有価証券報告書-第134期(2024/04/01-2025/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載の通りであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)Ⅳ会計方針に関する事項 (6)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、期末日時点で航海日数が経過しているものの未請求の契約に係る対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、主に顧客から受け取った未経過の航海日数に係る前受金に関するものであります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度及び当連結会計年度における期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、それぞれ概ね前連結会計年度及び当連結会計年度に収益を認識しております。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、契約資産及び契約負債の残高に重要な変動はありません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益(例えば、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額は、前連結会計年度において201,036百万円、当連結会計年度において298,737百万円です。
残存履行義務は、期末時点における外航海運業及び内航・近海海運業における数量輸送契約及び特定の船舶を特定の期間特定の顧客に対し供与する定期用船契約等(連続航海用船契約等を含む。以下同じ)により構成されます。これらの契約に係る収益は、為替や運航費等の前提により変動しますが、期末時点における見積りに基づいて集計しております。
なお、不動産業に係る収益並びに外航海運業及び内航・近海海運業における契約形態の1つである裸用船契約に係る収益は、主にリース取引によるものであり、顧客との契約から生じる収益以外の収益であるため、注記の対象に含めておりません。また、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約については注記の対象に含めておりません。加えて、当期末時点で未締結の契約に関して、当社グループが当該契約締結について確度が高い旨の予測をもっていたとしても注記の対象に含めておりません。
残存履行義務のうち、約半分は概ね5年以内に充足する見込みです。また、一部の定期用船契約等における極めて長期の契約を除いて、概ね15年以内にほとんど全ての残存履行義務を充足する見込みです。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載の通りであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)Ⅳ会計方針に関する事項 (6)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 9,426 | 11,059 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 11,059 | 11,194 |
| 契約資産(期首残高) | 1,125 | 855 |
| 契約資産(期末残高) | 855 | 581 |
| 契約負債(期首残高) | 2,216 | 2,456 |
| 契約負債(期末残高) | 2,456 | 2,119 |
契約資産は、期末日時点で航海日数が経過しているものの未請求の契約に係る対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、主に顧客から受け取った未経過の航海日数に係る前受金に関するものであります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度及び当連結会計年度における期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、それぞれ概ね前連結会計年度及び当連結会計年度に収益を認識しております。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、契約資産及び契約負債の残高に重要な変動はありません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益(例えば、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額は、前連結会計年度において201,036百万円、当連結会計年度において298,737百万円です。
残存履行義務は、期末時点における外航海運業及び内航・近海海運業における数量輸送契約及び特定の船舶を特定の期間特定の顧客に対し供与する定期用船契約等(連続航海用船契約等を含む。以下同じ)により構成されます。これらの契約に係る収益は、為替や運航費等の前提により変動しますが、期末時点における見積りに基づいて集計しております。
なお、不動産業に係る収益並びに外航海運業及び内航・近海海運業における契約形態の1つである裸用船契約に係る収益は、主にリース取引によるものであり、顧客との契約から生じる収益以外の収益であるため、注記の対象に含めておりません。また、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約については注記の対象に含めておりません。加えて、当期末時点で未締結の契約に関して、当社グループが当該契約締結について確度が高い旨の予測をもっていたとしても注記の対象に含めておりません。
残存履行義務のうち、約半分は概ね5年以内に充足する見込みです。また、一部の定期用船契約等における極めて長期の契約を除いて、概ね15年以内にほとんど全ての残存履行義務を充足する見込みです。