四半期報告書-第100期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成28年5月27日取締役会決議(第22回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
②平成28年6月28日定時株主総会決議(第23回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式数は、1,000株です。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
2.各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とします。
3.新株予約権の行使の条件
①当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員、常務理事、相談役及び顧問等のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書にて定めるものとする。
4.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成28年5月27日取締役会決議(第22回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 決議年月日 | 平成28年5月27日 |
| 新株予約権の数 (個) | 35 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 35,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月2日 至 平成48年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 490 資本組入額 245 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
②平成28年6月28日定時株主総会決議(第23回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 決議年月日 | 平成28年6月28日 |
| 新株予約権の数 (個) | 43 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 43,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月2日 至 平成58年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 445 資本組入額 223 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式数は、1,000株です。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
2.各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とします。
3.新株予約権の行使の条件
①当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員、常務理事、相談役及び顧問等のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書にて定めるものとする。
4.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社