四半期報告書-第151期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(1)連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間において、合併により1社を連結の範囲から除外し、第2四半期連結会計期間において、重要性の観点より1社を連結の範囲に含めました。また、当第3四半期連結会計期間において、合併により
1社を連結の範囲から除外し、重要性の観点より1社を連結の範囲に含めました。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間において、重要性の観点より1社を持分法適用の範囲に含め、清算により1社を持分
法適用の範囲から除外し、第2四半期連結会計期間において、重要性の観点より2社を持分法適用の範囲に含めました。また、当第3四半期連結会計期間において、重要性の観点より1社を連結の範囲に含めました。
(1)連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間において、合併により1社を連結の範囲から除外し、第2四半期連結会計期間において、重要性の観点より1社を連結の範囲に含めました。また、当第3四半期連結会計期間において、合併により
1社を連結の範囲から除外し、重要性の観点より1社を連結の範囲に含めました。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間において、重要性の観点より1社を持分法適用の範囲に含め、清算により1社を持分
法適用の範囲から除外し、第2四半期連結会計期間において、重要性の観点より2社を持分法適用の範囲に含めました。また、当第3四半期連結会計期間において、重要性の観点より1社を連結の範囲に含めました。