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有価証券報告書-第100期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/28 15:42
【資料】
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【項目】
137項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成19年6月28日定時株主総会決議(第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)24 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)24,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成19年7月21日
至 平成39年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 332
資本組入額 166
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間満了の日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

②平成19年6月28日定時株主総会決議(第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)4 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)4,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成19年7月21日
至 平成39年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 332
資本組入額 166
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間満了の日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

③平成20年5月14日取締役会決議(第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)27 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)27,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成20年7月2日
至 平成40年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 375
資本組入額 188
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間満了の日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

④平成20年6月27日定時株主総会決議(第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)6 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)6,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成20年7月2日
至 平成40年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 375
資本組入額 188
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間満了の日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

⑤平成21年5月19日取締役会決議(第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)30 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)30,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成21年7月2日
至 平成41年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 280
資本組入額 140
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間満了の日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

⑥平成21年6月26日定時株主総会決議(第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)20 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)20,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成21年7月2日
至 平成41年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 280
資本組入額 140
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間満了の日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

⑦平成22年5月19日取締役会決議(第8回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)35 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)35,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成22年7月2日
至 平成42年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 217
資本組入額 109
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間満了の日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

⑧平成22年6月29日定時株主総会決議(第9回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)34 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)34,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成22年7月2日
至 平成52年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 198
資本組入額 99
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員及び常務理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

⑨平成23年5月24日取締役会決議(第10回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)62 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)62,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成23年7月2日
至 平成43年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 219
資本組入額 110
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間満了の日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

⑩平成23年6月29日定時株主総会決議(第11回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)81 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)81,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成23年7月2日
至 平成53年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 197
資本組入額 99
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員及び常務理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

⑪平成24年5月18日取締役会決議(第12回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)66 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)66,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成24年7月3日
至 平成44年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 279
資本組入額 140
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員、常務理事、相談役及び顧問等のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

⑫平成24年6月28日定時株主総会決議(第13回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)85 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)85,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成24年7月3日
至 平成54年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 252
資本組入額 126
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員、常務理事、相談役及び顧問等のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

⑬平成25年5月17日取締役会決議(第15回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)63 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)63,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成25年7月2日
至 平成45年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 419
資本組入額 210
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員、常務理事、相談役及び顧問等のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

⑭平成25年6月27日定時株主総会決議(第16回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)76 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)76,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成25年7月2日
至 平成55年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 386
資本組入額 193
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員、常務理事、相談役及び顧問等のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

⑮平成26年5月21日取締役会決議(第18回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)49 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)49,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成26年7月2日
至 平成46年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 430
資本組入額 215
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員、常務理事、相談役及び顧問等のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

⑯平成26年6月27日定時株主総会決議(第19回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)70 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)70,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成26年7月2日
至 平成56年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 392
資本組入額 196
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員、常務理事、相談役及び顧問等のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

⑰平成27年5月19日取締役会決議(第20回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)52 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)52,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成27年7月2日
至 平成47年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 661
資本組入額 331
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員、常務理事、相談役及び顧問等のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

⑱平成27年6月26日定時株主総会決議(第21回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)60 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)60,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成27年7月2日
至 平成57年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 619
資本組入額 310
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員、常務理事、相談役及び顧問等のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

⑲平成28年5月27日取締役会決議(第22回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)35 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)35,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成28年7月2日
至 平成48年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 490
資本組入額 245
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員、常務理事、相談役及び顧問等のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

⑳平成28年6月28日定時株主総会決議(第23回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数 (個)43 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)43,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 1 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成28年7月2日
至 平成58年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 445
資本組入額 223
同左
新株予約権の行使の条件当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員、常務理事、相談役及び顧問等のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式数は、1,000株であります。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものといたします。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものといたします。
2.各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額といたします。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書にて定めるものとする。
4.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものといたします。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
①平成29年3月9日取締役会決議(2022年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権付社債の残高 (百万円)10,049同左
新株予約権の数 (個)1,000同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)10,752,688 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)1株当たり 930.0 (注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成29年4月11日
至 平成34年3月14日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)発行価格 930
資本組入額465
(注)3
同左
新株予約権の行使の条件各本新株予約権の一部行使はできないものとする。同左
新株予約権の譲渡に関する事項--
代用払込みに関する事項各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1.本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、本新株予約権の行使請求に係る本社債の額面金額(10,000,000円)の合計額を、下記(注)2記載の転換価額で除した数といたします。但し、本新株予約権の行使の際に生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。なお、下記転換価額で算出される新株予約権の目的となる株式の数の最大整数は、提出日の前月末現在で10,752,688株であります。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額といたします。
(2)転換価額は、当社が本新株予約権付社債発行後、当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整されます。なお、次の算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式(当社の保有するものを除く。)の総数を指します。
調整後転換価額 = 調整前転換価額 ×既発行株式数 +発行又は処分株式数 × 1株当たり払込金額
────────────────────
1株当たり時価
────────────────────────────
既発行株式数 + 発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整されることがあります。但し、当社のストック・オプション・プランに基づく場合その他社債の要項に定める一定の場合には調整は行われません。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額といたします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額といたします。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(1)組織再編等が生じた場合、当社は承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をいたします。但し、かかる承継及び交付については、①その時点において適用のある法律上実行可能であり、②その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、③当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税負担を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件といたします。また、かかる場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものといたします。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいうものといたします。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりであります。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記2と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が、当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使できる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記に記載する本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された社債と分離して譲渡できない。

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