました、流動負債の「設備関係支払手形」910,360千円、「設備関係未払金」454,035千円は、「その他」として組替えております。
(損益計算書)
1.前事業年度において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「助成金収入」は、金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「その他」に表示しておりました14,578千円は、「助成金収入」2,194千円、「その他」12,384千円として組替えております。
2.前事業年度において特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、特別利益の「その他」に表示しておりました7,545千円は、「投資有価証券売却益」5,158千円、「その他」2,387千円として組替えております。
3.前事業年度において独立掲記しておりました特別損失の「投資有価証券評価損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度から「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において表示しておりました、特別損失の「投資有価証券評価損」359,378千円は、「その他」として組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。