有価証券報告書-第156期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/21 14:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
171項目
(収益認識関係)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりです。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約について、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客への財又はサービスの移転と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社グループの事業における、主な履行義務の内容は以下のとおりです。
(1)運賃
航海傭船契約では、顧客との合意内容に対する理解に基づき、1つの航海単位が1つの履行義務であり、個別の契約であると判断しています。取引価格については、航海ごとの請求額で算定しており、顧客と合意した金額に基づいて履行義務への配分を行いますが、滞船料及び早出料等の変動対価が含まれています。なお、顧客との契約における対価に変動対価が含まれる場合には、当該変動対価に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めています。
航海はその性質上、企業が顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受すると考えられるため、航海の経過日数に伴い充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しています。進捗度の測定は、見積った総航海日数に対する期末日までに経過した航海日数に基づいて行っています。取引の対価は、主として貨物の積切時に請求し、航海の完了までに大半を受領しますが、変動対価である滞船料及び早出料は港での実際の停泊期間確定後に請求しています。なお、取引の対価に重要な金融要素は含んでいません。
(2)貸船料
定期傭船契約では、提供したサービスの時間に基づき固定額を請求する契約等、現在までに企業の履行が完了した部分に対する顧客にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有しています。収益認識会計基準適用指針第19項に基づいて、請求する権利を有している金額で収益を認識しています。
3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の金額を理解するための情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
期首残高期末残高
顧客との契約から生じた債権
受取手形594546
営業未収金93,330100,343
93,925100,890
契約資産9,7746,632
契約負債17,57321,085

当連結会計年度期首の契約負債残高は、概ね当連結会計年度の収益として認識しています。
履行義務の充足時期と通常の支払い時期については、「注記事項(収益認識関係)2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」に記載のとおりです。
契約資産の残高の変動は、主に収益の認識と債権への振替によるものです。また、契約負債の残高の変動は、主に顧客からの対価の前受けと履行義務の充足によるものです。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益に重要性はありません。
なお、前連結会計年度及び当連結会計年度の顧客との契約から生じた債権以外の債権は、その金額に重要性がないため、区分していません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
期首残高期末残高
顧客との契約から生じた債権
受取手形546640
営業未収金100,343119,709
100,890120,350
契約資産6,6329,282
契約負債21,08528,297

当連結会計年度期首の契約負債残高は、概ね当連結会計年度の収益として認識しています。
履行義務の充足時期と通常の支払い時期については、「注記事項(収益認識関係)2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」に記載のとおりです。
契約資産の残高の変動は、主に収益の認識と債権への振替によるものです。また、契約負債の残高の変動は、主に顧客からの対価の前受けと履行義務の充足によるものです。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益に重要性はありません。
なお、前連結会計年度及び当連結会計年度の顧客との契約から生じた債権以外の債権は、その金額に重要性がないため、区分していません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
「注記事項(収益認識関係)2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」に記載のとおり、当社グループにおいては、1つの航海単位が1つの履行義務であり、個別の契約であると判断しています。1つの航海は通常1年以内であるため、収益認識会計基準第80-22項(1)の定めを適用し、注記を省略しています。
また、長期の定期傭船契約についても「注記事項(収益認識関係)2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」に記載のとおり、履行義務の充足から生じる収益を収益認識会計基準適用指針第19項に従って認識しているため、収益認識会計基準第80-22項(2)の定めを適用し、注記を省略しています。