有価証券報告書-第97期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成19年6月28日定時株主総会決議(第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
②平成19年6月28日定時株主総会決議(第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
③平成20年5月14日取締役会決議(第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
④平成20年6月27日定時株主総会決議(第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
⑤平成21年5月19日取締役会決議(第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
⑥平成21年6月26日定時株主総会決議(第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
⑦平成22年5月19日取締役会決議(第8回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
⑧平成22年6月29日定時株主総会決議(第9回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
⑨平成23年5月24日取締役会決議(第10回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
⑩平成23年6月29日定時株主総会決議(第11回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
⑪平成24年5月18日取締役会決議(第12回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
⑫平成24年6月28日定時株主総会決議(第13回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
⑬平成25年6月27日定時株主総会決議(第15回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
⑭平成25年6月27日定時株主総会決議(第16回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式数は、1,000株です。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
2.各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とします。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書にて定めるものとする。
4.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
①平成24年7月3日取締役会決議(2017年7月20日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債)
②平成25年9月26日取締役会決議(2018年10月15日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債)
(注)1.本新株予約権の行使により、発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)すべき当社普通株式の数は、本新株予約権の行使請求に係る本社債の額面金額(500万円)の合計額を、下記(注)2により決定される転換価額で除した数とします。但し、本新株予約権の行使の際に生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、当社は会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算します。なお、下記転換価額で算出される新株予約権の目的となる株式の数の最大整数は、提出日の前月末現在で11,182,108株です。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際しては、本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。
(2)転換価額は、当社が本新株予約権付社債発行後、当社普通株式の時価を下回る払込金額で新たに普通株式を交付する場合には、次の算式により調整されます。なお、次の算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式(当社の保有するものを除く。)の総数を指します。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整されることがあります。但し、当社のストック・オプション・プランに基づく場合その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には調整は行われません。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(1)当社が組織再編等を行う場合、①その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用を考慮した結果)法律上実行可能であり、②その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能で、これにつきDaiwa Capital Markets Europe Limitedとの間で合意し、かつ③その全体において当社が不合理であると判断する費用又は支出(租税負担を含む。)を当社又は承継会社等(以下に定義する。)に生じさせることなく実行可能であるときは、当社は、承継会社等をして本社債の債務者とするための本新株予約権付社債の要項に定める措置及び本新株予約権に代わる新たな新株予約権の交付をさせるよう最善の努力をしなければなりません。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって本新株予約権付社債又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社を総称していうものとします。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりです。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記1と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)組織再編等の場合(当社及び承継会社等が上記(ⅰ)の代わりに本(ⅱ)の適用を選択した場合には、合併、株式交換又は株式移転の場合を含む。)には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該社債の価額は、本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使できる期間
当該組織再編等の効力発生日又は承継会社等の新株予約権が交付された日のいずれか遅い方の日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された社債と分離して譲渡できない。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成19年6月28日定時株主総会決議(第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 42 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 42,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 1 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月21日 至 平成39年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 332 資本組入額 166 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間満了の日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
②平成19年6月28日定時株主総会決議(第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 10 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 10,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 1 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月21日 至 平成39年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 332 資本組入額 166 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間満了の日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
③平成20年5月14日取締役会決議(第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 49 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 49,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 1 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月2日 至 平成40年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 375 資本組入額 188 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間満了の日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
④平成20年6月27日定時株主総会決議(第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 15 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 15,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 1 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月2日 至 平成40年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 375 資本組入額 188 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間満了の日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
⑤平成21年5月19日取締役会決議(第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 60 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 60,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 1 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年7月2日 至 平成41年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 280 資本組入額 140 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間満了の日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
⑥平成21年6月26日定時株主総会決議(第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 25 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 25,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 1 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年7月2日 至 平成41年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 280 資本組入額 140 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間満了の日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
⑦平成22年5月19日取締役会決議(第8回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 71 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 71,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 1 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月2日 至 平成42年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 217 資本組入額 109 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間満了の日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
⑧平成22年6月29日定時株主総会決議(第9回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 41 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 41,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 1 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月2日 至 平成52年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 198 資本組入額 99 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員及び常務理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
⑨平成23年5月24日取締役会決議(第10回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 88 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 88,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 1 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月2日 至 平成43年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 219 資本組入額 110 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間満了の日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
⑩平成23年6月29日定時株主総会決議(第11回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 93 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 93,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 1 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月2日 至 平成53年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 197 資本組入額 99 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員及び常務理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
⑪平成24年5月18日取締役会決議(第12回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 92 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 92,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 1 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月3日 至 平成44年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 279 資本組入額 140 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員、常務理事、相談役及び顧問等のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
⑫平成24年6月28日定時株主総会決議(第13回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 92 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 92,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 1 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月3日 至 平成54年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 252 資本組入額 126 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員、常務理事、相談役及び顧問等のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
⑬平成25年6月27日定時株主総会決議(第15回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 71 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 71,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 1 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月2日 至 平成45年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 419 資本組入額 210 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員、常務理事、相談役及び顧問等のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
⑭平成25年6月27日定時株主総会決議(第16回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 82 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 82,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 1 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月2日 至 平成55年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 386 資本組入額 193 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員、常務理事、相談役及び顧問等のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式数は、1,000株です。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
2.各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とします。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書にて定めるものとする。
4.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
①平成24年7月3日取締役会決議(2017年7月20日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権付社債の残高 (百万円) | 5,000 | 同左 |
| 新株予約権の数 (個) | 1,000 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 12,690,355 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 394.0 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月3日 至 平成29年7月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 394 資本組入額 197 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | - |
| 代用払込みに関する事項 | 各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
②平成25年9月26日取締役会決議(2018年10月15日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権付社債の残高 (百万円) | 7,000 | 同左 |
| 新株予約権の数 (個) | 1,400 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 11,182,108 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり 626.0 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年10月29日 至 平成30年10月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 626 資本組入額 313 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | - |
| 代用払込みに関する事項 | 各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.本新株予約権の行使により、発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)すべき当社普通株式の数は、本新株予約権の行使請求に係る本社債の額面金額(500万円)の合計額を、下記(注)2により決定される転換価額で除した数とします。但し、本新株予約権の行使の際に生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、当社は会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算します。なお、下記転換価額で算出される新株予約権の目的となる株式の数の最大整数は、提出日の前月末現在で11,182,108株です。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際しては、本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。
(2)転換価額は、当社が本新株予約権付社債発行後、当社普通株式の時価を下回る払込金額で新たに普通株式を交付する場合には、次の算式により調整されます。なお、次の算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式(当社の保有するものを除く。)の総数を指します。
| 調整後転換価額 = 調整前転換価額 × | 既発行株式数 + | 交付株式数 × 1株当たり払込金額 ──────────────── 1株当たり時価 |
| ──────────────────────── 既発行済株式数 + 交付株式数 | ||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整されることがあります。但し、当社のストック・オプション・プランに基づく場合その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には調整は行われません。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(1)当社が組織再編等を行う場合、①その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用を考慮した結果)法律上実行可能であり、②その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能で、これにつきDaiwa Capital Markets Europe Limitedとの間で合意し、かつ③その全体において当社が不合理であると判断する費用又は支出(租税負担を含む。)を当社又は承継会社等(以下に定義する。)に生じさせることなく実行可能であるときは、当社は、承継会社等をして本社債の債務者とするための本新株予約権付社債の要項に定める措置及び本新株予約権に代わる新たな新株予約権の交付をさせるよう最善の努力をしなければなりません。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって本新株予約権付社債又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社を総称していうものとします。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりです。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記1と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)組織再編等の場合(当社及び承継会社等が上記(ⅰ)の代わりに本(ⅱ)の適用を選択した場合には、合併、株式交換又は株式移転の場合を含む。)には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該社債の価額は、本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使できる期間
当該組織再編等の効力発生日又は承継会社等の新株予約権が交付された日のいずれか遅い方の日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された社債と分離して譲渡できない。