2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度(平成27年3月31日) | 当事業年度(平成28年3月31日) |
| 税効果を認識しない合算所得 | 25.7〃 | 34.8〃 |
| 法定実効税率変更に伴う法人税等調整額 | △4.6〃 | △5.1〃 |
| 外国税の損金算入による影響 | -〃 | 84.0〃 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した29.65%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については28.79%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、28.55%となります。なお、この税率の変更による影響は軽微です。