有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、役員報酬決定プロセスの透明化を図るとともに、短期及び中長期の業績との連動性を重視した報酬体系により、役員の企業業績及び株価向上へ向けた行動を最大限に促進し、グループ全体の永続的な企業価値の向上を狙いとして、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針として「役員報酬等の決定方針」を定めております。
「役員報酬等の決定方針」は、客観的かつ透明性の高い報酬制度とするため、社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の答申を得た上で、取締役会決議により決定いたしました。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が「役員報酬等の決定方針」と整合していることを確認しており、かかる決定方針と沿うものであると判断しております。
「役員報酬等の決定方針」の内容の概要は以下のとおりです。
イ.報酬の種類と割合
役員の報酬は、原則として、職責に応じた固定報酬である「月額報酬」、短期業績連動報酬である「賞与」、及び中長期の業績と連動する報酬である「譲渡制限付株式報酬」をもって構成しています。但し、監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤の取締役は、客観的立場に基づく当社の経営に対する監督及び助言の職責を鑑み、賞与及び譲渡制限付株式報酬を支給せず、月額報酬のみとしています。
報酬額の水準は、外部専門機関の調査に基づく他社水準を参考に、適切な額を設定することとし、また月額報酬・賞与・譲渡制限付株式報酬の構成比は、同じく外部専門機関の調査に基づく他社水準を参考に、概ね7:2:1を目安としています。
ロ.月額報酬について
月額報酬は職責に応じた固定報酬とし、役位ごとに定めています。
ハ.賞与について
賞与は、役位ごとに定めた基準額に、当該年度電子部品物流事業及び商品販売事業を合算した営業利益率及び親会社株主に帰属する当期純利益に応じて0~200%の範囲内で変動する支給率を乗じて支給しています。また個々の役員に対する個人評価により、支給額について±30%の変動をさせることがあります。
ニ.譲渡制限付株式報酬について
譲渡制限付株式報酬は、譲渡制限付株式としての当社の普通株式の発行又は処分にかかる取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値とし、1円未満の端数は切り上げる。)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、当社の取締役会が決定した1株当たりの払込金額を基礎として、役位毎に定めた金銭報酬債権額を現物出資させ、かかる金銭報酬債権額を1株当たりの払込金額で割ることで算出される数の譲渡制限付株式を割当てるものです。
ホ.報酬等の付与時期や条件に関する方針は次のとおりです。
・月額報酬は、毎月支給する。
・賞与は、毎年6月に支給する。
・譲渡制限付株式の払込みのための報酬は、譲渡制限付株式の割当て日に支給する。
2)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の監査等委員以外の取締役の報酬等の額は、2016年6月21日開催の第52回定時株主総会にて、年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とする旨、決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査等委員以外の取締役の員数は8名です。
また、2019年6月20日開催の第55回定時株主総会にて、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬として、上記報酬枠内にて、年100,000株を上限とする譲渡制限付株式報酬を付与する旨を決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査等委員以外の取締役の員数は8名です。
監査等委員である取締役の報酬額は、2016年6月21日開催の第52回定時株主総会にて、年額60百万円以内とする旨を決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち、社外取締役は3名)です。
3)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、監査等委員以外の取締役の個人別の報酬額の具体的な内容の決定については、取締役全員の同意をもって、株主総会が決定する監査等委員以外の取締役の報酬総額の限度内で、代表取締役社長執行役員にその決定を委ねることができることとしており、これに基づき、監査等委員以外の取締役の個人別の報酬額の具体的な内容の決定を代表取締役社長執行役員 臼居賢氏に委ねております。
同氏に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の成果や活動状況等を適切に把握し、適切な報酬の支給額を円滑に判断するには代表取締役社長執行役員が適していると判断したためです。なお、代表取締役社長執行役員の決定に先立ち、社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に取締役の個人別の報酬額の具体的な内容の決定方法を諮問することとしております。
4)業績連動報酬に係わる指標と実績
業績連動報酬等として取締役に対し賞与を支給しております。業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標は、単年度の業績向上に向けた動機付けを図る観点から、電子部品物流事業及び商品販売事業を合算した営業利益率及び親会社株主に帰属する当期純利益としており、かかる指標に基づき毎年の賞与支給額を決定しています。業績連動報酬等の額の算定方法は、上記1)「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」ハ.「賞与について」のとおりです。なお、当事業年度の上記の指標の実績は、以下のとおりです。
・電子部品物流事業及び商品販売事業を合算した営業利益率:4.8%
・親会社株主に帰属する当期純利益:2,900百万円
5)非金銭報酬等
業績連動報酬の一部に非金銭報酬等が含まれております。非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式であり、割当ての際の条件等は、上記1)「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」ニ.「譲渡制限付株式報酬について」のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役(監査等委員を除く。)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。
2 当事業年度末日の役員は監査等委員を除く取締役5名、監査等委員である取締役4名です。上記の取締役の人数及び報酬等の総額には、2020年6月19日開催の第56回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任した社外役員1名を含んでおります。
3 上記の業績連動報酬には、業績連動賞与として当事業年度にて計上した未払役員賞与が含まれており、また、譲渡制限株式として当事業年度にて計上した株式報酬費用がそれぞれ含まれております。
4 上記の取締役(監査等委員を除く。)に対する非金銭報酬等の総額は、すべて業績連動報酬であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、役員報酬決定プロセスの透明化を図るとともに、短期及び中長期の業績との連動性を重視した報酬体系により、役員の企業業績及び株価向上へ向けた行動を最大限に促進し、グループ全体の永続的な企業価値の向上を狙いとして、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針として「役員報酬等の決定方針」を定めております。
「役員報酬等の決定方針」は、客観的かつ透明性の高い報酬制度とするため、社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の答申を得た上で、取締役会決議により決定いたしました。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が「役員報酬等の決定方針」と整合していることを確認しており、かかる決定方針と沿うものであると判断しております。
「役員報酬等の決定方針」の内容の概要は以下のとおりです。
イ.報酬の種類と割合
役員の報酬は、原則として、職責に応じた固定報酬である「月額報酬」、短期業績連動報酬である「賞与」、及び中長期の業績と連動する報酬である「譲渡制限付株式報酬」をもって構成しています。但し、監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤の取締役は、客観的立場に基づく当社の経営に対する監督及び助言の職責を鑑み、賞与及び譲渡制限付株式報酬を支給せず、月額報酬のみとしています。
報酬額の水準は、外部専門機関の調査に基づく他社水準を参考に、適切な額を設定することとし、また月額報酬・賞与・譲渡制限付株式報酬の構成比は、同じく外部専門機関の調査に基づく他社水準を参考に、概ね7:2:1を目安としています。
ロ.月額報酬について
月額報酬は職責に応じた固定報酬とし、役位ごとに定めています。
ハ.賞与について
賞与は、役位ごとに定めた基準額に、当該年度電子部品物流事業及び商品販売事業を合算した営業利益率及び親会社株主に帰属する当期純利益に応じて0~200%の範囲内で変動する支給率を乗じて支給しています。また個々の役員に対する個人評価により、支給額について±30%の変動をさせることがあります。
ニ.譲渡制限付株式報酬について
譲渡制限付株式報酬は、譲渡制限付株式としての当社の普通株式の発行又は処分にかかる取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値とし、1円未満の端数は切り上げる。)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、当社の取締役会が決定した1株当たりの払込金額を基礎として、役位毎に定めた金銭報酬債権額を現物出資させ、かかる金銭報酬債権額を1株当たりの払込金額で割ることで算出される数の譲渡制限付株式を割当てるものです。
ホ.報酬等の付与時期や条件に関する方針は次のとおりです。
・月額報酬は、毎月支給する。
・賞与は、毎年6月に支給する。
・譲渡制限付株式の払込みのための報酬は、譲渡制限付株式の割当て日に支給する。
2)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の監査等委員以外の取締役の報酬等の額は、2016年6月21日開催の第52回定時株主総会にて、年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とする旨、決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査等委員以外の取締役の員数は8名です。
また、2019年6月20日開催の第55回定時株主総会にて、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬として、上記報酬枠内にて、年100,000株を上限とする譲渡制限付株式報酬を付与する旨を決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査等委員以外の取締役の員数は8名です。
監査等委員である取締役の報酬額は、2016年6月21日開催の第52回定時株主総会にて、年額60百万円以内とする旨を決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち、社外取締役は3名)です。
3)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、監査等委員以外の取締役の個人別の報酬額の具体的な内容の決定については、取締役全員の同意をもって、株主総会が決定する監査等委員以外の取締役の報酬総額の限度内で、代表取締役社長執行役員にその決定を委ねることができることとしており、これに基づき、監査等委員以外の取締役の個人別の報酬額の具体的な内容の決定を代表取締役社長執行役員 臼居賢氏に委ねております。
同氏に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の成果や活動状況等を適切に把握し、適切な報酬の支給額を円滑に判断するには代表取締役社長執行役員が適していると判断したためです。なお、代表取締役社長執行役員の決定に先立ち、社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に取締役の個人別の報酬額の具体的な内容の決定方法を諮問することとしております。
4)業績連動報酬に係わる指標と実績
業績連動報酬等として取締役に対し賞与を支給しております。業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標は、単年度の業績向上に向けた動機付けを図る観点から、電子部品物流事業及び商品販売事業を合算した営業利益率及び親会社株主に帰属する当期純利益としており、かかる指標に基づき毎年の賞与支給額を決定しています。業績連動報酬等の額の算定方法は、上記1)「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」ハ.「賞与について」のとおりです。なお、当事業年度の上記の指標の実績は、以下のとおりです。
・電子部品物流事業及び商品販売事業を合算した営業利益率:4.8%
・親会社株主に帰属する当期純利益:2,900百万円
5)非金銭報酬等
業績連動報酬の一部に非金銭報酬等が含まれております。非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式であり、割当ての際の条件等は、上記1)「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」ニ.「譲渡制限付株式報酬について」のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 138 | 97 | 41 | 12 | 9 |
| (うち社外取締役) | (6) | (6) | (-) | (-) | (1) |
| 取締役(監査等委員) | 44 | 44 | - | - | 5 |
| (うち社外取締役) | (26) | (26) | (-) | (-) | (4) |
| 合計 | 183 | 142 | 41 | 12 | 14 |
| (うち社外取締役) | (33) | (33) | (-) | (-) | (5) |
(注)1 取締役(監査等委員を除く。)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。
2 当事業年度末日の役員は監査等委員を除く取締役5名、監査等委員である取締役4名です。上記の取締役の人数及び報酬等の総額には、2020年6月19日開催の第56回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任した社外役員1名を含んでおります。
3 上記の業績連動報酬には、業績連動賞与として当事業年度にて計上した未払役員賞与が含まれており、また、譲渡制限株式として当事業年度にて計上した株式報酬費用がそれぞれ含まれております。
4 上記の取締役(監査等委員を除く。)に対する非金銭報酬等の総額は、すべて業績連動報酬であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。