有価証券報告書-第39期(2024/01/01-2024/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、2021年3月25日開催の第35期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、監査等委員会設置会社への移行を機に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額またはその算定方法に係る決定に関して、取締役会において以下の方針を決議しております。
イ.当社の業務執行をする取締役
当社の業務執行をする取締役の報酬制度については、業績および株主価値の向上とあわせて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けを図ることを目的としており、報酬体系は、取締役報酬内規の定めに従い、役位ごとに定められた基本報酬と会社業績と連動した業績報酬から構成され、報酬総額に対する業績報酬の割合が15%前後となるよう設定されております。
ロ.子会社の代表取締役を兼務する取締役
子会社の代表取締役を兼務する取締役の業績評価は当該子会社において行われておりますので、当社における報酬は、取締役報酬内規にもとづく基本報酬のみとしております。
ハ.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役報酬内規にもとづく基本報酬のみとしております。
② 役員の業績連動報酬に係る事項
業績報酬は、会社業績との連動性を高め、かつ客観性及び透明性を高めるために評価の基本を「連結営業利益」としております。業績報酬の額は、取締役会で決定した「取締役の報酬内規」(以下「取締役報酬内規」という。)の定めにもとづき、連結営業利益の目標達成に応じた定量ポイントと役位ごとに求められる役割、機能、責任、実績を評価した定性ポイントの合計に、役位ごとの基準額を乗じて算定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る連結営業利益の目標は「16,000百万円」(不動産売却益を除く。)であり、実績は「12,931百万円」(不動産売却益を除く。)となっております。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する権限に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、代表取締役社長鎌田正彦が、取締役会の一任を受けたうえで、取締役報酬内規に従って各取締役の報酬案を策定し、監査等委員会および社外取締役に意見を求めたうえで決定しております。権限を委任した理由は、長年にわたり当社および当社グループの経営を担っている代表取締役社長が、全体の業績を俯瞰したうえで、各取締役の担当職務の実績を評価することが最も適しているからであります。なお、取締役会は当期の取締役の個人別の報酬の内容が、業績を考慮するとともに、取締役報酬内規に従って適切に決定されたものと判断しております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
なお、当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、2022年12月14日開催の取締役会決議により、任意の指名・報酬委員会を設置しました。これにより、2023年度以降、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、代表取締役社長が取締役会の一任を受けたうえで、取締役会からの諮問に対する指名・報酬委員会の答申の内容を尊重して、決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、取締役会からの諮問に対する指名・報酬委員会の答申の内容を尊重して、監査等委員である取締役全員の協議により(監査等委員である取締役全員の合意がある場合には監査等委員会において)決定しております。
④ 役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社の取締役報酬の決定に関する株主総会の決議の日は、2021年3月25日であり、同日付での監査等委員会設置会社への移行にともない、監査等委員でない取締役の報酬額は年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額40百万円以内)、また監査等委員である取締役の報酬額は年額50百万円以内と決議されております。なお、当時の員数は、監査等委員でない取締役は10名(うち社外取締役は3名)、監査等委員である取締役は3名です。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(社外取締役を除く)には、子会社代表取締役兼務2名が含まれており、その2名の業績評価は当該子会社において行われておりますので、当社の報酬の支払いは基本報酬のみとしております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、2021年3月25日開催の第35期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、監査等委員会設置会社への移行を機に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額またはその算定方法に係る決定に関して、取締役会において以下の方針を決議しております。
イ.当社の業務執行をする取締役
当社の業務執行をする取締役の報酬制度については、業績および株主価値の向上とあわせて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けを図ることを目的としており、報酬体系は、取締役報酬内規の定めに従い、役位ごとに定められた基本報酬と会社業績と連動した業績報酬から構成され、報酬総額に対する業績報酬の割合が15%前後となるよう設定されております。
ロ.子会社の代表取締役を兼務する取締役
子会社の代表取締役を兼務する取締役の業績評価は当該子会社において行われておりますので、当社における報酬は、取締役報酬内規にもとづく基本報酬のみとしております。
ハ.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役報酬内規にもとづく基本報酬のみとしております。
② 役員の業績連動報酬に係る事項
業績報酬は、会社業績との連動性を高め、かつ客観性及び透明性を高めるために評価の基本を「連結営業利益」としております。業績報酬の額は、取締役会で決定した「取締役の報酬内規」(以下「取締役報酬内規」という。)の定めにもとづき、連結営業利益の目標達成に応じた定量ポイントと役位ごとに求められる役割、機能、責任、実績を評価した定性ポイントの合計に、役位ごとの基準額を乗じて算定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る連結営業利益の目標は「16,000百万円」(不動産売却益を除く。)であり、実績は「12,931百万円」(不動産売却益を除く。)となっております。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する権限に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、代表取締役社長鎌田正彦が、取締役会の一任を受けたうえで、取締役報酬内規に従って各取締役の報酬案を策定し、監査等委員会および社外取締役に意見を求めたうえで決定しております。権限を委任した理由は、長年にわたり当社および当社グループの経営を担っている代表取締役社長が、全体の業績を俯瞰したうえで、各取締役の担当職務の実績を評価することが最も適しているからであります。なお、取締役会は当期の取締役の個人別の報酬の内容が、業績を考慮するとともに、取締役報酬内規に従って適切に決定されたものと判断しております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
なお、当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、2022年12月14日開催の取締役会決議により、任意の指名・報酬委員会を設置しました。これにより、2023年度以降、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、代表取締役社長が取締役会の一任を受けたうえで、取締役会からの諮問に対する指名・報酬委員会の答申の内容を尊重して、決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、取締役会からの諮問に対する指名・報酬委員会の答申の内容を尊重して、監査等委員である取締役全員の協議により(監査等委員である取締役全員の合意がある場合には監査等委員会において)決定しております。
④ 役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社の取締役報酬の決定に関する株主総会の決議の日は、2021年3月25日であり、同日付での監査等委員会設置会社への移行にともない、監査等委員でない取締役の報酬額は年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額40百万円以内)、また監査等委員である取締役の報酬額は年額50百万円以内と決議されております。なお、当時の員数は、監査等委員でない取締役は10名(うち社外取締役は3名)、監査等委員である取締役は3名です。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 監査等委員でない取締役 (うち社外取締役) | 126 (14) | 116 (14) | 10 (-) | - (-) | 8 (2) |
| 監査等委員である取締役 (うち社外取締役) | 30 (13) | 30 (13) | - (-) | - (-) | 3 (2) |
(注) 取締役(社外取締役を除く)には、子会社代表取締役兼務2名が含まれており、その2名の業績評価は当該子会社において行われておりますので、当社の報酬の支払いは基本報酬のみとしております。