有価証券報告書-第113期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(追加情報)
・財務制限条項
(1)長期借入金のうち489,580千円(2007年9月28日付コミット型シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の部合計金額を、2020年3月期の連結貸借対照表における純資産の部合計金額の75%未満としないこと。
② 各連結会計年度の末日において、連結損益計算書における経常損益を3期連続で損失としないこと。
③ 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における有利子負債の合計金額が、連結損益計算書における営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続で超過しないこと。
(2)長期借入金のうち1,337,964千円(2015年8月28日付コミット型シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表の純資産合計金額を、2020年3月期における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
② 各連結会計年度の末日において、連結損益計算書の経常損益を2期連続(初回を2021年3月期及び2022年3月期の2期とする。)で損失としないこと。
③ 各連結会計年度の末日において、以下の計算式で算出された数値を2期連続で10倍以上としないこと。
計算式:連結貸借対照表の有利子負債合計金額÷{(連結損益計算書の営業損益+受取利息+受取配当金)+(販売費及び一般管理費内訳書の減価償却費)+(製造原価報告書の減価償却費)}
・財務制限条項
(1)長期借入金のうち489,580千円(2007年9月28日付コミット型シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の部合計金額を、2020年3月期の連結貸借対照表における純資産の部合計金額の75%未満としないこと。
② 各連結会計年度の末日において、連結損益計算書における経常損益を3期連続で損失としないこと。
③ 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における有利子負債の合計金額が、連結損益計算書における営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続で超過しないこと。
(2)長期借入金のうち1,337,964千円(2015年8月28日付コミット型シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表の純資産合計金額を、2020年3月期における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
② 各連結会計年度の末日において、連結損益計算書の経常損益を2期連続(初回を2021年3月期及び2022年3月期の2期とする。)で損失としないこと。
③ 各連結会計年度の末日において、以下の計算式で算出された数値を2期連続で10倍以上としないこと。
計算式:連結貸借対照表の有利子負債合計金額÷{(連結損益計算書の営業損益+受取利息+受取配当金)+(販売費及び一般管理費内訳書の減価償却費)+(製造原価報告書の減価償却費)}