有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役等の個人別の報酬等の額の決定方針については、取締役会で決議しており、その内容は株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、経済情勢や経営内容、各期の業績、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して報酬等の額を決定することとしております。
また、報酬等の額の決定は客観性を強化するため、独立役員が過半数を占める任意の報酬委員会(独立役員5名、常勤社内監査役1名で構成)の審議、答申を尊重したものとしております。
監査役の報酬等の額の決定については、株主総会の決議による監査役の報酬総額の限度内で、監査役会の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2015年6月17日開催の第44回定時株主総会において、取締役は年額3億50百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内、使用人部分は含まれない)、監査役は45百万円以内と決議いただいております。
なお、当事業年度における当社の取締役等の個人別の報酬等の額の決定については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや報酬委員会からの答申が尊重されていることを2020年6月16日の取締役会で確認し、決議をしております。
② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役等の個人別の報酬等の額の決定方針については、取締役会で決議しており、その内容は株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、経済情勢や経営内容、各期の業績、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して報酬等の額を決定することとしております。
また、報酬等の額の決定は客観性を強化するため、独立役員が過半数を占める任意の報酬委員会(独立役員5名、常勤社内監査役1名で構成)の審議、答申を尊重したものとしております。
監査役の報酬等の額の決定については、株主総会の決議による監査役の報酬総額の限度内で、監査役会の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2015年6月17日開催の第44回定時株主総会において、取締役は年額3億50百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内、使用人部分は含まれない)、監査役は45百万円以内と決議いただいております。
なお、当事業年度における当社の取締役等の個人別の報酬等の額の決定については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや報酬委員会からの答申が尊重されていることを2020年6月16日の取締役会で確認し、決議をしております。
② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 247 | 247 | - | - | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 9 | 9 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 13 | 13 | - | - | 5 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。