有価証券報告書-第168期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(1)収益認識に関する会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、定期傭船契約に係る海運業収益(貸船料)について、従来は、総額で収益を認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、「貸船料」から「借船料」を差し引いた純額で「その他海運業収益」として認識する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、従来の方法と比べて、当事業年度の海運業収益及び海運業費用はそれぞれ9,499,758千円減少しています。なお、各利益への影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
(2)時価の算定に関する会計基準
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に与える影響はありません。
(1)収益認識に関する会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、定期傭船契約に係る海運業収益(貸船料)について、従来は、総額で収益を認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、「貸船料」から「借船料」を差し引いた純額で「その他海運業収益」として認識する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、従来の方法と比べて、当事業年度の海運業収益及び海運業費用はそれぞれ9,499,758千円減少しています。なお、各利益への影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
(2)時価の算定に関する会計基準
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に与える影響はありません。