有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額の決定については、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、経済情勢や経営内容、各期の業績、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して取締役会が決議することとしております。
また、その内容は客観性を強化するため、2019年12月に設置された独立役員が過半数を占める任意の報酬委員会(独立役員4名、常勤社内監査役1名で構成)の審議、答申を尊重したものとしております。
監査役の報酬等の額の決定については、株主総会の決議による監査役の報酬総額の限度内で、監査役会の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2015年6月17日開催の第44回定時株主総会において、取締役は年額3億50百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内、使用人部分は含まれない)、監査役は45百万円以内と決議いただいております。
なお、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役会長大須賀 正孝であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会において付議された議案の採決が可否同数となった場合に決裁をするものであります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については2019年6月18日の取締役会で決議をしております。
② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額の決定については、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、経済情勢や経営内容、各期の業績、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して取締役会が決議することとしております。
また、その内容は客観性を強化するため、2019年12月に設置された独立役員が過半数を占める任意の報酬委員会(独立役員4名、常勤社内監査役1名で構成)の審議、答申を尊重したものとしております。
監査役の報酬等の額の決定については、株主総会の決議による監査役の報酬総額の限度内で、監査役会の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2015年6月17日開催の第44回定時株主総会において、取締役は年額3億50百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内、使用人部分は含まれない)、監査役は45百万円以内と決議いただいております。
なお、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役会長大須賀 正孝であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会において付議された議案の採決が可否同数となった場合に決裁をするものであります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については2019年6月18日の取締役会で決議をしております。
② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 236 | 236 | - | - | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 8 | 8 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | - | - | 4 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。