訂正有価証券報告書-第129期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した29.65%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については28.79%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、28.55%となります。なお、この税率の変更による影響は軽微です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金 | 21,164百万円 | 19,410百万円 |
| 特定外国子会社等留保所得 | 2,355 〃 | 2,370 〃 |
| 有価証券評価損 | 11,662 〃 | 20,172 〃 |
| 固定資産減損 | 2,136 〃 | 2,263 〃 |
| 賞与引当金 | 575 〃 | 525 〃 |
| ソフトウエア損失 | 347 〃 | 265 〃 |
| 繰越欠損金 | 11,437 〃 | 17,262 〃 |
| 繰越外国税額控除 | 6,159 〃 | - 〃 |
| 繰延ヘッジ損失 | 9,106 〃 | 6,662 〃 |
| その他 | 1,574 〃 | 9,970 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 66,520百万円 | 78,904百万円 |
| 評価性引当額 | △62,407 〃 | △78,845 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 4,112百万円 | 59百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 前払年金費用 | △9,007百万円 | △8,954百万円 |
| 退職給付信託設定益 | △2,968 〃 | △2,858 〃 |
| 圧縮記帳積立金 | △1,909 〃 | △1,659 〃 |
| その他有価証券評価差額金 | △21,316 〃 | △12,463 〃 |
| 繰延ヘッジ利益 | △950 〃 | △2,583 〃 |
| その他 | △407 〃 | △394 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △36,560百万円 | △28,913百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | △32,447百万円 | △28,854百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 31.9% | 29.8% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 17.7〃 | 9.6〃 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △108.2〃 | △186.0〃 |
| 評価性引当額の変動 | 115.4〃 | 164.1〃 |
| トン数標準税制 | △49.1〃 | △66.8〃 |
| 税効果を認識しない合算所得 | 25.7〃 | 34.8〃 |
| 法定実効税率変更に伴う法人税等調整額 | △4.6〃 | △5.1〃 |
| 外国税の損金算入による影響 | -〃 | 84.0〃 |
| 過年度法人税 | 0.2〃 | 5.5〃 |
| その他 | △1.1〃 | 0.0〃 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.9% | 69.9% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した29.65%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については28.79%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、28.55%となります。なお、この税率の変更による影響は軽微です。