有価証券報告書-第131期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、外航海運業において当社の役務提供後にその対価が顧客との交渉等によって確定する一部の取引に関しては、従来より決算時点で未確定の取引価格については当該時点においてその見積りを行い、財務諸表に反映しておりましたが、当事業年度より当該変動対価の不確実性に鑑みて、認識した収益の累計額の著しい減額が発生しない可能性が高いと合理的に判断できる範囲において、取引価格に反映する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。この結果、利益剰余金の当期首残高は106百万円減少しております。また、当事業年度の売上高、売上原価及び1株当たり純資産額に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「海運業未収金」は、当事業年度より「海運業未収金及び契約資産」に含めて表示し、また、「流動負債」に表示していた「前受金」を「前受金及び契約負債」に含めて表示しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、外航海運業において当社の役務提供後にその対価が顧客との交渉等によって確定する一部の取引に関しては、従来より決算時点で未確定の取引価格については当該時点においてその見積りを行い、財務諸表に反映しておりましたが、当事業年度より当該変動対価の不確実性に鑑みて、認識した収益の累計額の著しい減額が発生しない可能性が高いと合理的に判断できる範囲において、取引価格に反映する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。この結果、利益剰余金の当期首残高は106百万円減少しております。また、当事業年度の売上高、売上原価及び1株当たり純資産額に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「海運業未収金」は、当事業年度より「海運業未収金及び契約資産」に含めて表示し、また、「流動負債」に表示していた「前受金」を「前受金及び契約負債」に含めて表示しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。