有価証券報告書
(2) 非連結子会社(NSUチャータリング㈱他)及び関連会社(新昌船舶㈱他)については、それぞれ当期純損益
及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいと認められるので持分法の適用範囲から除外しております。
なお、新和チャータリング㈱は平成26年6月26日付を以てNSUチャータリング㈱へ商号変更しております。
及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいと認められるので持分法の適用範囲から除外しております。
なお、新和チャータリング㈱は平成26年6月26日付を以てNSUチャータリング㈱へ商号変更しております。