有価証券報告書-第134期(2024/04/01-2025/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | |||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||
| 単元未満株式の買取り及び買増し | ||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||
| 取次所 | ────── | |||||||||||||
| 買取及び買増手数料 | 無料 | |||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない 事由によって電子公告による公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレス は次の通りです。https://www.iino.co.jp/kaiun/ir/stock/publicnotice.html | |||||||||||||
| 株主に対する特典 | 1.対象株主 毎年3月末日時点の株主名簿に記載された当社株式500株以上保有の株主 2.株主優待(2025年3月末基準日)の内容 1)商品カタログ 保有株式数と継続保有期間※1に応じて、以下の「株主優待ポイント」を進呈。 ポイントを利用して優待商品カタログの中からお好きな商品への交換、または社会貢献活動への寄付※2が可能。 株主優待ポイント表 (1ポイント=1円相当)
※1 継続保有期間1年以上とは、株主優待割り当て基準日である3月末日時点の株主名簿を含む、過去の3月末日および9月末日時点の株主名簿へ同一株主番号で3回連続して記載されることとし、かつ、その期間中の株主名簿への保有記録が500株または1,000株を一度も下回らない場合を、それぞれ500株以上または1,000株以上として判定します。なお、相続や株主名簿からの除籍等により株主番号が変更になった場合は、その直後の基準日から起算といたします。 ※2 株主様からお預かりした金額と同額を当社からも寄付いたします。 2)抽選優待 A.イイノホール(東京都)で開催予定の落語公演へ25組50名様をご招待 B.イイノホール(東京都)で開催予定の講談会へ5組10名様をご招待 C.当社オリジナル商品(今治タオル2枚セット)を100名様に贈呈 ※ ご応募は、株主様一名につきいずれか一回のみとなります。抽選優待への応募の有無に関わらず、カタログギフト商品を申込みいただけます。 |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を有しておりません。